すらすらわかる銀行とケイマンSPC。
タックスヘイブン税制は、租税特別措置法66条の6に規定されております。ケイマンSPCの議決権を持つのは親銀行だけですので、合算課税は基本、親銀行だけになります
2012-12-05 20:24:48優先株に投資する機関投資家は、毎年、利払(配当金)を受けます。課税所得は配当金額だけで、合算課税により追加的課税を受けるわけではありません
2012-12-05 20:26:47@sura_taro 通常の事業会社もキャプティブ目的の再保険会社とか設立してますよね。
2012-12-05 20:27:09おっと、先に行き過ぎました。軽課税国(タックスヘイブン)に設立されたSPCの所得は、たとえ留保されていても議決権を持つ親会社へ合算課税されます
2012-12-05 20:28:15この辺のタックスヘイブン税制は例外・例外の例外も多く、非常に複雑です。外国子会社配当金益金不算入制度との二重課税防止の仕組みなど、面白い論点もありますが、実際の税務処理にあたりましては決してTLを参考にはなさいませんようw
2012-12-05 20:30:42ケイマンSPCといいますと、何やら秘密資金を運用するために・・などというイメージが流布しているかもしれませんが、金融機関だけではなく、一般事業会社も設立しています
2012-12-05 20:34:39@sura_taro ケイマン往査で、カリブ海クルーズの後に私書箱の指差し確認を毎年提案していのですが、統制意識に欠くのか実現しません。
2012-12-05 20:40:59うむむ…格付あげるためなら多少のコストなぞ(ry RT @sura_taro: 日本の制度会計では、資本か負債かの表示は、私法上の扱いに依存しております。これ、本当に資本なのか?というスキームの優先株が純資産の部に計上されていたり
2012-12-05 21:06:44.@diskstreet はっきりした理由はわかりませんが、メガを始め設立が相次いだので、ノウハウが蓄積されて定型化されたのかもしれません。ケイマン以外のタックスヘイブンでの設立は銀行業では見かけません
2012-12-05 21:07:36ちなみにケイマンSPCの優先株がTierⅠに入れられるのは最初の5年間だけで、6年目以降は段階的に消却(規制上)されてしまいます。6年目以降は金利もステップアップしますので償還されるのが多く(これは劣後債も同様
2012-12-05 21:10:34