誤解されやすい児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼ぶべき
子供に間違われるから子供っぽい服着れなくて悩んでるのはこう叫ぶ人がいるからか…!!納得 夢の国でにゃーさんと親子に間違われたのはいい思い出です(*´ω`*) …親子じゃなくてカップルだよ…!! 年の差殆どないよ…!!orz
2014-06-08 14:04:32以下は条文の児童ポルノの定義について、仮に児童がモデルでも合致しない、という趣旨でツイートした部分ですが @kamijo_haruka さんのご指摘の通り「SMは『性交類似行為』とされます」ということで、私の認識に誤りがあるため一部削除しましたが、注釈をつけて参考までにここに記録として残します。
なお、その後、他の方から単純にSMを『性交類似行為』とすることには異論があるというご指摘も頂きました。
詳細は「いつからSMって性交類似行為になったの?」をご参照下さい。
なぜなら、仮に被写体が18歳未満のリアル児童であっても、この後ツイートする児ポ法の第二条3項にある「児童ポルノ」のいずれの定義にも合致しないから。
2014-06-08 15:55:46あ、因みにコレが仮に児童がモデルだったなら、問題なく第一号違反でアウト。 togetter.com/li/677674#c150…
2014-06-08 19:27:22pic.twitter.com/0k8AboS5e3 は「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」ではない。拘束されているだけで「性交又は性交類似行為」は写っていないから定義に合致しない。
2014-06-08 15:55:52上記ツイートは以下のご指摘の通り仮に児童がモデルだった場合は現行法で児童ポルノとされる可能性があるため誤りです。(削除済みです)
いや、もし仮に児童がモデルだとすれば、SMは『性交類似行為』とされますから【児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態】で3条一号違反でアウトですよー SM系雑誌だけでなく.. togetter.com/li/677618#c150…
2014-06-08 19:31:47pic.twitter.com/0k8AboS5e3 は「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではない。リプを見る限り「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かも知れないが、性器写っていないから定義に合致しない。
2014-06-08 15:55:58pic.twitter.com/0k8AboS5e3 は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではない。これもリプを見る限り「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かも知れないが、衣服の一部すら脱いでいないので定義に合致しない。
2014-06-08 15:56:04それは、 pic.twitter.com/0k8AboS5e3 は付随情報から成人男性の女装写真と確認できるから良かったものの、仮に本当の児童が性的な虐待を受けた証拠となる写真であっても児ポ法の定義では「児童ポルノ」に該当しないことになる、ということです。
2014-06-08 15:57:18上記ツイートは @kamijo_haruka さんのご指摘の通り仮に児童がモデルだった場合は現行法で児童ポルノとされる可能性があるため正確ではありません。(削除済みです)より正確に書き直すなら以下となります。
仮に本当の児童が性的な虐待を受けた証拠となる写真であっても児ポ法の定義を満たさなければ「児童ポルノ」に該当しないことになる、ということです。