"性別変更の男性、「父」認定"について法クラの反応まとめ。

性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用-戸籍めぐり初判断・最高裁 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2013121100736&utm_source=twitter&utm_medium=jijicom&utm_campaign=twitter についての法クラの反応をまとめました。 続きを読む
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ARTEIN @asty_md

うお大逆転 RT @jijicom: 性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用−戸籍めぐり初判断・最高裁 http://t.co/L87irosTAy

2013-12-11 17:14:47
リンク 時事ドットコム 時事ドットコム:性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用戸籍めぐり初判断・最高裁 性同一性障害のため女性から性別を変更した男性(31)と妻が、第三者の精子提供による人工授精で妻が産んだ長男(4)の戸籍上の父親を男性と認めるよう求めた家事審判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は
赤木真也 @akagilaw

親子関係は、生物学的観点に限らず、法律的観点も大事、ということか。判決理由を見てみたい。

2013-12-11 17:17:57
ARTEIN @asty_md

まあ「妻が婚姻中に懐胎した子は(他人の子だろうと)夫の子と推定する」とした民法772条1項を生物学上妊娠させられない夫だけ排除するという理屈もないわけで最高裁が当然なのだが

2013-12-11 17:18:57

(嫡出の推定)

第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

こたぴょん @kotadon

ある意味当然の判決であり、1審2審とも疑問だった【時事ドットコム:性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用-戸籍めぐり初判断・最高裁】 http://t.co/1XssVTE85i @jijicomさんから

2013-12-11 17:19:26
ほりぐちです @mstk_Horiguchi

うーんうーん? ・おなべで結婚して第三者提供で子供生まれたら父(法律的観点重視?) ・普通の男女で結婚して子供ができないので代理母出産すると法律的観点からも生物学的観点からもダメで親子認定しない? となるの?両者を比較するとなんか釈然としない

2013-12-11 17:20:07
坂本正幸💉 @sakamotomasayuk

@asty_md 条文からはそうなるでしょう。読み替えは無理だし。 これ無理に読み替えたら法律婚が揺らぐかも。

2013-12-11 17:25:17
KURODA=ふわもこ=takashi @kitaguni_b

ほう。これは重要判例。岡部反対意見は興味深いけど、ちょっと苦しい感じがある。嫡出推定と戸籍制度を巡る難しい議論になりそう。>RT

2013-12-11 17:27:52
てらやさん☆ @terayasan

話題の最高裁の件,ぱっと見た瞬間,条文の文言上は当然の帰結としても,推定の及ばない嫡出子ととの関係をどうするつもりなのだろうかと真っ先に思ったのだが,判決読んだらちゃんと書いてあった。

2013-12-11 17:28:12
浜木綿弁右衛門 @leplusallez

推定が破られることが明らかなのにたまたま推定される事実をもって規定を適用するんですか?

2013-12-11 17:29:31
弁護士 黒田厚志 @atsushi_kuroda

正にそのような違和感のある判決ですわね(RT)。

2013-12-11 17:34:52
ARTEIN @asty_md

平成25(許)5 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件   平成25年12月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄自判 東京高等裁判所 http://t.co/8UIGhURzVo

2013-12-11 17:35:18
弁護士 黒田厚志 @atsushi_kuroda

実子でないなら養子にすべきというのが法律の建前のはず。親子関係不存在確認調停とかではDNA鑑定をしてる。両方の遺伝子が入って初めて本当の子どもでしょ。

2013-12-11 17:36:15
ARTEIN @asty_md

「…妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とするところであるが…」

2013-12-11 17:38:04
ARTEIN @asty_md

「…妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当でない…」

2013-12-11 17:39:25
浜木綿弁右衛門 @leplusallez

(所謂「推定を受けない」場合として、性的関係がないことが明らかな場合を例示しつつ、何故か性別変更の場合については)「性的関係によってもうけた子でありえないことを理由に認めないとすることは相当ではないというべきである。」マジか全然理解できないわ。相当だとおもうんだけど。

2013-12-11 17:40:06
てらやさん☆ @terayasan

嫡出推定は,自然的親子関係が存在することが前提。 これに対し,自然的親子関係が生じ得ない事情が存する場合の例外的にな処理が推定の及ばない嫡出子。 女→男という夫と妻の夫婦間の子は,自然的親子関係は生じ得ない。 しかし,そういう結婚を認めた以上,推定を排除すべきじゃない。

2013-12-11 17:41:41
てらやさん☆ @terayasan

という,ウルトラCですな。

2013-12-11 17:41:52
こたぴょん @kotadon

今日の最高裁決定については、同業者でもかなり見解が割れているみたいだけど、正直、嫡出子って本来的に必要なのかという問題があるのですよね

2013-12-11 17:44:12
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