『日韓国交正常化時に、日本は北朝鮮の分までまとめて韓国に支払った』というデマ

かなり根強く残るデマ。 発端は在特会か? ※ コメント欄の指摘により『コリアンジェノサイダーnayuki』(2003年5月)の時点では既に流布していた事を確認。忘れてたわw nayukiの成立経緯からしても、それ以前から流布していた事は確実。 国会答弁の議事録から複数引用してデマであることを証明。
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神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 これはどんな、いかに解釈しても日本は韓国の憲法まで承認した覚えはないので、それでやはり条約の解釈からいって休戦ライン以南である、現実に支配力は、管轄権の及んでいるのは休戦ライン以南であるということを、そういうことを基本にして 《続

2013-10-20 11:00:34
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 請求権の問題なりその他いろいろな一連の事項が、両国の間でこの管轄権というものを基準にしてきめておるようでありますから、韓国のそういう説明は矛盾し、そうして正当でないということがこれははっきりするわけでございます】 《続

2013-10-20 11:01:04

前後含め問答部分引用(太字斜体は発言での引用部分)

○国務大臣(椎名悦三郎君)
 条約は両国の間で十分に慎重審議を重ねて、そうして成文ができ上がって正式に調印されたのでございます。これの解釈について、あるいは国会承認の過程において韓国側においてもいろいろな説明をしておるようであります。しかし、その説明のしぶりいかんによって簡単に条約の成文があるいは横になったり縦になったりするようなものではない。すでに決定した成文を基礎にして、あくまで厳格に解釈して、そこから正当な解釈というものは生まれてくるのであります。われわれは韓国当局がどういう場合にどういう説明をしようと、あくまで条約の成文に従って解釈するものである。でありますから、そういうことにあまり心を労する必要はないものであるという基本的な立場をとっております。そうしていよいよこれが条約が有効に成立した場合に、具体的な問題としてこの条約を正常に条項に従って、あるいは細目協定がありますが、そういったようなものがだんだん実行に近づいてまいって、そうして解釈上の疑義があって具体的な問題がどうしても解決しない。両国の主張がぶつかり合うというような場合にはどうすればいいかということは、要するに条約の成文を正当に解釈する、そういう問題に帰るわけでございます。この個々の場合の説明いかんというものにとらわれる必要は私はないと、かように考えておる次第であります。たとえば管轄権の問題にいたしましても、条約ではいわゆる国連決議の百九十五号を援用して、今度日本の相手方である韓国政府というものはこういう性格のものであるということを定めておりまして、その基本をなす百九十五号をしさいに読めば、韓国の現実の管轄権というものはただいまでは休戦ライン以南に限定されておるということがはっきりするわけでございます。ところが今度の憲法では済州島、北は鴨緑江まで、こういうふうになっておるようでありますが、ただ韓国政府自身も領土はそうなっておりますけれども、しかし、実際の支配権というものは休戦ライン以北には及ばないということを承知している。そこで、向こうは今度の日韓条約によって韓国の憲法に書いてある趣旨を日本が承認して、そうして条約ができたのだというような立場をとっておるようでございますが、これはどんな、いかに解釈しても日本は韓国の憲法まで承認した覚えはないので、それでやはり条約の解釈からいって休戦ライン以南である、現実に支配力は、管轄権の及んでいるのは休戦ライン以南であるということを、そういうことを基本にして請求権の問題なりその他いろいろな一連の事項が、両国の間でこの管轄権というものを基準にしてきめておるようでありますから、韓国のそういう説明は矛盾し、そうして正当でないということがこれははっきりするわけでございます。一々どこで何を言ったかということに気を奪われて、一々それを論議の種にするという必要はないものである、かような解釈をしております。

○二宮文造君
 奇妙な発言をされると私は思うのです。協定ができましても、条約ができましても文字が動くわけではございませんで、その成文に基づく解釈で両国の政府の判断というものが出てきて問題は具体的に動くわけです。相手がどんなに解釈しようとも、それは知ったことではないのだというふうなお話のようでありますけれども、大体このいま例にとられた基本関係条約につきましては、その署名は椎名外務大臣が署名されております。署名者です。また相手も李外務部長官が署名しております。いま外務大臣が言われたことは署名した本人の見解の相違です。それがそのまま相手がどのように考えようとも知ったことではないのだ、そんなばかなはずはないのだ、こういうふうな考え方で答弁されてもそれは私ども了解できません。ならば今日までこういう食い違いがあるのだということをここで浮き彫りにする必要があるんじゃありませんか、こう私は申し上げるわけです。この点はどうですか。

○国務大臣(椎名悦三郎君)
 それではこの管轄権の問題だけにつきまして詳細に申し上げることにいたします。
 ここで、第三条で援用されている百九十五号、それは朝鮮半島の一部にそうして朝鮮民族、人民の大部分が居住している、その部分に有効な支配力、管轄権というものを及ぼし得る政府が樹立した、この政府はその在住民の自由な意思の表明による選挙に基づいてできた政府であって、韓半島におけるこういったような自由な意思の表明による選挙に基づくこういったような政府、これはもうこれしかない。唯一のこれはいわば合法政権である。こういうことを言っているのでありますが、それをそのまま援用して相手方である政権の性格を示している、その内容の一つに韓半島の一部に朝鮮人民の大部分が居住する、その一部分に有効な支配と管轄権を及ぼし得るところの政府が樹立したということでございますが、現実に支配力と管轄権を有する政府、こういう点を実際にこれを当てはめてみると、現在においては休戦ライン以南が韓国の管轄権である、その管轄権に基づいて、たとえば請求権ですな、請求権の問題もきめておるのであります。そして、両国の間で十分に審議した結果、合意をみておる。でありますから、日本の在韓財産あるいはその他の権利、そういうものは、つまり韓国の支配権の及ぶ範囲外には、この今回の協約では何ら触れていない。それからまた、向こうからみて韓国及び韓国民の在日財産等は、これも韓国と書いてあるから、休戦ライン以北には何ら触れていない、こういうことでございまして、請求権の処理の問題一つ取り上げてみてもちゃんと現実には休戦ライン以南だけを対象にして取りきめがかわされておる、こういうことでございますから、韓国が今度の問題で日本が全半島に及ぶということを承認したというようなことはどこからも出てこない。また、韓国自身も今度の日韓条約というものの、韓国諸般の取りきめは、あくまでも現実の韓国の支配権の及ぶ具体的範囲だけに限定をして、そうして日本との取りきめをしたのだ、こういう立場を明確にとっておるのであります。でありますから領土の問題等、現実の管轄権の及ぶ範囲というものを混同して、そうして国民に説明しておられるということを聞きますけれども、これは厳格に申し上げますと、向こうさんのほうに間違いがあるのではないか、明瞭に間違いである、そういうことが言えるのでございます。でありますから、こういったような問題につきましては、いずれ向こうが、いやそうでない、日本は韓国の憲法の趣旨というものを承認してこれをやったんだというようなことを言って、請求権なら請求権の問題について、もしも向こうが何か主張してくれば、これはもう条文に基づいてきわめて明瞭に、明快に解決のつく問題であるということを私は確信をしております。その他、いろいろの面において向こうの説明ぶりと称せられるものを私は伝聞しておりますけれども、決して、基本的にこの両国の将来の国交正常化をかき乱すような、そういう行き違いはない、こういうことを確信しておる次第でございます。


神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 椎名外相は『韓国は憲法で朝鮮半島全域が領土だと言ってるが、そんな韓国の憲法を承認した事など無いから関係ない。勝手に言わせとけ。国連総会決議第195号(III)の通り、韓国の管轄権は休戦ライン以南のみだ』と言っているのだ。 《続

2013-10-20 11:01:24
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承前》 また総理大臣(佐藤栄作氏)も【ただいま北鮮との関係は、今回の条約では全然触れておらない、いわゆる白紙の状態だということであります】【この条約では日韓間の問題を協議し、またそれで合意ができたのであって、北鮮の問題については全然触れておらない】と言っている。 《続

2013-10-20 11:01:46

答弁及び問答部分引用(太字斜体は発言での引用部分)

○国務大臣(佐藤榮作君)
 次に、この韓国問題につきまして北鮮との関係はどうなるか。ただいま北鮮並びに大韓民国のあることは、これはもう御承知のとおりであります。このことがたいへん不幸な状態だといって、これは何度も繰り返しております。また、これは詳細に昨日もお答えをいたしたつもりでありますが、ただいま北鮮との関係は、今回の条約では全然触れておらない、いわゆる白紙の状態だということであります。したがいまして、これまでも北鮮に対してとりました態度、日本の態度に変わりはない、変更はしておらないという状況でございます。問題は、この北鮮と大韓民国とある、その場合に、どうして大韓民国と話をするのだと、こういうことであろうと思いますが、それはたびたび国連の決議を御紹介いたしましたり、あるいはまた七十二カ国が大韓民国を承認しておる。また、二十三カ国が北鮮を承認しておる等々について詳しく説明をいたしましたので、お答えをいたしましたので、重複いたしますからこの点は前答弁で御了承をいただきたいと思います。また、中共に対しましても同様のことが言えるのでありまして、今回のこの交渉によりまして中共問題は別に何らきめておるわけではありません。したがいまして、中共に対する在来の日本国の態度、これには変更がないのだ、むしろ、この中国問題等を含めて私どもは今日態度が変わっておらないが、絶えず動きつつあるのだと、こういうことも説明しておりますので、今後のその動きつつあるアジアの情勢に対しましては、十分間違わないようにこれから善処していくつもりでございます。

○二宮文造君
 私、いまここでこういう両国政府の食い違いによって、椎名外務大臣は具体的に問題が出てこないから心配はないと、こういうふうな答弁を終始貫いているわけです。私、ここで総理にお伺いしたいと思うのですが、総理は北鮮との関係につきまして白紙の状態である、こう言い切っておられます。ところが一方では、またこれは十月二十八日の衆議院における発言だと思いますが、基本的には対立国家の一方を認めて他方を認めるということはできない、このように封鎖するようなニュアンスのある発言をされております。白紙というのと、それから封鎖をしたようなニュアンスを持った発言とではだいぶまた影響が違ってくると思いますが、総理の見解を尋ねておきます。

○国務大臣(佐藤榮作君)
 北鮮に対する考え方は白紙だと、こう申しましたのは、この条約では日韓間の問題を協議し、またそれで合意ができたのであって、北鮮の問題については全然触れておらない、そういう意味の白紙でございます。また、私どもが分裂国家に対してどういうような外交処置をとるか、このこともこの条約からは出ておりません。これはかねてのわが国の外交の態度でありまして、これはただいま椎名外務大臣からお答えしたとおりです。講和条約発効の際、大韓民国を承認しておる。もうこれだけで分裂国家との交渉はこれでやるのだと、こういうことを申したのでございます。これもいずれも今回の日韓条約できまったわけではありません。先ほども椎名外務大臣が申し上げましたが、日韓条約の御審議をいただいておる、この日韓条約の基本条約によってきまった問題はあそこに書いてあるだけの問題でございまして、ただいま言うように、北鮮について白紙であるということも書いてなければ、また北鮮とは外交交渉を持たないのだと、こういうことも書いてございません。そういうことは別の事柄だと、こういうことをはっきり申し上げるのでございます。


第8号より

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 第8号(12月2日)で椎名外相は『日韓基本条約第三条』(韓国の管轄権の及ぶ地域範囲)の解釈について、日本政府としての解釈・その立場を更に明確にしている。 《続

2013-10-20 11:02:11
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承前》 【これは国連の決議百九十五号というものを引用して、そしてこのとおりの政権であるということを確認をした、こういう三条の性格であるということを私は繰り返し答弁してまいったわけであります。 《続

2013-10-20 11:02:35
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承前》 それで、三条によって韓国の憲法を承認した覚えもないし、したがって韓国のまた領土、領域というものをこの三条が規定した意味でもない。ただ、管轄権が、あるいは実際の有効な支配力というものは朝鮮の半島の一部に行なわれておるということを明確にうたっておるのであって、 《続

2013-10-20 11:03:00
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承前》 この当時においては三十八度線以南、朝鮮事変の結果ただいまは休戦ライン以南になっておるわけであります】と答弁している。 《続

2013-10-20 11:03:18

前後含む問答部分引用(太字斜体は発言での引用部分)

○曾祢益君
 それは確かにお答えはあったかもしれませんが、断片的で、政府のほうから進んで、こういうわけなんで韓国はこれこれしかじかで従来から唯一の政府として承認してきたんだ、北鮮はこれこれしかじかで事実上の政権として取り扱ってきたんだと、こういうふうに言えばずいぶん話は違ってくる。賛成の人も反対の人も、この条約を見て実は初めてこの関係ができたかと思うのとずいぶん違うと思う。
 そこで、もしそうだとするならば、その関係がこの基本条約の三項によってひっ繰り返されたんでは困るんですね、今度の三条で。私は、韓国側がいかに憲法上のたてまえから自分の領域は当然に北鮮を含むんだと、こういう主張は主張として持っておるだろうけれども、三条そのものの解釈はどう考えてみても、そこまで韓国側の主張を認めたものではない、従来の日本の主張が通っている案文であるならば、私は、韓国側の国民に対するメンツといっては悪いですけれども、主張というか、たてまえは別として、条約の解釈は、日本の外交の姿勢としては、従来から、また今回も同様に国連主義によって、国連が唯一の合法政府と認めておる南の政府、それだけを正式に外交的に承認し、これと正式国交をする、しかし北のほうは依然として北鮮のオーソリティー、事実上の政権としてつき合っていくんだ、こういうことが言えるんじゃないですか、この点はどうなんですか。

○国務大臣(椎名悦三郎君)
 三条の解釈につきましても、いろいろ質問が従来あったのでありますが、これは国連の決議百九十五号というものを引用して、そしてこのとおりの政権であるということを確認をした、こういう三条の性格であるということを私は繰り返し答弁してまいったわけであります。それで、三条によって韓国の憲法を承認した覚えもないし、したがって韓国のまた領土、領域というものをこの三条が規定した意味でもない。ただ、管轄権が、あるいは実際の有効な支配力というものは朝鮮の半島の一部に行なわれておるということを明確にうたっておるのであって、この当時においては三十八度線以南、朝鮮事変の結果ただいまは休戦ライン以南になっておるわけであります。ということを、まあ何べんか繰り返して私は明確に答弁しておるはずであります。


第10号より

神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 そしてこれらの答弁を踏まえ、当委員会の最終会合である第10号(12月4日)の議事に入る。ここでは直接的に『請求権は南北の区別をしてるのか』という質問に対し、これ以上ないほど明確な答弁をしている。 《続

2013-10-20 11:03:43
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 【朝鮮の一部に大韓民国ができた、その大韓民国の管轄権はその実際上に支配権の及ぶ範囲、こういうことになっておりますから、前には三十八度以南、今日は休戦ライン以南ということになります。 《続

2013-10-20 11:04:09
神條遼@Charge-on! Access-rock! Fighter-change! @kamijo_haruka

承前》 この韓国との間の請求権の問題、こういうことになっておりまして、北との問題につきましては何ら触れられておらないというわけであります】としっかり『北朝鮮問題にはノータッチ』と言っている。 《続

2013-10-20 11:04:33