【東電「20ミリシーベルト以下法的責任なし」 訴訟口頭弁論で反論】について 高嶌さんの見解

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水無月 @minadukiG

【東電「20ミリシーベルト以下法的責任なし」 訴訟口頭弁論で反論】福島 http://t.co/W6elxkHp7V 「東電側…生活環境の回復について『年間(積算放射線量)20ミリシーベルト以下の被ばくは法的権利の侵害ではない』『金銭的に実現困難』と主張」←まず清算が先。

2014-03-26 14:10:21
水無月 @minadukiG

「東電が事故に伴う20mSv以下の地域への賠償など法的責任がないと明言するのは初めて」「除染については、技術的に困難であるとの認識に加え、『金銭的にも莫大な費用がかかることから一企業の負担としては過大。仮に実現可能でも、金銭的に強制執行は不可能』との見解」 @minadukiG

2014-03-26 14:18:10
水無月 @minadukiG

裁判では慰謝料や賠償の額を、被告側の経済状況を考慮して決めるってことはないという認識だったけど…どうだろ。莫大な賠償請求で自己破産とか、判決があっても支払われない事例もあったはず。とはいえ↓の裁判は一人5万円の慰謝料を求めるもので、除染の位置づけが私にはよくわからないけども。

2014-03-26 14:28:40
kiyomi @yuKIiyomi

@TAKASHIMA724 ご無沙汰しております。ちょっとお伺いしたいのですが、この東電の、20mSv以下なら法的権利の侵害ではない、という反論に法的根拠はあるのでしょうか? いつも質問ばかりすみません。

2014-03-26 17:59:32
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

@yuKIiyomiさん,ご無沙汰を致しております。お元気そうで何よりです。ご指摘の東電の主張とは,これのことですね。→http://t.co/6sCpJ2Axus

2014-03-26 18:26:43
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

このニュースに拠りますと,東電側からの反論の準備書面において,東電は,「原告が求める除染などによる生活環境の回復について『年間(積算放射線量)20ミリシーベルト以下の被ばくは法的権利の侵害ではない』『金銭的に実現困難』と主張した。」ということですね。@yuKIiyomi

2014-03-26 18:28:48
kiyomi @yuKIiyomi

@TAKASHIMA724 先生もお変わりないでしょうか。はい、そのニュースです。RTされてたところから、リプ送ったので繋がるかと思ってたら、できてませんでした。すみません^^;

2014-03-26 18:30:52
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

この訴訟において,原告がどのように主張しているのか(財産的損害の賠償を求めているのか,精神的損害の賠償を求めているのか,生活環境の回復を求めているのかなど)がよく分かりませんので正確なことは言えないのですが,少なくとも次の点は明らかです。@yuKIiyomi

2014-03-26 18:34:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

まず,年間20ミリシーベルト以下の被曝であっても,これによって身体,生命,健康,所有物に何らかの被害や不利益が生じている限り,法的責任が生じるのが原則であるという点です。@yuKIiyomi

2014-03-26 18:41:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

また,厳格な意味で権利であるといえなくても,法律上保護される利益が侵害されている限り,責任は生じえます。民法709条は,「権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」としているからです。@yuKIiyomi

2014-03-26 18:44:43
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

従って,今回の東電の反論の趣旨をもう少し突き詰めて考えてみると,「この程度の被曝なら原告にはなんら損害は生じていないし,また,何らかの不利益があるとしてもこれと加害行為(被曝)の間に因果関係はない」といいたいのではないかと思います。@yuKIiyomi

2014-03-26 18:50:49
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

私見では,このような東電の反論はまったく不当です。年間20ミリシーベルト以下でも,少なくtも確率的に健康に影響が生じることは既に広く認められていますし,今回のような生活環境全体の汚染の場合,長期間居住すれば積算被曝量は大きくなりますからなおのことです。@yuKIiyomi

2014-03-26 18:55:16
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

従って,土地や建物については汚染による財産的価値低下分を損害として賠償請求できるのは当然ですし,さらに生活環境全体の悪化に伴う精神的不利益についても慰謝料請求できると考えられます。@yuKIiyomi

2014-03-26 19:02:47
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

なお,この訴訟で原告が原状回復的措置(広範囲の除染など)を東電に請求しているという場合には,また異なった法的問題点が生じ得ます。訴訟の概要をご存知の方がおられましたら御教示賜れれば幸いです。@yuKIiyomi

2014-03-26 19:04:43
kiyomi @yuKIiyomi

@TAKASHIMA724 なるほどです。被曝による健康被害を想定したなら、こういう反論も考えられますね。 私は慰謝料請求や避難による損害に対して、なぜあのような反論ができるのか、と疑問に思ってしまいまして。

2014-03-26 19:06:00
kiyomi @yuKIiyomi

@TAKASHIMA724 私もまさに原状回復を求めてたらどうなるんだろうと、思ってました。今回のニュースでは詳細がわからないので、何とも言えないということですね。ちょっと詳細のわかるものがあるか探してみます。

2014-03-26 19:09:38
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

はい,ご指摘のとおり,慰謝料請求に対してはあのような反論は適切とはいえませんね。他方,避難による損失については,東電としては「避難の必要性はないので因果関係がない,あるいは損害とは言えない」といいたいのではないかと思います(もちろん不当ですが)。@yuKIiyomi

2014-03-26 19:10:26
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

はい,よろしくお願い致します。@yuKIiyomi …詳細のわかるものがあるか探してみます。

2014-03-26 19:11:08
kiyomi @yuKIiyomi

@emacat_bot さんの仰ってる数字に関する所も気になる所です。 20ミリで線引きして賠償を逃れられる法的根拠なんてあるのでしょうかね? 国が除染や帰還で線引きしてるのとは、ちょっと話が違う気がしまして。。 @TAKASHIMA724

2014-03-26 19:12:43
S_Shimizu @cao58020

.@TAKASHIMA724 @yuKIiyomi 横から失礼します。東電の道義的責任と言うのは問われないものなのでしょうか。

2014-03-26 19:14:36
kiyomi @yuKIiyomi

@TAKASHIMA724 あー、そっか。避難の必要性なしって構成ですか^^; そこ考えてなかったです。

2014-03-26 19:16:02
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

.@cao58020 さんお久しぶりです。東電の道義的責任は,当然に問われるべきだと思います。

2014-03-26 19:46:49
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

とりわけ,地震や津波による事故発生の可能性が従来から指摘されていたにもかかわらずこれを軽視してきた点,事故発生後も継続的に情報を開示せず,むしろ情報隠しと評価しうる行為を繰り返してきた点は,健全な社会常識から見ても強い非難に値すると考えます。@cao58020

2014-03-26 19:48:04
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

このような道義的問題性は,実は,法の範囲でも一定程度,考慮され得ます。例えば,民法1条2項は,「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」と規定しています。これを,信義誠実の原則と言います。@cao58020

2014-03-26 19:49:45
TAKASHIMA Hidehiro @TAKASHIMA724

今回の事故の被害者に対する東電幹部の不誠実な対応は,私見では,充分にこの信義則に反しており,慰謝料の算定に当たっても当然に責任を重くする方向で考慮されるべきです。@cao58020

2014-03-26 19:51:01