大阪維新の会・教育基本条例案解読
- miirakansu
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@lone_sold_es 関心のある人=利害関係人くらいしか積極的に関れないでしょうね・・・・真面目に生活してる地域住民はそこまでヒマじゃない。
2011-08-27 08:19:39第19条(教員の処遇)で、「教員の任用にあたっては、校長が一次的な選考を行い、府教育委員会に意見具申しなければならない。」としてます。この文章だけでいくと、、外部登用された課長が部下を選ぶと見えます。
2011-08-27 12:58:35「児童生徒への体罰」を故意に抜いた理由は、基本理念「個人の自由とともに規範意識を重んじる人材を育てること」を実現するためには 体罰やむなしと考えているから? RT@opemu 大阪府教育基本条例の懲戒処分対象例から抜け落ちたもの? http://t.co/OlSGxIG .
2011-08-27 13:05:06第20条(教員の人事評価)、5段階評価で、S5%、A20%、、B60%、C10%、D5%の分布になるようにとしています。必ず100人中5人の落第者を決めるべきとしています。学校の通知表のつけ方をそのまま公務員に当てはめたことになります。
2011-08-27 13:08:04体罰なら、まだ分かる(認めはしないけど)。でも、わいせつ行為を抜いたのはなんでだろう?@a_hige「児童生徒への体罰」を故意に抜いた理由は、体罰やむなしと考えているから? RT@opemu 教育基本条例の処分対象例から抜け落ちた? http://t.co/LQ3rT5t .
2011-08-27 13:10:35第21条(優れた教員の確保・育成)、校長同様兼業規制の緩和を求めています。ここは一般職員にも適用されているのか、気になります。
2011-08-27 13:12:30第22条(懲戒・分限処分に関する運用の総則)で、「高い倫理意識が求められる校長、副校長、教員及び職員」とあります。ここはまた別で指針が定められることでしょう。
2011-08-27 13:15:38「児童・生徒にセクシャル・ハラスメント」は停職で「性的な言動を繰り返し行うなど、常習性が認められる教員等」は免職。一発アウトはなくなってますね。@jewel_chan @opemu 体罰なら、まだ分かる(認めはしないけど)。でも、わいせつ行為を抜いたのはなんでだろう?
2011-08-27 13:24:37第25条(懲戒処分の例示)、指針より厳しいものとして、「賭博した教員のうち、常習性が認められる教員等・・・免職(←免職または停職)」、「未成年に対して供与(することを約束)して淫行をした教員等・・・免職(←免職または停職)」。
2011-08-27 13:36:29指針よりゆるいものとして、「酒酔い運転をした教員等・・・免職または停職(←免職)」。特に変わったものはありません。明文化しただけです。
2011-08-27 13:37:48第27条(懲戒処分の公表基準)で、公表する事項に「所属(学校名?)及び氏名」が追加され、氏名公表が原則としています。つまり○○学校に懲戒処分を受けた教員がいてると公表するということ。当然その後の入学志願者に影響も想定していることでしょう。
2011-08-27 13:46:54ほとんどの高校が公表されて、私立への流入が進んでもいいってことでしょう。橋下知事も高校は公立と私立を競争させるとしていますし。
2011-08-27 13:48:12第28~35条(分限処分の手続き及び効果)は分限処分の指針とほとんど変わりはありません。(学校の部分はわかりませんが)http://t.co/bVN4iRo
2011-08-27 13:58:06ここまでが処遇に関するところですが、基本的には今までの内部指針を条例化したものになっていますが、人事評価と懲戒処分者の公表について厳しいものとなっています。
2011-08-27 13:59:52民間企業の人事評価がどうなっているのか、どなたか説明していただきたいものです。今の人事評価は上山教授のいう「民間」の手法を取り入れたものになっています。どこかで独自に研究したものではありません。
2011-08-27 14:01:35大阪府教育基本条例(素案) (児童生徒の教育を受ける権利) 第3条2項 府は、自律支援が必要な児童・生徒、 学習障害及びこれに類似する学習上の権利を有する 児童・生徒が等しく教育を受けることができるよう、 教育環境の整備に努めなければならない。
2011-08-27 15:09:58