SHIMANAMI Ryo / 島並良
@shimanamiryo
著作権は、所有権と同じく、形式権である。つまり、相手に損害を与えたかどうかや、侵害者の故意過失といった事情を問わずに、一定の行為の有無だけで形式的に侵害が認定されることになっている。そのような制度の在り方、ひいては著作権自体の正当化根拠に、反省を迫る素材となった。〔尖閣ビデオ〕
2010-11-10 22:11:01
SHIMANAMI Ryo / 島並良
@shimanamiryo
まずはそうなのですが、刑事についても結果的に同じではないでしょうか?RT @maroon_ny: @shimanamiryo 先生、権利侵害のお話は、民事ということですよね。
2010-11-10 23:33:04
SHIMANAMI Ryo / 島並良
@shimanamiryo
もちろん、運用における謙抑性は別論ですが、制度の建て付けとしては。RT @shimanamiryo: まずはそうなのですが、刑事についても結果的に同じではないでしょうか?RT @maroon_ny: @shimanamiryo 先生、権利侵害のお話は、民事ということですよね。
2010-11-10 23:40:29
maroon
@maroon_ny
@shimanamiryo 勉強不足で恐縮ですが、構成要件はそうだとして、可罰的違法性とか正当行為とかの検討はありえないのでしょうか。いや自分で勉強しろって言う話ですよね。すみません。帰国したら勉強します。
2010-11-11 00:01:38