石川優美『#KuToo』の著作権侵害に関する弁護士吉峯の見解と現代書館の抗議文
- kyoshimine
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このNOTEの記事が、これまで指摘された『#KuToo』の問題点をほぼ網羅的に整理しています。
同趣旨のまとめですが、短いものです。
KuTooに関して吉峯が作った過去のまとめです。
著書『#KuToo』とは関係ないですが、参考までに。
現代書館の「抗議文」
読者のみなさまへ。 石川優実著『#KuToo――靴から考える本気のフェミニズム』について、ウィキペディア(日本語版)の「石川優実」のページに法的な根拠がない書き込みがあり、Twitter上での誹謗中傷も続いているため、抗議文を公開致しました。 gendaishokan.co.jp/goods/99.htm gendaishokan.co.jp/goods/100.htm
2020-01-17 14:51:52吉峯の見解に言及した箇所
「前出の弁護士のツイートを調べたところ、どうやら、ツイート上でのやり取りにおいて石川さんが当時の反論についての自己の意見を本書の中で補充していることを同弁護士が指して同一性保持権侵害らしき主張をしている部分があった。これが投稿者の前記記述の根拠か否かは定かではないが、……あくまでも推測に過ぎないことをお断りしたうえでこの見解を投稿者が同一性侵害なる記述の根拠だとしていると仮定して一応これについて反論する。
前記弁護士のツイートの文章表現はわかりにくいが、そのツイートを読むと、ツイート上での当時のやり取りにおいて石川さんが反論していた自己の意見を本書の中で補充していることを指して、同一性保持権侵害らしき非難をしているに過ぎない。
しかし、石川さんが「他人の著作物」に手を加えた部分はなく、自己の著作物を補充したに過ぎないのであるから、そもそも同一性保持権侵害の問題ではない。」
参考:著作権法違反がないと主張する現代書館の公式見解
著作権法に違反しないとの理由付けは、たったこれだけです。
「著作権法第32条の規定に従いまして投稿発言(リプライ以外も含む)を原文のまま引用し(割愛する場合は[…]を表記しております。著作物の中〈投稿内〉にリンクを貼った記事の見出しなどが含まれている場合は引用をしておりません。)、同第48条の規定に従いまして投稿者のアカウント名、URLを記載いたしました。」
@gendaishokan 抗議文にでてくる弁護士とは私のことですよね。 「石川さんが当時の反論についての自己の意見を本書の中で補充していることを同弁護士が指して同一性保持権侵害らしき主張をしている部分があった。」とありますが、私は石川氏自身のTweetの書籍への転載が、同一性保持権侵害になるなどと主張
2020-01-18 12:49:23@gendaishokan していません。 私の主張は、 ①他者のTweetの転載部分は引用要件を満たさないものがあり、著作権及び同一性保持権を侵害している ②石川氏のTweetの転載部分の一部は、捏造・嘘である というものです。 明らかな曲解であり、訂正を求めます。
2020-01-18 12:52:06石川優実『#KuToo』の著作権侵害について、現代書館が抗議文を出しています。 Wikipedia記事に対する抗議の中で私の見解に言及していますが、一部を切り取って、しかも曲解して反論しています。奇妙な抗議文です。 恥ずかしくないのでしょうか。 twitter.com/gendaishokan/s…
2020-01-18 13:27:14誤解を避けるため書いておきますが、私は、KuTooの運動自体は基本的に支持しています。必要ないのにヒール・パンプスを履かなければいけないというのは馬鹿げていますし、履かないですむようになった方がいい。 著作の編集において、法的な不備があり、是正されるべきだと主張しているに過ぎません。
2020-01-18 13:38:172回根拠を出したと言いますが、いずれも実質的な中身はありません。 1つ目は、単に条文を引用しただけに近い。 2つ目は、「石川氏の自分のTweetの転載が同一性保持権を侵害している」という(おそらく)架空の見解に対する「反論」です。弁護士の助言を受けたそうですが…。 twitter.com/ishikawa_yumi/… pic.twitter.com/NUq66DVPDl
2020-01-18 15:37:23具体的に引いておきますね。 1つ目の出版社の公式見解はこちら。 gendaishokan.co.jp/goods/94.htm 著作権侵害ではないという理由付けの箇所は、以下の引用部分だけです。 「著作権法第32条の規定に従いまして投稿発言(リプライ以外も含む)を原文のまま引用し(割愛する場合は[…]を表記しております。→
2020-01-18 15:39:52著作物の中〈投稿内〉にリンクを貼った記事の見出しなどが含まれている場合は引用をしておりません。)、同第48条の規定に従いまして投稿者のアカウント名、URLを記載いたしました。」 リプライではないものをリプライ形式で表示することが問題と指摘されていましたが、それに対する応答はありません
2020-01-18 15:44:512つ目がこちら。 gendaishokan.co.jp/goods/100.htm 石川氏が、自分のTweetを転載する際に、同一性保持権が問題にならないことは自明であって(捏造・嘘ではありますが)、そんなことを誰が主張しているんでしょうか。まぁ、勘違いして呟いている人もいるかもしれませんが。なんか、私がそういう主張をしている
2020-01-18 15:56:39みたいな書き方になっているので(もちろん、そんな主張をしたことはありません。)、その点については訂正を求めています。 おそらく無視されるでしょうけど。 twitter.com/kyoshimine/sta… 藁人形論法で、反論した体裁(弁護士の名前も出して)を整えたかったのでしょう。
2020-01-18 16:08:27