形式上,休暇に入ったので,法学系の受験生の皆様に,あまり役に立たないアドバイスを。(1)答案の字は丁寧にしてください。私は元々,他人様の字を読むことが苦手なのですが,時々,読解に難渋する字に接することがあります。(2)判例・通説の規範は正確に理解して覚えてください。記憶は大事です
2010-08-12 20:40:54(3)入試や司法試験は学者採用試験ではありません。キツイ言い方をすれば試験では皆様の私見や先端学説など問うていません。入試や司法試験は”調理師試験”であり,最新の食事を披露する場ではありません。ごく基本的な法的素養と表現形式,即ち,判例・通説と法的三段論法の具備を確認する場です
2010-08-12 20:45:39(4)時間内に答案は完成してください。完璧な答案を求めてはいません。碩学の学術論文ですら完璧なものは稀有なのです。60分なら60分なりの答案を完成させてください。そして,これは実務家にとって,きっと必須な能力です。(5)問題文の事実を無視してはなりません。試験で一般論は聞きません
2010-08-12 20:49:05(6)普段の勉強や試験の最中に諦めてはいけません。実務家になれば,八方ふさがりの方や唯一の希望を託してくださる方々に接します。そういう仕事に就こうとするなら,これもまたきっと訓練です。努力は人を裏切りません。努力が試験の結果に結実しなかったとしても,あなたの経験に蓄積されています
2010-08-12 20:53:17@sho_ya さすがですね。理解して覚えるというのがとても大切だと思います。理解せずに丸暗記したかどうかは分かります。それから上手じゃなくても良いので字は丁寧に書いて欲しいこれも同意です。
2010-08-12 20:52:27@sho_ya 「規範」を導き出す前提となっている制度の趣旨などを踏まえて規範を理解して欲しいと思うのですが,あれだけの科目についてそこまで要求するのは酷というものでしょうか…。
2010-08-12 20:53:23@deneige428 というより、「これがこの条文や制度の趣旨だ!」と明言している本が皆無なんですよね…もちろん一部については書いてあるのですけれども。また、その本に書いてあっても何でそんな趣旨が必要なのかがわからなかったりとか。
2010-08-12 20:55:18@igaki そうですね。コンメンタールにも書いてある条文とない条文がありますからね。それから何でそんな趣旨が必要かを気づいて貰うのが私の仕事と思って授業してますけど…他の先生は違うのかなぁ。
2010-08-12 20:56:38@igaki うん。細かいところは授業で喋っても正確に理解し覚えるのは難しいかなって思って,むしろ趣旨のところとか,何でこの条文が必要かってところをやるんです。教科書に書かれてないことも多いから準備は結構大変だけど。
2010-08-12 20:59:34@deneige428 そうですよね。上手である必要はありませんから読める字で書いていただきたいですよね笑。そして,制度趣旨を踏まえた議論というのは,凡そ法律に携わるのであれば必須の勉強方法ではないかと思います。裁判所を説得する有効な三大手段は,判例,趣旨,有力な学説だと思います
2010-08-12 21:00:19@sho_ya 脅迫文みたいな字の答案があるとテンションが下がるんです…。さっき,たぬ君から趣旨が明確に書かれている本がないっていうツイートがあったんですが先生は,どのようにして勉強されてましたか?
2010-08-12 21:01:28@deneige428 @igaki 趣旨が明確に書かれた本は必ずしも多くないと思いますが,民法は幾つかあるのではないかと思います。例えば,佐久間先生の本(笑),潮見先生の本(直接的ではないですが),道垣内先生の本です。他の科目では,趣旨を想像していました(^^;)
2010-08-12 21:07:47@deneige428 @igaki 趣旨の「想像」は,要するに,制度の理解を忖度するということですから,方法論としては間違っていなかったのかな,と思います。想像の結果はさておき(笑)。憲法,民法,刑訴,民訴,商法は趣旨論で行けるような気がします。刑法は保護法益や主義でしょうか
2010-08-12 21:10:18@sho_ya 直接的ではないところが問題なんですきっと。なかなか読み取れない。それから,趣旨の中味自体が「なぜ,それ必要?」ってなる学生も多いみたいです。その辺りを意識して説明するようにしてるんですが毎回うまくいくとも限らず苦労しております。
2010-08-12 21:10:25@deneige428 制度趣旨そのものに対する疑問ですか……立法論に繋がる深遠な疑問のような気もしますが(笑),確かに,実社会を知らないと分かりにくい制度・条文というものはあると思います。恩師も常々そう言っておりました。その乖離を接合するのも,先生方の腕の見せ所です!!
2010-08-12 21:16:27@sho_ya そうですね。実務で使い物になるかは,初めて見る条文であってもその趣旨を概ね掴めるかで決まるだろうし,実務家として養成される資格はそういう趣旨から考えるという基本姿勢を持っている人に与えられるでしょうね。 @deneige428 @igaki
2010-08-12 21:19:02@asty_md 趣旨論は,学生時代から接しているせいで卑近に思えますが,実務家を説得するには(=法的処理を推進するためには)物凄く有効ですよね
2010-08-12 21:22:48たしかに民法の債権や担保物権のところは,判例直接読むとかしない限り,なんでそういう保護は必要なのかとか条文の必要性とかさっぱりわからないですね。世間知らずを嘆く。
2010-08-12 21:18:21@uluna 債権や担保物権は色々な考え方があるところですから,とりあえず,メジャーな見解で(笑),ご自分にしっくりくるものを選ばれると良いかもしれません。例えば,損害賠償の制度趣旨であれば,「債権上の地位の金銭的代替の実現」っていう感じです(←潮見先生など)
2010-08-12 21:25:25ロー入試における小論文の対策は不要(日頃新聞を読んで世の中で問題になってることに関心をもって自分なりの考えがあればいい)だけど、自分の日本語能力や表現技術を盲信しないほうがいいですよ。小論文でさえ表現的に問題のある人が、法学における答案において問題がないことはあり得ません。
2010-08-13 00:52:03この点については、もちろん既修で出来ている人もいるけど、正直ボロボロだというのが現実です(司法試験の採点講評をみれば瞭然)。未修志望者は受験までにちょっとそういう本を読むべき。たとえば、本多勝一「日本語の作文技術」とかね。やれる機会にやっとくと、後で効いてきます。
2010-08-13 00:54:37