憲法のイデオロギー的解釈をやめて本来の法解釈に戻れば憲法問題は解決--で、本来の法解釈とは? 法隆寺の再建方法を例に
古来の慣習尊重的・歴史法学的・英米法的解釈に戻れば、憲法問題のほとんどは解決します
憲法のイデオロギー的解釈をやめて、本来の解釈(古来の慣習尊重的、歴史法学的、英米法的解釈)にもどれば、憲法問題のほとんどは解決します。
2012-12-20 13:39:39Q: この3つは同じものなのですか? 英米法的解釈は別物では?
@umayado17 ご質問なのですが、本来の解釈の3つ(古来の慣習尊重的、歴史法学的、英米法的解釈)のそれぞれは、特に第3番目は他と衝突しませんか?視点が複数あれば、イデオロギー抜きにしてもどの道解決しないようにも思えるのですが。イデオロギー的解釈が好ましくないのは同意です。
2012-12-20 14:11:27A: 同じものです
詳しい説明
「古来の慣習尊重的、歴史法学的、英米法的解釈」は同じものということに対して、3つ目は別物ではないか?と疑問を呈された件ですね。 @minervava_
2012-12-22 09:38:52そもそも「英米法」ってのが曲解されている
1.明治憲法典は英米法として制定されたのに大陸法として運用された
この件は、下の方の「質疑応答」コーナーでもう少し詳しく解説しました。実は、我が国では明治憲法ははじめから「大陸法」として制定されたのだ、と思い込まされている人がほとんどです。
2.制度創設という大陸法的要素を含んだ現行憲法をアメリカが制定した
話が複雑になる原因は、1.英米法として制定された明治憲法典を大陸法的に運用した戦前の歴史、2.制度創設という大陸法的要素を含んだ現行憲法典をアメリカが制定したという歴史、これにより「英米法」とは何かがわからなくなっている事にあります @umayado17 @minervava_
2012-12-22 09:42:303.東大法学部は明治憲法典制定直後に英米法の研究をやめた
4.戦後は英米法研究を称して英米の左翼法学のみを研究した
さらに、早くも明治憲法の制定後、東大法学部では、英米法の研究をやめてしまったこと。戦後はさらに、英米法研究と称して、英米の左翼法学の研究のみを紹介するようになったこと。これによって、大学や書籍でも英米法がわからなくなっています。 @umayado17 @minervava_
2012-12-22 09:45:43その結果として、日本の大学に行っても書籍を読んでも「英米法」がわからないのが日本の実情
例えば、英米法の基本図書は、ブラックストン著「イギリス法釈義(英国法釈義)」という本ですが、この本は明治時代に日本語訳がつくられた(http://t.co/DAUqOxeG)ものの、その後東大では完全に見捨てられ、現代語訳も皆無です @umayado17 @minervava_
2012-12-22 09:50:01また、アメリカ憲法の解釈に必須の基本図書は、ハミルトンとマディソンが主に執筆した連作論文である「フェデラリスト」ですが、これもまともな日本語訳がありません。岩波文庫(笑)から抄訳が出ており、それで事足るとされている現実があります。 @umayado17 @minervava_
2012-12-22 09:57:00裁判官(例えば、最高裁判事)ですら、「法の支配」の本来の意味がわからなくなっている
これらは、一例にすぎませんが、そのような「非常にお寒い状況」が前提となっております。その結果として我が国の裁判官においても、「法の下の平等」の意味も、「法の支配と法治主義の違い」すらもわからず、大陸法的な法解釈しかできない状況です。 @umayado17 @minervava_
2012-12-22 10:00:31ちなみに、
「法の下の平等」も、「法の支配」も、英米法の重要概念です。
しかし、我が国では、「法の下の平等」は「一切の差異の否定、慣習の否定」の意味になっておりますし、「法の支配」は法治主義と同じ事だと教えられており、大陸法的な法学に呪縛されています。