"性別変更の男性、「父」認定"について法クラの反応まとめ。
うお大逆転 RT @jijicom: 性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用−戸籍めぐり初判断・最高裁 http://t.co/L87irosTAy
2013-12-11 17:14:47まあ「妻が婚姻中に懐胎した子は(他人の子だろうと)夫の子と推定する」とした民法772条1項を生物学上妊娠させられない夫だけ排除するという理屈もないわけで最高裁が当然なのだが
2013-12-11 17:18:57(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
ある意味当然の判決であり、1審2審とも疑問だった【時事ドットコム:性別変更の男性、「父」認定=民法の「嫡出推定」適用-戸籍めぐり初判断・最高裁】 http://t.co/1XssVTE85i @jijicomさんから
2013-12-11 17:19:26うーんうーん? ・おなべで結婚して第三者提供で子供生まれたら父(法律的観点重視?) ・普通の男女で結婚して子供ができないので代理母出産すると法律的観点からも生物学的観点からもダメで親子認定しない? となるの?両者を比較するとなんか釈然としない
2013-12-11 17:20:07ほう。これは重要判例。岡部反対意見は興味深いけど、ちょっと苦しい感じがある。嫡出推定と戸籍制度を巡る難しい議論になりそう。>RT
2013-12-11 17:27:52話題の最高裁の件,ぱっと見た瞬間,条文の文言上は当然の帰結としても,推定の及ばない嫡出子ととの関係をどうするつもりなのだろうかと真っ先に思ったのだが,判決読んだらちゃんと書いてあった。
2013-12-11 17:28:12平成25(許)5 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 平成25年12月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄自判 東京高等裁判所 http://t.co/8UIGhURzVo
2013-12-11 17:35:18実子でないなら養子にすべきというのが法律の建前のはず。親子関係不存在確認調停とかではDNA鑑定をしてる。両方の遺伝子が入って初めて本当の子どもでしょ。
2013-12-11 17:36:15「…妻がその子を懐胎すべき時期に,既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ,又は遠隔地に居住して,夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には,その子は実質的には同条の推定を受けないことは,当審の判例とするところであるが…」
2013-12-11 17:38:04「…妻との性的関係によって子をもうけることはおよそ想定できないものの,一方でそのような者に婚姻することを認めながら,他方で,その主要な効果である同条による嫡出の推定についての規定の適用を,妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に認めないとすることは相当でない…」
2013-12-11 17:39:25(所謂「推定を受けない」場合として、性的関係がないことが明らかな場合を例示しつつ、何故か性別変更の場合については)「性的関係によってもうけた子でありえないことを理由に認めないとすることは相当ではないというべきである。」マジか全然理解できないわ。相当だとおもうんだけど。
2013-12-11 17:40:06嫡出推定は,自然的親子関係が存在することが前提。 これに対し,自然的親子関係が生じ得ない事情が存する場合の例外的にな処理が推定の及ばない嫡出子。 女→男という夫と妻の夫婦間の子は,自然的親子関係は生じ得ない。 しかし,そういう結婚を認めた以上,推定を排除すべきじゃない。
2013-12-11 17:41:41今日の最高裁決定については、同業者でもかなり見解が割れているみたいだけど、正直、嫡出子って本来的に必要なのかという問題があるのですよね
2013-12-11 17:44:12