東浩紀「要約の制作や書評の執筆は著作権侵害にあたらない。そして要約や書評の掲載に現著者の承諾を取る業界慣習はない」
- Kagamikimihiko
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そのサービスのFAQにはこのように。"著作権の問題は、どうなっていますか?著者または出版社に事前に許可を得ております。" RT @hazuma: 要約の制作や書評の執筆は著作権侵害にあたらないですよ。日本ではこういう先行事例はあるのです。http://t.co/mwGjfKBk
2012-05-11 14:46:11東浩紀氏 @hazuma は要約の作成には著作権法上の制約はないと誤って認識しておられるらしいので指摘しみたが返答はない。許諾を得さえすれば何も問題はないし、文量にもよるだろうから一概には言えないが、翻案権や、解釈を誤れば同一性保持権の侵害になると思う。
2012-05-11 20:13:51ただ、批評・研究目的の法で認められた適切な引用は無断で行えるし、書評や感想文を書く時に内容を簡単に紹介する程度の要約にいちいち許可が必要と解釈するのも無理があるので、その境界は個別具体的な事例を見ないと判断できないし、もっと言うと訴えられてみないとわからない。と思う。
2012-05-11 20:25:12ぼくも仕事があるのですが。RT @mark_temper: 東浩紀氏 @hazuma は要約の作成には著作権法上の制約はないと誤って認識しておられるらしいので指摘しみたが返答はない。許諾を得さえすれば何も問題はないし、文量にもよるだろうから一概には言えないが、翻案権や、解釈を誤
2012-05-11 20:36:56@hazuma 要約は翻案にあたるので、著作権者の確認が必要では?という指摘を受けました。TOPPOINTのFAQにも著作権者に確認済みの旨書いてありました。一応ということで。
2012-05-11 19:44:22これから返事書きます。RT @SHIO_TARO: @hazuma 要約は翻案にあたるので、著作権者の確認が必要では?という指摘を受けました。TOPPOINTのFAQにも著作権者に確認済みの旨書いてありました。一応ということで。
2012-05-11 20:37:47弊社見解を述べますと、まず、(1) 要約の制作に「つねに」著作権者の承諾が必要なのかどうかについては、知的財産権に詳しい専門家に問い合わせたうえで近いうちに見解を発表します。
2012-05-11 20:40:02ゲンロンサマリーズの著作権対応について
顧問弁護士の見解。(2012年05月15日)
言語表現Aが既存の言語表現Bの翻案にあたるか否かについては、いわゆる江差追分事件最高裁判決(最判平成13年6月28日民集55巻4号837頁)で示されたルールが適用されます。それは、次のようなものです。
1.言語表現Aが,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,言語表現Bと同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらない
2.言語表現Aが言語表現Bの翻案物にあたるというためには、言語表現Aに接する者が言語表現Bの表現上の本質的な特徴を直接感得することができることが必要である
とするものです。
したがって、言語表現Bを「要約」することにより、言語表現Bで示されている思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件などを、言語表現Bで用いられている創作的な表現を用いずに表現することは、著作権(翻案権)侵害にはあたらないということになります。
そして、言語表現Bを「要約」するにあたって、言語表現Bで用いられている創作的な表現を用いた場合にそれが著作権(翻案権)侵害に当たるかどうかは、その部分に関して著作権法32条1項に定める「適法な引用」のルールを満たすか否かによることになります。
具体的な「サマリー」が翻案権侵害に当たるかどうかは、「サマリー」で用いられている表現とこれに対応する原作品上の表現とを対比させてみないと何とも言いがたいのですが、一般論としていえば、「サマリー」一般が著作権(翻案権)侵害に当たるということはない、ということになります。
・株式会社ゲンロンより引用。
http://genron.co.jp/2012/05/15/
(2) しかし、その見解の内容とは無関係に、この手の問い合わせに毎度手を煩わされるのは う ん ざ り なので、今後要約の掲載にあたっては著作権者の承諾を取ることとします。
2012-05-11 20:41:11(3) なお、ゲンロンサマリーズ第1号は、僕自身の本であり、僕が承諾を与えているので、いっさい著作権侵害の可能性はありません。したがって、現時点ではなにも侵害は起きていないので、批判される謂れはないかと思います。
2012-05-11 20:43:40ゲンロンサマリーズ第1回 東浩紀『一般意志2.0』
(4) そして最後に。専門家や著作権者が実名で具体的に問題を指摘するのであれば、弊社はきちんと対応します。しかし、「ネットでちょっと調べてみました」で、だれも実害を被っていない時点で非難してくる人々に対しては、対応のリソースは割けません。今後はブロックしますのであしからず。
2012-05-11 20:47:09以上。ゲンロンサマリーズ、発刊にあたってさっそくケチがつき、アンチゲンロンの連中は万歳喝采でしょうがw、そんなものとは関係なくサービスは始まりますので、みなさんよろしくお願いいたします。
2012-05-11 20:48:43そういえば、ゲンロンについては、2ちゃんやツイッターに長いあいだ「義援金詐欺」とか書き込まれていたわけだけど、彼らから謝罪やら訂正があったというのは聞いたことがない。今回も同じことでしょう。
2012-05-11 20:49:55@hazuma それから私の最初のtweetに書いた通り、東さんのメルマガの内容が著作権の侵害に当たるかどうかは話題にしていません。「要約の制作は著作権侵害にあたらない」と断定しておられたので、必ずしもそうではなく法的リスクを負う場合があるということをお知らせしたつもりです。
2012-05-11 20:53:21@hazuma ゲンロンサマリーズのようなサービスは喜ばれる良い読み物になるのではないかと思いますが、準備不足でこけたら残念ですのでご案内したまでです。何かケチをつけたくて揚げ足取りをしている連中と同じように、私のことを捉えられたのだとしたらとても残念です。
2012-05-11 21:00:30@hazuma 現に無断で要約を行って著作権法違反で訴えられたメルマガの判例もありますし。東さんはTOPPOINTを例示して、無断で要約を行うことに問題はないと思われていたようですが、あちらは著者・出版社に許可を取っているようですのでその点誤って認識されていたのではと。
2012-05-11 21:11:20