第1回行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会

@TakagiHiromitsu 氏による標記研究会傍聴ツイートとそれに続く制度に関する考察ツイートのまとめ
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

そして今回、大綱を受け、公的部門も準個人情報案相当のものを保護対象に加えるかが議論され始めましたが、その方向の検討は愚策だと考えます。なぜなら、第一に、保有準個人情報であって保有個人情報でないものはほぼ扱っていないだろうからです。 pic.twitter.com/l3AXfeY1Dh

2014-07-31 17:48:26
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

ただ、準個人情報案だったもののうち、端末ID等については、行政機関においても保有個人情報に該当しない形で扱うことがあり得ます。しかし、準個人情報案にあった端末ID等は、技術的に回避すべきものであり、使わなければよいので、公的部門について法で保護する必要性に欠けると考えます。

2014-07-31 17:53:21
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

その一方で、準個人情報案にすら入らなかった履歴データ等は、公的部門においても(非個人情報として)取り扱う可能性があるので、保護の対象にすべきとも言えます。 pic.twitter.com/Pwvl9ZiQCx

2014-07-31 18:51:50
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

したがって、もしそれらが民間部門の個人データの拡張として保護対象に入れば、公的部門は、現行行政機関法に加えて民間部門の個人データ保護(保有個人情報であるものを除く)もする(個人情報保護法の名宛人を事業者に限らず全組織とする)とすることで、現行に矛盾なく目的を達成できると考えます。

2014-07-31 19:03:48
TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

なお、この意見は、昨年12月の堀部政男情報法研究会シンポジウムでの講演 horibemasao.org で述べた意見に沿ったものです。

2014-07-31 19:05:43

背景情報

パーソナルデータに関する検討会 決定等
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/index.html

パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/info/h260625_siryou2.pdf

堀部政男情報法研究会 第9回 シンポジウム
プライバシー・個人情報保護の課題と展望
「個人情報保護法改正に向けて-国際越境データ問題の解決・匿名データ等の流通確保とプライバシー権」
http://www.horibemasao.org/

個人識別性の再考と法改正に向けた提案
http://www.horibemasao.org/horibe9_Takagi.pdf