NearMetter-@HayakawaYukioと@NATROMのTwitter対談-複写と再編集
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法律が定めるところを超えて、社会規範として合意を形成するべき問題だろうか。ニセ科学。科学を騙ることに特別の罪状が認められるか。乳児死亡の読売新聞記事を読んでそう思った。 http://ht.ly/29v4U 単なる過失致死以上の罪がそこにあるか。
2010-07-10 10:12:34@Mihoko_Nojiri この新聞記事を読む限りでは民事訴訟だけのようです。刑事事件にはまだ発展してないようです。私は、過失致死で立件でできるだろうし立件したほうがよいとする立場です。
2010-07-10 10:38:38科学を標榜することへの反感は、手塩にかけて育ててきた高級ブランドに泥を塗られているような気持ちなんだろうか。でも、科学は誰の所有物でもないから、そう権利主張されても何とも言いようがない。
2010-07-10 10:52:06論文をいったん公表したら、何言われてもしかたないと私は観念するけど、そうでない感情をもち続けるひともいるようだしなあ。自分が出した情報に残る権利は著作権だけ。著作権は表現のみをカバーする、内容はカバーしない。
2010-07-10 10:55:30おとこ女やおんな男。いまニューハーフは時代の最先端としてもてはやされているが、ひと昔前はそうではなかった。差別の対象だった。社会の価値観は時代とともに変わる。法律以上のことで自分の価値観を他人に押し付けるのは慎重であるべきだ。
2010-07-10 11:04:06本日は、乳児死亡の新聞記事をきっかけにニセ科学のことを再び考え始めましたが、10:52のツイートからは、その話題を離れてニセ科学一般を考えています。
2010-07-10 11:07:04日本の刑法に私は詳しくありません。英語で言えばmanslaughterですね。RT @Mihoko_Nojiri: これ、なんで刑事事件にならないんですか?RT @kikumaco: 過失ではありませんよ。ビタミンKではないことを「知りつつ」「勝手に」「代わりに」投与した
2010-07-10 11:23:39乳児死亡。これまでの事例は親権者の選択が子の生命にかかわる問題だったが、今回は選択したのが他人である助産師だったのが新しい。ただ、助産師の選択と乳児死亡の因果関係をどう立証するかが難しい。民事で勝てれば刑事でも勝てそうだが、どんなもんだろうか。
2010-07-10 16:25:44@Mihoko_Nojiri ふ~む。manslaughterで立件してもよいが、司法の判断を尊重、くらいに意見修正しておこうかな。
2010-07-10 16:36:21ビタミンKの投与は指針に留まるのであって、義務として課されているわけではないようだ。必須だと思うなら医師が投与するシステムに変更すべきだろう。そうでないなら、今回の件で助産師の罪を問うのはむずかしい。もし偽薬をホンモノの薬だと勘違いしていたというなら、そこに過失が認められる。
2010-07-10 17:50:29偶然みつけたのですが、菊池誠さんへの批判が今年の2月にすでにあったのですね。 http://ht.ly/29zYQ http://ht.ly/29zZ3 一方的すぎる記述かもしれないが、先月の私の経験に照らして合点した部分も多い。
2010-07-10 19:47:44私が使った菊池学派という言葉への異様に敏感な反応は、このページによる批判を強く意識したものだったろうことがいま想像ついた。
2010-07-10 20:13:14.@HayakawaYukio 砂糖玉をビタミンKの代わりに投与して新生児が死亡してしまったら、「罪状を罰する。そして法令順守、が現実的方策」かもしれません。では、死亡が起こっていない時点では、どうすればよかったのでしょうか?
2010-07-10 20:47:43.@HayakawaYukio 「ビタミンKではなく、砂糖玉を投与しましょう」と主張することを法律違反とみなすのは困難です。では、そうした主張を「法律に違反しているわけでないのに、集団があるいは組織が継続的に批判するのはよくない」のでしょうか?
2010-07-10 20:48:48@NATROM 15:14のあと、16:25、16:36、17:50のツイートで意見を変えました。いまは、この件で助産師を罰するのは慎重であるべきだと思っています。
2010-07-10 21:17:40@NATROM 「ビタミンKではなく、砂糖玉を投与しましょう」と主張することは、場合によっては法律違反になりましょう。詳細を知らないままで軽々に判断することは差し控えるべきです。
2010-07-10 21:20:46@HayakawaYukio 実際に砂糖玉をビタミンKの代わりに使用し新生児が死亡した事例で、助産師を罰するのは慎重であるべきとする一方で、砂糖玉投与推奨の言論だけで「場合によっては法律違反」というのは理解に苦しみます。具体的に、どのような「場合」を想定しておられますか?
2010-07-11 07:03:07きのうわかったこと。ニセ科学であることだけを理由に、それを信じないよう利用しないよう他者に強いることに正当な根拠はない。ここでいうニセ科学とは、科学を装うが科学でないもの。
2010-07-11 07:34:15@NATROM ビタミンKを投与しないと死亡することがわかっているとき、それをせずに砂糖玉を与えろと専門家が指示する場合を想定しました。
2010-07-11 07:50:29@NATROM 内科医だということですので、逆に私からお尋ねします。ビタミンK投与は厚生省の指針にあるとのことですが、その指針の強制力はいかほどですか?罰則規定がありますか?また、母乳でなく粉ミルクで育てればビタミンKの投与は必要ないのですか。
2010-07-11 07:52:03@NATROM もうひとつ。山口の事例で、乳児に異常が確認されて病院に運ばれたとき(生後1ヵ月かな)、ビタミンKを投与すれば回復するだろう状態だったのです、それとも回復する見込みが薄い重体だったのですか
2010-07-11 07:53:18@NATROM 個々の事例への判断適用は、事例の詳細を知らなければできません。山口の事例は、まだ情報が少ないので結論は出せません。一方、ニセ科学を糾弾する行為は一般論による批判が可能です。情報収集して勉強するたびに、その時点での考えを表明しています。今朝一番のツイートもそれです
2010-07-11 07:53:43裏返していえば、何を信じようが信じまいが、何を使おうが使うまいが、それは個人の自由。他人がとやかく言うのはおせっかい。RT: ニセ科学であることだけを理由に、それを信じないよう利用しないよう他者に強いることに正当な根拠はない。ここでいうニセ科学とは、科学を装うが科学でないもの。
2010-07-11 08:00:05