武雄新図書館構想 条例の問題

武雄市の条例について、現状のまま新図書館構想を実現すると問題になり得るものを挙げます。
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たりき @Vipper_The_NEET

だろうなあ RT @lumin: 武雄市はすでに....FBにメールアドレスを送信しており、市のプライバシーポリシーから逸脱しているのでそのへんも気にしないで進むの... @Vipper_The_NEET @todotantan #takeolibrary

2012-05-11 21:00:21
たりき @Vipper_The_NEET

FBの前例からすると,旧サイトも残しているけど「FBに移転しました FBに進む/旧サイトを見る」みたいな選択肢だったんで,同様に「Tポに移行しました 旧カードも使えます」にならんとも限らんねえ。まぎらわしい表現。まあ,あくまでも前例からの想像ね。 #takeolibrary

2012-05-11 21:03:24
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例12条は、個人情報の官民越境についてわりとネガティブな書きぶりで、単なるクラウド利用ならともかく、管理者の利益のためのマーケティングへの転用は出来ない=Tカードダメじゃね?という気がする。 #takeolibrary

2012-05-12 03:13:43
Masanori Kusunoki / 楠 正憲 @masanork

@sakichan 条例ちゃんと読んでないんですが抵触しそうな部分あるんでしたっけ

2012-05-12 03:17:16
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

@masanork 「指定管理者…は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。…」個人情報保護条例じゃなく指定管理者の条例の方。

2012-05-12 03:21:35
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

そもそも、CCCは本人確認と結びついた確かな実名個人情報を大量に保有しての精密なマーケティングというのをウリにしていて、だからこそも昔から批判・警戒され、武雄市図書館とCCCの話が表に出た瞬間に大きな反応があったわけで。そしてふと立ち返って条例をみると「自己の利益のために使うな」

2012-05-12 03:38:39
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

武雄市の現行の条例をみる限りTカードはオプトインどころか利用不可能でしょう。利用可能にするには「個人情報保護」を少なくとも形式的には弱める改正が必要になる。弱めてデータを越境可能にした上で、実質的にプライバシーを保護していくにはどうしたらいいか、というのは尋常じゃない知恵が必要。

2012-05-12 03:47:14
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

で、英知が勝手に結集するかもしれなかったところを樋渡氏がみずから封じてしまった、と。条例は自治体が決めるものだから、個人情報保護を弱めて穴をあけておわりになる可能性が高いですね。fbの樋渡市応援団には、個人情報保護は厳しすぎるとか、個人情報保護とか間違ってるとかの声が溢れてるし。

2012-05-12 03:50:38
Masanori Kusunoki / 楠 正憲 @masanork

@sakichan そうかな。8条の「本人の同意があるとき」で白抜きできないかな?

2012-05-12 03:56:10
Masanori Kusunoki / 楠 正憲 @masanork

図書館の貸出履歴は「当該公の施設の管理に関し知り得た秘密」に該当し、マイニングとかに使っては「自己の利益のために利用してはならない」って規定に抵触するかな / “武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例” http://t.co/wwNFMmHG

2012-05-12 04:08:52
SAKIYAMA Nobuo/崎山伸夫 @sakichan

@masanork そこは「実施機関」であって指定管理者は含まれませんね。そして、個人情報としての秘密性が解除されない限り、指定管理者のほうの条例の秘密保持義務が市とCCCの契約内容を拘束することになるのではないかと。

2012-05-12 04:47:01
silly walk @sillywalk7

大変興味深いので、条例の第何条かお教え頂けますか? RT @tomoki0sanaki @Vipper_The_NEET #takeolibrary ところでおまいら武雄氏個人情報保護条例って読んだことある?びっくらこくよ。指定管理者に入った民間企業は武雄氏個人情報保護条例の対

2012-05-12 11:14:24
たりき @Vipper_The_NEET

@sillywalk7 @tomoki0sanaki 武雄市個人情報保護条例第二条の(2) http://t.co/GuHVtuCc 民間会社は含まれません。教育委員会は含まれるのですが。

2012-05-12 11:41:48

武雄市個人情報保護条例
注:URLが変わっています。

silly walk @sillywalk7

@Vipper_The_NEET @tomoki0sanaki ありがとうございます。第二条(2)は「実施機関」という用語の定義ですね。図書館業務の実施機関は教育委員会です。図書館の指定管理者(=業者)は、教育委員会の業務代行者なので、業者は条例の規制を受けると考えられます。

2012-05-12 13:43:50
たりき @Vipper_The_NEET

@sillywalk7 @tomoki0sanaki 指定管理業者に関するものはこちら http://t.co/FBdHaWdh にありますが,12条で自己利益に使ってはならないとあります。となるとTポイントカードの規約上カードじゃダメな気が。 #takeolibrary

2012-05-12 13:51:46
silly walk @sillywalk7

#takeolibrary 鋭いご指摘です。今回の件は武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第12条とTカードの整合性をどう図ったかが不明です。これも情報公開で決裁文書を調べる必要があります RT @Vipper_The_NEET @tomoki0sanaki

2012-05-12 13:58:39
あろTAKE!(ときどき執事&メイド) @aro_take

鋭い!利用はNGですね。 QT @Vipper_The_NEET: @sillywalk7 @tomoki0sanaki 指定管理業者に関するものはこちら http://t.co/xoA9Pklh にありますが,12条で自己利益に使ってはならない #takeolibrary

2012-05-12 14:02:12

図書館と指定管理者の守秘義務

  • 図書館の条例で守秘義務を定めている隣接自治体

武雄市に隣接する伊万里市や嬉野市、有田町、長崎県波佐見町でも図書館の守秘義務を条例に定めています。

(利用者の秘密を守る義務)
第5条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

(守秘義務)
第4条 図書館の職員は、資料の提供活動を通じ知り得た利用者の個人的な秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(守秘義務)
第5条 図書館の職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(守秘義務)
第7条 職員は、資料及び情報の提供を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を漏らしてはならない。

  • 図書館ではなく、指定管理者に守秘義務を定める隣接自治体

武雄市に隣接する唐津市や白石町は武雄市同様、図書館の条例ではなく、指定管理者に秘密保持義務を定めています。

(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

  • 図書館がなく、指定管理者に守秘義務を定める隣接自治体

武雄市に隣接する大町町には図書館はありませんが、武雄市同様指定管理者に秘密保持義務を定めています。

(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

武雄市に隣接する全ての自治体が図書館または指定管理者に守秘義務を課しています。武雄市だけが守秘義務を緩和、削除することが果たして先進性のあらわれと言えるのでしょうか。時代に逆行してはいないでしょうか。