「引用」なのに、わざわざ許可を求めると逆にトラブルになる、という話。

ほんこれ。この「togetterまとめ作成」もひとごとじゃない(というかそのまんまだよね)
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弁護士杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

ウェブサービスやアプリの法律問題、個人情報やプライバシーに関心があります。 storialaw.jp 共編著『新アプリ法務ハンドブック』『AIプロファイリングの法律問題』2007兵庫県弁護士会→2017第一東京弁護士会

storialaw.jp/lawyer/3224

杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。

2019-05-06 16:33:58
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

「引用してもよいでしょうか?」 著「ダメです」 「でも著作権法上適法だから引用します」 著「怒」 よりも、 事前許諾を取らずに引用(無断引用)か、どうしてもコンタクトとりたいなら 「このたび引用させて頂きました」と報告のみにとどめる方が、結果的に紛争になる率は少ないと考える。

2019-05-06 16:39:04
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

「著作権法上は利用OKだけど、一応許諾も取った方が・・」で許諾とろうとするのは、良かれと思ってやったことが結果的に裏目に出るリスクが高い「無用のマナー」のひとつだと思うのです。

2019-05-06 16:42:40
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

【ブログ更新】先週投稿した一連のツイートをきっかけに、あらためて検討してみました。→ 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか storialaw.jp/blog/6114

2019-05-13 12:45:11
リンク STORIA法律事務所 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか | STORIA法律事務所 著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわ 281 users 1108

この記事への「はてなブックマーク」が多くつきました
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/storialaw.jp/blog/6114

Masahiro Ito/伊藤雅浩🍀 @redipsjp

引用に限らず,権利制限規定全般にいえますね。 機械学習のためのデータ取得と利用について新30条の4第2号(情報解析目的利用),新47条の5第1項2号(同結果利用)の要件を満たしているのに打診してしまうとか。 twitter.com/kenjisugiura01…

2019-05-08 09:58:05
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

@redipsjp データ利活用に関する権利制限規定、H30改正関連については浸透も不十分ですし、打診しても抵抗感が強いケースも多いでしょうから、まさに藪蛇になるケースは多そうです。

2019-05-08 10:05:33
kbrs @kikuchinan

企業側からしてもそうで、「引用していいですか」と言われても、会社の意思として「いいよ」とは言い難い(全然問題なくても)。使うのなら、きちんと武装して何も言わずにやってくれ。 twitter.com/kenjisugiura01…

2019-05-08 11:01:18
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

まさにこれ。利用許諾求められた権利者側(特に企業)は、様々な事情から「使っていいですよ」と明示的許諾はしづらい場合がある。 無断で利用できる要件揃ってるなら、むしろ勝手に使ってくれ(許諾したというログを残したくない)という思惑があることも押さえておくべしと思います。 twitter.com/kikuchinan/sta…

2019-05-08 11:11:50
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

長谷川某氏のツイートは、たとえ第一線の元テレビマンであっても、著作権法上の引用要件の理解は不十分であることを図らずしも裏付けてくれた。

2019-05-08 11:45:33
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

今回は「著作権法の引用要件を満たす引用を行う場合」の話なので、そもそも要件満たしてなければ前提が変わってくると思います。引用要件を満たすかは法文だけでは明確でなく悩ましいのはおっしゃるとおりですよね。こちらも参考になりましたら→ storialaw.jp/blog/3413 twitter.com/odaiji/status/…

2019-05-06 18:33:30
奥野 大児 @odaiji

杉浦弁護士のおっしゃる通りと思いつつ、きちんと「著作権法の引用要件を満たして」いることをそのときのケースで確認できるためには、知識と経験が課題になりますね。特にフリーランスは。座学だけでなくて+αが欲しいところ・・・。 twitter.com/kenjisugiura01…

2019-05-06 18:15:42
杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

よく混同する著作権法の「使用」と「利用」。 文化庁のH30法改正解説資料では 「使用」→原則として有体物のみの利用を想定 「利用」→有体物に加えて無体物の利用も想定 と整理している。ここは様々な見解があるが、文化庁解説にこのように書いてあることは押さえておく。 bunka.go.jp/seisaku/chosak… pic.twitter.com/o1JpReLgnH

2019-05-06 21:28:43
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杉浦健二 STORIA LAW @kenjisugiura01

一連のツイートで、著作権法の引用要件がいかに(世間一般に)分かりづらいものかを実感した。 引用要件を満たしているか自信が持てない →なので権利者に許諾をとろうとする →「ダメ」と言われる →(引用要件満たしてたかもしれないのに)やむなく使わない というケースは結構多い気がしてきた。

2019-05-06 21:50:38

山田奨治 Shoji YAMADA @yamadashoji

情報学者。文化研究者。つぶやきは所属組織の立場、考え等を表すものではありません。ここからは徐々に離脱しますので、mstdn.jp/@yamadashojiをごらんください。

yamadashoji.net

山田奨治 Shoji YAMADA @yamadashoji

著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか storialaw.jp/blog/6114

2019-05-13 20:42:46
山田奨治 Shoji YAMADA @yamadashoji

文章の引用はあまり問題起きないが画像引用は不要な許諾を取りに行くことが多い。もちろん気にせず引用すればいいのだが、所蔵者や作家の顔色を気にする研究者は少なくない。 twitter.com/yamadashoji/st…

2019-05-13 20:56:08
山田奨治 Shoji YAMADA @yamadashoji

作家や所蔵者の機嫌を損ねると不利益になるからだ。学芸員だと展示に貸してもらえなくなる心配もある。 twitter.com/yamadashoji/st…

2019-05-13 20:58:26
山田奨治 Shoji YAMADA @yamadashoji

だから所蔵者の寺院から請われるままに「お布施」を出したり、権利者に画像の引用を断られたら、泣く泣く文章を変えたりする。 twitter.com/yamadashoji/st…

2019-05-13 21:02:44

丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

朝日新聞記者。Staff writer of the Asahi Shimbun. 英語版初音ミク動画ニュース340万再生 https://t.co/Jql3bE9MM5 投稿は社と無関係。初音ミク文化黎明期を追う連載「初音ミク、奇跡の3カ月〜文化が誕生する時」を、ウェブサイト「論座」で配信していました(下記リンク)。

https://t.co/RpUVx4dhC1

丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

引用に許諾は要らない。文章であれ、画像であれ、動画であれ、著作物のジャンルによる扱いに違いはない。参照すべき主なものはおおむね以下。 ・著作権法32条(定義) ・同48条(出所明示) ・マッドアマノ・パロディ訴訟判例 ・藤田嗣治展カタログ訴訟判例 ・「脱ゴーマニズム宣言」単行本訴訟判例

2019-05-13 22:04:41
丹治吉順 a.k.a.朝P, Tanji Yoshinobu @tanji_y

引用の要件としてしばしば語られる「引用する必然性があること」という項目は、面白いことに藤田嗣治事件判例の文面では否定されている。裁判所は「主従関係性の中に含まれる」と述べていて、ざっくりいうと「主従関係があるなら、必然性があるに決まってるだろ」という意味。要するに重複表現だと。

2019-05-13 22:20:49