『日韓国交正常化時に、日本は北朝鮮の分までまとめて韓国に支払った』というデマ

かなり根強く残るデマ。 発端は在特会か? ※ コメント欄の指摘により『コリアンジェノサイダーnayuki』(2003年5月)の時点では既に流布していた事を確認。忘れてたわw nayukiの成立経緯からしても、それ以前から流布していた事は確実。 国会答弁の議事録から複数引用してデマであることを証明。
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予告

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

さて、ちょこっと長文行こうか。分割投稿の後には、Twitlongerにまとめて投稿する。

2013-10-20 10:55:04

本編

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

未だに『日韓国交回復時に北朝鮮の分まで韓国に支払い済み』という誤解が蔓延っているので訂正の為の長文を書きたいと思う。結論から言おう。『休戦ライン以南を支配地域とする大韓民国との間に条約を締結したのみであり、北朝鮮との問題については一切タッチしていない』 《続

2013-10-20 10:55:51
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 根拠としては幾つか挙げられるが、一番解り易く直接的なものとしては【第50回国会 参議院日韓条約等特別委員会】の議事録が該当するだろう。その名の通り、日韓条約に関して(そして朝鮮問題について)だけを議題とした特別委員会だ。 《続

2013-10-20 10:56:32

リンク kokkai.ndl.go.jp 国会会議録検索システム

第050回国会 日韓条約等特別委員会

第1号(昭和四十年十一月二十日)から第10号(同年十二月四日)までの議事録


第4号より

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 第4号(昭和40年11月25日)では、分断国家の例としてベトナムを挙げ『ベトナムは全領域に対して賠償してるのに、韓国に対しては支配地域だけへの賠償だとおかしくないか』と質問してきた議員に対し、政府委員(藤崎萬里氏)はこう回答している。 《続

2013-10-20 10:57:01
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 【賠償供与と経済協力の違いというような点の御質問だったかと思いますけれども、賠償で供与する場合でも、べトナムの場合は、賠償はベトナム国全体に対する賠償でございますが、それに基づいて行なわれる供与は、実際の問題といたしまして、 《続

2013-10-20 10:57:25
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 現にベトナム政府が支配しておる地域にしか及び得ないわけでございます。韓国の場合にはもともと経済協力、この経済協力も全くその点では同様でございまして、大韓民国が元来支配しておる地域にしか及び得ないわけでございます】 《続

2013-10-20 10:57:49

問答部分引用(太字斜体は発言での引用部分)

○木内四郎君
 こまかな計算はわかりませんけれども、大体のことはわかりましたから、その程度にしたいと思うのですが、今度の経済協力と、ベトナムの賠償を見ますと、ベトナムの場合には、全領域に対しての賠償だ。今度は韓国に対してだけの賠償だと、これを変えた理由についてはわからないことはありませんが、韓国の憲法で、全領域に、鴨緑江から南の全部の領域に及んでおるというなら、それによって全部に対したものだというふうにこじつければこじつけられないこともないのじゃないかと思うのですが、その点はどうですか。ベトナムの賠償との差、違い、また、いまのような解釈の可否、それができるかできぬかというようなことはどうですか。

○政府委員(藤崎萬里君)
 まず最初に、賠償と請求権の問題は、これは法律的に全く性質の違う問題でございまして、賠償というのは、平和条約に基づきまして、戦敗国として戦勝国に払わされるわけでございますが、請求権のほうは、お互いの財産請求権関係の整理という意味があるわけでございます。
 次に、賠償供与と経済協力の違いというような点の御質問だったかと思いますけれども、賠償で供与する場合でも、べトナムの場合は、賠償はベトナム国全体に対する賠償でございますが、それに基づいて行なわれる供与は、実際の問題といたしまして、現にベトナム政府が支配しておる地域にしか及び得ないわけでございます。韓国の場合にはもともと経済協力、この経済協力も全くその点では同様でございまして、大韓民国が元来支配しておる地域にしか及び得ないわけでございます。


神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 藤崎委員は政府見解として『賠償責任は朝鮮半島全域にかかってくるが、実際の支払は大韓民国の管轄権の及ぶ支配地域のみしか対象にならない』と明確に言っている。 《続

2013-10-20 10:58:18

第5号より

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 第5号(11月26日)では外務大臣(椎名悦三郎氏)は『日韓条約においては国連総会決議第195号(III)を援用している為、韓国の管轄権の範囲は休戦ライン以南に限定される』とこれまた明確に言っている。 《続

2013-10-20 10:58:57
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 【管轄権の問題にいたしましても、条約ではいわゆる国連決議の百九十五号を援用して、今度日本の相手方である韓国政府というものはこういう性格のものであるということを定めておりまして、その基本をなす百九十五号をしさいに読めば、韓国の現実の管轄権というものは 《続

2013-10-20 10:59:18
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 ただいまでは休戦ライン以南に限定されておるということがはっきりするわけでございます。ところが今度の憲法では済州島、北は鴨緑江まで、こういうふうになっておるようでありますが、ただ韓国政府自身も領土はそうなっておりますけれども、 《続

2013-10-20 10:59:39
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 しかし、実際の支配権というものは休戦ライン以北には及ばないということを承知している。そこで、向こうは今度の日韓条約によって韓国の憲法に書いてある趣旨を日本が承認して、そうして条約ができたのだというような立場をとっておるようでございますが、 《続

2013-10-20 11:00:02