novlunoさんによる「慰安婦」基本的な事実解説

日本軍は「慰安所」の設置と管理を主導的に行いました。 そこで行われた「慰安婦」に対する深刻な人権侵害は、数々の通例的国際法規をおかす戦争犯罪でした。 日本が問われているのは「人間の尊厳性を踏みにじったこと」の責任なのです
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@novluno

被害当事者(サバイバー)の証言や当事者の意思に反した「強制」が行われたことを示す日本軍人による資料などをもってしても「公文書」ではないので「強制」であったと認めないのは個人の偏狭で稚拙な理解力の問題であって、公の場ではすでに「強制の被害事実認定」はなされている。

2012-06-15 12:18:39
@novluno

権力機関である日本の裁判所ですら認めている事実認定の代表事例をいくつか紹介する。中国人「慰安婦」損害賠償請求事件第一次訴訟、東京高裁判決(2004年12月15日)より引用。「…弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。(1)…「従軍慰安所」が設置され、日本軍の管理下に女性を…

2012-06-15 12:18:48
@novluno

置き、日本軍将兵や軍属に性的奉仕をさせた。…このような中で、日本軍構成員によって、駐屯地近くに住む中国人女性(少女も含む)を強制的に拉致・連行して強姦し、監禁状態にして連日強姦を繰り返す行為、いわゆる慰安婦状態にする事件があった。」強制的に拉致・連行が行われた事実を認定している。

2012-06-15 12:18:58
@novluno

もうひとつ。関釜裁判 山口地裁下関支部判決(1998年4月27日)より引用。「…四 立法不作為による国家賠償請求について …従軍慰安婦制度は、その当時においても、婦人及び児童の売春禁止に関する国際条約(1921年)や強制労働に関する条約(1930年)上違法の疑いが強い存在であった

2012-06-15 12:19:07
@novluno

が、単にそれのみにとどまらず、同制度は、慰安婦原告らがそうであったように、植民地、占領地の未成年女子を対象とし、甘言、強圧等により本人の意思に反して慰安所に連行し、さらに、旧軍隊の慰安所に対する直接的、間接的関与の下、政策的、制度的に旧軍人との性交をしたのであるから、これが

2012-06-15 12:19:16
@novluno

二十世紀半ばの文明水準に照らしても、極めて反人道的かつ醜悪な行為であったことは明白であり、少なくとも一流国を標榜する帝国日本がその国家行為において加担すべきものではなかった。」と、ここでも本人の意思に反して連行し強要したことが反人道的かつ醜悪な行為であると認められている。

2012-06-15 12:19:23
@novluno

以上引用終了。というわけで、バカ右翼の方々におかれましては、産経新聞に語ったインタビューとかテメエの個人的見解とかどうでもいいので、せめて公の場で認められているソースをもとに発言していただきますようお願いします。

2012-06-15 12:19:57