解説:「個人を特定する情報が個人情報である」ではない

高木浩光(自宅研究員)氏による「個人を特定する情報が個人情報である」ではないことを解説する連続Tweetのまとめ。
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…することが可能であるべきであり、本人の同意なしに第三者に流通させることは適切でないというのが行政改革委員会の判断であり(略)、個人識別性がない場合であっても、開示されることにはならない。」

2014-04-12 03:02:18
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

このことから類推すれば、保護法においても、最初から「個人を特定する情報」を持たない「カルテ、反省文」があった場合に、第三者提供することは制限されて然るべきとも言える。どの程度「個人の権利利益」に影響する情報なら保護すべきと言えるかは自明ではなく、行政機関と民間事業者とでは異なる…

2014-04-12 03:05:47
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…異なるであろうから、話はそう簡単ではないが、考え方として、無記名Suicaの乗車履歴のような最初から識別非特定情報なものも保護の対象とすべきと言うこともできる。単に10年前の保護法制定ではそこまでやらなかったのであって、そこまで保護対象を広げることが全く不自然なわけではない。

2014-04-12 03:11:04