- uchida_kawasaki
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江川さん,おっしゃる趣旨は分からないわけではありませんが,民事責任の時効は「損害及び加害者を知った時から3年間」(民法724条)ですので,責任追及を後回しにすると東電の責任の一部が時効にかかってしまいます。@amneris84 東電…法的責任追及は、後回しでよい。
2013-07-28 11:50:07すでに事故から2年4ヶ月が経過しており,東電に対する民事訴訟を提起するとなれば数ヶ月から半年程度の準備期間が必要であることを念頭に置くと,もはや法的責任の追及を後回しにすることは著しく困難であることは,お分かり頂けると思います。@amneris84
2013-07-28 11:55:08そして,東電の法的責任がきちんと追及されない場合,深刻なモラルハザード(道徳観の危機)が生じることはいうまでもありません。@amneris84
2013-07-28 11:58:11【損害賠償】東電に対する損害賠償請求権の消滅時効は,民法724条に従い,被害者が,損害及び加害者を知ってから3年とされています。
2013-07-28 12:10:13従って,一般的に述べれば,今回の事故で自分に損害が発生し,かつ,加害者が東電であることを認識した時点が,3年の消滅時効期間の起算点です。
2013-07-28 12:11:34東電は,公表した文書で,「時効が完成し ても、直ちに時効を援用することは考え ていない」と述べていますが(http://t.co/9DEXk6rUep),この文書に法的な拘束力はありません。
2013-07-28 12:13:20というのは,民法146条は、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」と定めているからです。時効が完成する前に,「時効を使う権利を放棄します」と述べても無効だということです。
2013-07-28 12:16:48また,この場合の時効に関する特別法として,原賠ADR時効特例法が平成25年6月5日に公布され,施行されていますが,この法律の適用対象は非常に限定されています。
2013-07-28 12:20:04すなわち,この法律は,「原子力損害賠償紛争解決センターで和解が成立せず、和解仲介の途中で時効の期間が来てしまった場合」を対象としているに過ぎません。この法律の解説はこちら→http://t.co/1uoUbDWwcs
2013-07-28 12:21:30福一の収束作業が東電の手に余ることは誰しもが認めるところでしょうが、一番のネックは東電が債務超過を恐れて収束作業に資金投入を渋っていることにあると思います。東電を破綻処理して更生させ、それから公的資金を東電に投入する、あるいは作業を国のプロジェクトにすれば資金面は改善します。
2013-07-28 12:35:14だから、東電を破綻処理にしないことには何一つ解決しないんですよ。東電の破綻処理を先延ばしすることには何一ついいことがないのに。喜ぶのは東電の新旧役員とメガバンクだけ。
2013-07-28 12:37:41ちなみに事故収束作業でいかに資金がケチられているかということは、ハッピーさんがこの二年余り繰り返しツイートしているので、そちらを参照してください。
2013-07-28 12:43:27(破綻処理および更生手続きというのがさほど現業の妨げにならないことは、JALの例を挙げればわかってもらえますよね?)
2013-07-28 13:01:29@uchida_kawasaki 済まん済まん…て、なぜ君に謝らなけりゃならない?
2013-07-28 12:28:41@uchida_kawasaki 冗談です(^^)、しかし、自分の事でないとやはり忘れそうになります。(流石にここ神奈川から自分の事で東電に損害賠償を請求するほどの被害は無いので)
2013-07-28 12:33:31@CordwainersCat @uchida_kawasaki 今、みんなが必死になって賠償請求訴訟に持ち込んでいる理由は時効です。ADRでも満足の行く結果が得られず訴訟にと言う方も多いです。新潟は身近にいっぱいいるので。。。
2013-07-28 12:38:50@niigatamama @uchida_kawasaki やっぱりそうですよね。あの方は被害者の事情を何も考えてないとしか思えません。損害賠償なんか後回しで良いとか。
2013-07-28 12:41:37@CordwainersCat @uchida_kawasaki 損害賠償してもらえなければ生活が困窮してしまう人がどれだけいるのか。「自分は関係ない。他人事だ。」と思っていればそういう人たちへの関心も向かないでしょうね。
2013-07-28 12:43:12