小倉秀夫弁護士@Hideo_Ogura の「著作権法上の「公衆」は一人でも足りるとする」

一旦記録装置に蔵置したデータを画面上に再生するので、端末を不特定人に使用させて閲覧させる形態だと上映権処理が必要です。 by 小倉秀夫
8
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

そう考えないと、「公衆送信」がインターネットやブラウザの上では成立しないことになりませんか?それはさすがに不都合でしょう。 >前呟き @Hideo_Ogura @ryou_takano

2013-11-22 08:40:06
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

公衆送信は「サーバ→端末」の問題であって、上映/公衆伝達は「端末→利用者」の問題なので、場面が異なります。RT @sakaima: そう考えないと、「公衆送信」がインターネットやブラウザの上では成立しないことになりませんか?それはさすがに不都合でしょう。

2013-11-22 08:44:19
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

Youtubeで動画再生をする場合はどうですか? RT @Hideo_Ogura: 公衆送信は「サーバ→端末」の問題であって、上映/公衆伝達は「端末→利用者」の問題なので、場面が異なります。

2013-11-22 08:46:51
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

Kindleを例に取ると、Amazonのサーバから各人のKinde端末までのデータ送信は自動公衆送信ですが、データを蓄積したKindle端末を館内貸し出ししてコンテンツを読ませることは上映になります。RT @sakaima:

2013-11-22 08:48:34
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

YouTubeのサーバから各端末への送信が自動公衆送信であり、YouTubeから送信を受けたデータを再生して公衆に見せる行為は上映/公衆伝達です。RT @sakaima: Youtubeで動画再生をする場合はどうですか?

2013-11-22 08:50:34
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

前者について権利処理がなされていても、後者が当然に適法になるわけではありません。RT @sakaima: Youtubeで動画再生をする場合はどうですか?

2013-11-22 08:51:29
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

この場合の「個人」視聴は「公の上映」にはあたりますか? RT @Hideo_Ogura: YouTubeのサーバから各端末への送信が自動公衆送信、YouTubeから送信を受けたデータを再生して公衆に見せる行為は上映/公衆伝達 RT @sakaima: Youtube

2013-11-22 08:55:16
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

「上映」の主体から見てその個人が不特定人であれば、なります。RT @sakaima: この場合の「個人」視聴は「公の上映」にはあたりますか?

2013-11-22 08:58:09
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

というと、Youtubeは上映権処理をしていないと違法サービスということになりますですかね? RT @Hideo_Ogura: 「上映」の主体から見てその個人が不特定人であれば、なります。RT @sakaima: この場合の「個人」視聴は「公の上映」にはあたりますか?

2013-11-22 08:58:55
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

あと、この場合「上映の主体」は誰になりますか?Youtube?それとも再生ボタンを押す個人? RT @Hideo_Ogura: 「上映」の主体から見てその個人が不特定人であれば、なります。RT @sakaima: この場合の「個人」視聴は「公の上映」にはあたりますか?

2013-11-22 09:00:37
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

YouTubeは、端末へのデータ送信までしかしていないので、ならないですね。RT @sakaima: というと、Youtubeは上映権処理をしていないと違法サービスということになりますですかね?

2013-11-22 09:01:03
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

Youtubeにアクセスして見るネカフェの客も合法ですか? RT @Hideo_Ogura: YouTubeは、端末へのデータ送信までしかしていないので、ならないですね。RT @sakaima: というと、Youtubeは上映権処理をしていないと違法サービスということ?

2013-11-22 09:02:56
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

YouTubeでないことは確実、端末の設置者か利用者かは、クラブキャッツアイ事件、ロクラクⅡ事件最高裁判決をどう理解し、当てはめるかによります。RT @sakaima: あと、この場合「上映の主体」は誰になりますか?Youtube?それとも再生ボタンを押す個人?

2013-11-22 09:03:20
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

客は合法でしょうね。ネカフェはともかく。RT @sakaima: Youtubeにアクセスして見るネカフェの客も合法ですか?

2013-11-22 09:04:15
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

あ、毎度のそこに行き着くわけですね。わかりました。 RT @Hideo_Ogura: ⋯端末の設置者か利用者かは、クラブキャッツアイ事件、ロクラクⅡ事件最高裁判決をどう理解し、当てはめるかによります。RT @sakaima: あと、この場合「上映の主体」は誰?

2013-11-22 09:04:51
境 真良@iU/GLOCOM/METI(あーりん推し/芸能人スキャンダルネタ要らない) @sakaima

「見える環境にした責任」を言うと「ネカフェ」自体が成立しないでしょうから、どの程度積極的に誘導したかで判断ですかね? RT @Hideo_Ogura: 客は合法でしょうね。ネカフェはともかく。RT @sakaima: Youtubeにアクセスして見るネカフェの客も合法ですか?

2013-11-22 09:07:47