【ICC国際刑事裁判所】最近の議論Ⅱ~米国訴追・侵略の定義・侵略犯罪・法の不遡及・時効不適用・性的奴隷化・強制売春~ #主戦場
- tkatsumi06j
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ナイス!よくまとめてくださいました。もう(5)まで行ってたんですね。RT @BARANEKO: 侵略の定義について(1)〜(5)/前田朗Blogから(追記あり) http://t.co/8ehSLoAdHp
2013-05-24 21:05:25しかしまだ、「侵略犯罪に関する特別作業部会」の話には入らないか。前田先生がどの位最新の議論をご存じなのか、続きを待つしかないな。RT @BARANEKO: 侵略の定義について(1)〜(5)/前田朗Blogから(追記あり) http://t.co/8ehSLoAdHp
2013-05-24 21:18:52国際刑事裁判所締約国会議(ASP)で設置された「侵略犯罪に関する特別作業部会」(SWGCA)http://t.co/n7adrPhX15 は、ローマ規程の再検討会議が行われる7年後までに規程第四の管轄犯罪である「侵略犯罪」の定義と管轄権行使の要件を定める目的で設置された。
2013-05-24 21:24:43SWGCAは、2002年から2010年までの8年間、述べ7回の公式協議と3回の非公式協議を行い「侵略犯罪」についての国際社会の見解を集約した。http://t.co/xEQGp37PA8 このうち公式協議は、締約国会議の一環として行われるため非締約国はオブ-ザーバー参加となった。
2013-05-24 21:32:50国際会議において「オブザーバー」待遇というのはすなわち、議決権・投票権を持たないことを意味する。公式協議において「オブザーバー」待遇となった国には、米ロ中などの国連安保理常任理事国のほか、インド等の主要な非締約国が含まれた。 http://t.co/ZeSGVSbeT2
2013-05-24 21:36:11この公式協議は、主に締約国会議(以下ASP)の本会議の場で分野別の部会として開催される。実は私は2008年までほとんどのASPに参加し、部会も傍聴してきた。http://t.co/ZTidDRpmSh SWGCAでは、非締約国の米国ほか、日本政府が出席している場にも居合わせた。
2013-05-24 21:44:45ASPに関する報告は内部資料としてのみしか公開していなかった。当時はヤフーブリーフケースを使って一部ファイルを公開していたが、サービスが廃止されてしまった。かつて中国本土で行われたアジア地域戦略会議の資料も、もう見れない。 http://t.co/rFaa3M08PP
2013-05-24 21:57:05日本政府は「侵略犯罪」に関する主要な議論にすべて関わっている。 第8回締約国会議(結果概要) http://t.co/SxRx4SRAec 「国際刑事裁判所(ICC)規程検討会議に関する 法律専門家ラウンド・テーブル会議」(結果概要) http://t.co/w0QiKftDly
2013-05-24 22:01:58そして、NPO法人ヒューマン・ライツ・ナウの伊藤事務局長が問題のブログで引用した、この2010年の再検討会議の結果へと結実するのである。 国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議(結果の概要) http://t.co/aZrMMfguuy
2013-05-24 22:04:15日本政府は2002年に国際刑事裁判所ICCが発足する以前から、1998年のローマ会議から一貫してICC締約国会議(ASP)の議論に関わってきた。2007年に加盟するまでの間も、オブ-ザーバーとして参加し続けてきた。その間、「侵略の定義」に関する議論に継続して関わってきたのである。
2013-05-24 22:10:5774年の「侵略の定義に関する国連総会決議」の採択から20年余り、そしてさらにそれから10年余り。30年近くに及ぶ「侵略の定義」に関する議論が終結したのが、10年のローマ規程再検討会議だったのだ。それまでの間、学術的・国際的議論はし尽くされた。伊藤氏はこのことを指摘しているのだ。
2013-05-24 22:14:08あとはこの30年以上に及ぶ議論の結実として、採択された固有の改正規定に従い、「侵略の定義」「侵略行為の定義」「侵略犯罪の定義」と「管轄権の行使要件」これらが含まれるこの決議RC/Res.6が発効さえすれば、国連総会決議よりも実効性のある拘束力のある国際法として成立するのである。
2013-05-24 22:21:16(参考)侵略犯罪に関するローマ規程の改正条項に関する決議の全訳|“決議 RC/Res.6(事前発表版 2010年6月28日)” - 国連広報センター http://t.co/frgMv5MGlT
2013-05-24 22:23:39安倍総理が4/23の国会答弁で述べたのは、侵略の定義が”学術的にも国際的にも定まっていない”ということ、その一点であり、”国際法”として成立しているか否かという意味ではない。その後も類似の答弁を繰り返したが、総理たるもの1回の答弁で語ったことの責任を持ってほしいものである。
2013-05-24 22:30:36結び。ローマ規程再検討会議における「侵略」「侵略行為」「侵略犯罪」の定義の採択という、30年余の議論の終結とともに、侵略の定義は学術的にも国際的にも”定まった”のである。日本はこの議論に一貫して関わってきたのであり、その事実を否定することは、国家首班のすべきことではない。以上
2013-05-24 22:33:40ディスカッション:米国は遡及的に訴追されることを恐れた?
@tkatsumi06j ジョン・ボルトンが、国際刑事裁判所に米が参加すべきではない理由として、原爆投下と東京大空襲で訴追される可能性上げていますね。これ、「人道に対する罪」に関しては遡及的適応が可能ということですかね?前から疑問だったのですが。
2013-05-21 07:54:58@Plaadipbkk 第一に、時効がないというのは国連総会決議に基づく条約の考え方ですが日本はこれを棄権し日本においては条約は発効していないこと。第二に、ローマ規程では時間的管轄権の制約の優位によりこの条約は適用されないことから、日本については二重の面から遡及的適用は不可です。
2013-05-21 09:00:33@Plaadipbkk 補足すると、国際刑事裁判所ローマ規程第29条の規定http://t.co/7hzV1d2JkT に基づく消減時効の不適用はあくまで2002年7月の条約発効”以降”の管轄犯罪について適用される規定ですので、それ以前の犯罪行為に無制限に適用されません。
2013-05-21 09:05:50@tkatsumi06j ボルトンは、現実的に原発投下が訴追の対象になると書いたのではなく、そのように「米国にとって正当な」行為でさえ、今後、同様のことを行えば、ICCによって訴追の対象になるだろういう意味で、例として示しただけのようです。失礼しました。
2013-05-21 10:12:58@Plaadipbkk 「今後同様のことを行えば」(笑)。当然ですね。ただし、“核の使用”としてではな大量殺害犯罪(ジェノサイド)としての適用になると思いますが、いずれにせよボルトンの反ICC姿勢は稚拙な論拠に基づいており、常にアメリカ国内の市民社会に指摘されていました。
2013-05-21 10:16:32