福島第一原発事故 責任追求は後回しにすべきとの江川紹子さんのツイートに対する反応 その2

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彫木🌗環🧷✂️✏️(オミクロン株にはガッカリだよ) @CordwainersCat

@niigatamama @uchida_kawasaki 「損害賠償」では無く「法的責任の追求」でした。だが、民事なら「法的責任の追求」って必然的にほぼ、損害賠償の事だよね。刑事告発に話を限れば別ですが。

2013-07-28 12:45:10
Susanna Yukari Oseki @niigatamama

@CordwainersCat @uchida_kawasaki 事故の収束をする責任、損害賠償をする責任を持つ前に、東電が今、何をしようとしているかといえば、柏崎刈羽を再稼働させることではありませんか。そんな余裕があったら早く福島第一の事故を何とかせいと(怒)

2013-07-28 12:47:46
彫木🌗環🧷✂️✏️(オミクロン株にはガッカリだよ) @CordwainersCat

@niigatamama @uchida_kawasaki 民間企業としては今年度中に柏崎刈羽を再稼働できないと大変経営が苦しいので、その点はある面、仕方ないと思ってます。東電を破綻処理、或いは原発部門を切り離してしまわずに国費を突っ込んで半端に生かし続けてるツケですね。

2013-07-28 12:52:30
Susanna Yukari Oseki @niigatamama

@CordwainersCat @uchida_kawasaki 現在「東電が責任をもって事故を収束する」という態度が見られないことが一番の問題点。自分たちの企業を存続させることだけが目的になっている。政府はいつまでもそんな東電を野放し。国民の税金で助けてやってる状態。(続)

2013-07-28 13:01:10
Susanna Yukari Oseki @niigatamama

柏崎刈羽の再稼働を画策している東電上層部が、福島第一の事故を全力で収束させようと努力しているとは到底思えません。技術的に収束できない、作業員の安全を守りきれないというのであれば、そのような無責任な企業に原発の管理を任せるわけにはいきません。東電上層部の法的責任追求は厳しくすべき。

2013-07-28 13:17:06
彫木🌗環🧷✂️✏️(オミクロン株にはガッカリだよ) @CordwainersCat

東電は一方では福島第一原発の状況を何としても収束させ、周辺住民の損害賠償に応え、除染の費用を負担しなければならない。が、一方では民間企業として生き延びるために柏崎刈羽などを再稼働し、原発の運転を続けたい。 これでは「事故の被害は大した事ない」と言う事にしたがる利益相反に陥るよね。

2013-07-28 13:27:37

@tigercatver2

東京裁判で片を付けたから歴史修正主義が跋扈する。バブルの後始末でメガバンに税金投入して経営責任は不問に付すから小泉がもてはやされた。今度は東電の追及は後回しで、みんなで収束頑張ろう?どこまで無答責大好きな国民なんだろうな。 しかも大元は不問に付して、周辺、しかも市民を糾弾攻撃とか

2013-07-28 12:51:25

かつ @toyboy999jp

@TAKASHIMA724 ここで言う損害を知ってから(確定してから?)はいつを起点にするのでしょう?低線量被曝による実害の裏付けがあって損害に基づく刑事訴追が出来そうなのですが、それ以外の理由で告訴して証拠不十分となったら改めて告訴は出来なくないですか?

2013-07-28 15:40:33
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@toyboy999jp さん,民法724条は,民事責任(東電の被害者に対する損害賠償責任)に適用される規定ですので,刑事責任には適用されません。

2013-07-28 15:46:36
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@toyboy999jp 東電の刑事責任については,業務上過失致死罪,業務上過失傷害罪が考えられます。これらの公訴時効は,それぞれ10年,5年だったと思います。

2013-07-28 15:47:49
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@toyboy999jp また,将来発生するかもしれない健康被害については,まだ損害が発生していない(あるいは,被害者が損害を知らない)ので,原則として,まだ消滅時効の問題は生じないと解されます。

2013-07-28 15:51:21
かつ @toyboy999jp

@TAKASHIMA724 すいません。先程の質問ですが、民事訴訟なのに刑事訴訟を混入させてしまいました。 ちなみに民事訴訟は損害確定をさせる為の証拠不十分で損害が小さく確定した場合に、後から追加損害を要求出来るのでしょうか?刑事では一度、確定しまうと駄目ですよね

2013-07-28 15:52:20
かつ @toyboy999jp

@TAKASHIMA724 なるほど。ちなみに同一要因で一度、損害を確定させてしまった場合に、(低線量被曝などの)後から判明した追加損害を民事訴訟でも要求出来るのでしょうか?

2013-07-28 15:56:04
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@toyboy999jp 生命,身体,健康に関する被害については,被害者は,これらの被害が確定診断されてはじめて損害の発生を認識できるのですから,原則として改めて賠償請求が可能であり,かつ,確定診断の時点が時効の起算点になると考えられます。

2013-07-28 16:06:33
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

日弁連の意見書も,この点に触れています。→http://t.co/CGswujr9UR @toyboy999jp

2013-07-28 16:06:54
かつ @toyboy999jp

@TAKASHIMA724 疑問点が明瞭になりました。ご回答有難うございました

2013-07-28 16:08:47
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@toyboy999jp ただ,理論的には問題が残されていますので,後に健康被害を理由として再度東電を訴えた場合,東電は,先の訴訟(あるいは和解)によって賠償問題は全て決着済みと主張してくる可能性は残されています。

2013-07-28 16:15:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@toyboy999jp そこで被害者としては,次の点に気をつけたほうがよいでしょう。まず,財産的損害の賠償を請求する際に,東電との間で,賠償請求権放棄条項(「東京電力に対する一切の賠償請求権を放棄する」など)を安易に合意しないことです。

2013-07-28 16:16:58
かつ @toyboy999jp

@TAKASHIMA724 因みに当方が刑事訴訟と勘違いしたのは江川氏の「責任追求は後からでいい」=時効の長い刑事責任と捉えたからで、高嶋さんは時効の短い民事訴訟を気にされていたのですね。江川氏がどちらの意味で発言したのか判りませんが、民事の意図で発言したのであれば悪意を感じます

2013-07-28 16:19:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@toyboy999jp また,できれば,財産的損害の賠償請求に際して,将来健康被害が発生すれば別途賠償請求する旨を明示しておく(言い換えれば,今回の請求は損害の一部のみを賠償請求しているのだということを明示しておく)のが望ましいと思われます。これを,明示的一部請求といいます。

2013-07-28 16:21:14
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@toyboy999jp はい,江川さんがどちらの意味で述べられたのかは明らかではありませんが,「法的責任」という言葉にはどちらも入りうるので,ツイートを読んだ人が誤解を招かないよう,民事責任の消滅時効期間を明示しておく必要性は高いでしょうね。

2013-07-28 16:23:07
かつ @toyboy999jp

@TAKASHIMA724 法的責任追求を民事と捉えるか刑事と捉えるかですね。

2013-07-28 16:24:20
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