"性別変更の男性、「父」認定"について法クラの反応まとめ。
何だかなあ。LGBTの内Tだけが極端に優遇される結果になるが。婚姻の問題と親子関係の問題は別だという気もするしな。
2013-12-11 17:44:13推定規定の目的が生物学的な血縁関係の可能性でしょ。だから生物学的な血縁関係がないのが明らかな場合は推定を適用しない訳で。で今回は明らかに血縁関係ないじゃん。「今性別変更して結婚することができる」が理由になるんですかね。結婚と親子関係の存否直結しないじゃん。
2013-12-11 17:46:08これ,たとえば,夫側が嫡出否認の訴えを提起したら絶対に権利濫用になるんでしょうねw でも子や精子提供者から実親子関係不存在確認の訴えが提起されたら,どうするんでしょうね?
2013-12-11 17:46:22引用されている最判S44.5.29は認知請求事件,最判H12.3.14は親子関係不存在確認請求事件と,いずれも推定を破ろうとする当事者の主張立証活動があった事件なんですよね。
2013-12-11 17:46:33そこが問題 RT @terayasan: これ,たとえば,夫側が嫡出否認の訴えを提起したら絶対に権利濫用になるんでしょうねw でも子や精子提供者から実親子関係不存在確認の訴えが提起されたら,どうするんでしょうね?
2013-12-11 17:47:43@leplusallez それがこれまでの法務省民事局&最高裁見解だったと思うんだけど性同一障害の人の取り扱いについて先行させた感じだね。
2013-12-11 17:47:44ですね。役所の方で勝手に判断してやっちゃまずかったと思います RT @asty_md: そういう動きがないんであれば黙って戸籍に書いとけや誰が損すんねんという発想ですね
2013-12-11 17:49:23これは「戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件」であって、「親子関係不存在確認の訴え」とかじゃないのがポイント
2013-12-11 17:49:41判例は血縁を基本としつつも、絶対の基準とはしていませんね。長期にわたる家族実態があればそちらが優先。これがどこまで拡張できるかという段階です。 RT @atsushi_kuroda: 実子でないなら養子にすべきというのが法律の建前のはず。親子関係不存在確認調停とかではDNA鑑定を
2013-12-11 17:52:50@Wa11abie うんだからてらやさん先生が言うように精子提供者が「あれは私の子だ」と言い出したときに初めて推定されないという話になるという
2013-12-11 17:53:04戸籍の性別変更して婚姻もできるようにはなってるけど,それをいうなら獄中結婚もできるわけで,法律上婚姻が可能なのに嫡出推定が及ばないのはおかしくないか。おかしくないのか?
2013-12-11 17:55:21今後、里子の多様化や養子制度の改正を考える中で、血縁だけを絶対の基準としない家族のあり方の理論的可能性を残すものとして評価。また、従前の最高裁のスタンスとも整合する。血縁に加えて家族実態や受容を評価するもの。
2013-12-11 17:56:10←だそうです。 判例の法創造機能というやつかな。なし崩し的に何でもありになってしまうと近親婚の危険とか色々な問題も出てくるし、法創造機能で出しゃばるべき分野ではないと思う、私は。
2013-12-11 17:57:14判例を見る限り、最高裁は推定規定の中に子の福祉とか身分関係の安定とかをも読み込んでいる。 RT @leplusallez: 推定規定の目的が生物学的な血縁関係の可能性でしょ。だから生物学的な血縁関係がないのが明らかな場合は推定を適用しない訳で。で今回は明らかに血縁関係ないじゃん。
2013-12-11 17:58:02