シンポ「マイノリティが標的とされる現在」(12・9、同志社大)
- three_sparrows
- 10052
- 6
- 17
- 23
「「強い民族的連帯を」、「ドイツをドイツ人のものに」、と数回にわたって叫ぶのが聞こえてきた。これについてブランデンブルク上級地方裁判所は、被告人がすでに民衆扇動と憲法違反組織の標識を用いているとした。」
2013-01-15 18:35:18「被告人は、総勢50人くらいの人数で、15人くらいずつに分かれながら歩いていた。多くの参加者は、戦闘服、ブーツ、そして短髪で、そのうちの9人は被告人と同じく政治的に右翼志向であることが知られている。」
2013-01-15 18:37:04「被告人は「外国人出て行け」、「強い民族的連帯を」というコールを聞きながら、30分ほどの間帝国戦闘旗を持っていた。「外国人出て行け」などの国家社会主義的なコールとの内部的及び外部的関連が存在する場合、」
2013-01-15 18:41:53「そのような行為は、ドイツから外国人を排斥することの暴力によう脅迫と結びつけた要請の意義が与えられる。この様な事情のもと、帝国戦闘旗を持っていることには、これらのコールと明らかに存在する暴力潜在力を強化する意義が与えられるとされました。」
2013-01-15 18:42:05「ドイツの民衆扇動罪では、デモや集会などで、ある「属性」を有する人々またはある「集団」に属する人々に対して侮辱的表現をすること(インターネット上での書き込みも含む)が処罰対象とされております。」
2013-01-15 18:44:38「日本の名誉毀損罪は、個人的名誉を毀損する表現に対しての表現の自由との調整機能を有すると解されてきました。これは、個人的名誉が法の根本的基礎である個人的法益であることから、これを害する行為に限定して処罰することを意図していたといえます。」
2013-01-15 18:48:20「これに対して、ヘイトスピーチに対する規制では、人種差別的発言等が、歴史に基づいた多様性のある社会の基盤を危うくするという意味で社会的平穏に対する罪と解されていますが、」
2013-01-15 18:52:00「しかしその実体は、同じ人間に対して不当な蔑みをすることでその集団に属する(個々の)人々の社会的平等性を毀損することにあるとされます。」
2013-01-15 18:52:42「(付記:ドイツ刑法130条1項(民衆扇動罪)「公の平和を乱し得るような態様で、1 国籍、民族、宗教、またはその民族性によって特定される集団、住民の一部に対して、又は上記に示した集団に属することを理由に若しくは住民の一部に属することを理由に個人に対して憎悪をかき立て」
2013-01-15 18:57:07「若しくはこれに対して暴力的若しくは恣意的な措置を求めた者、又は 2 上記に示した集団、住民の一部又は上記に示した集団に属することを理由として個人を冒涜し、悪意で侮辱若しくは中傷することにより、他の者の人間の尊厳を害した者は、3月以上5年以下の自由刑に処する。」
2013-01-15 18:59:59