読売の強姦報道は事実と違う(少し訂正)(判決文追加)

※なお、13歳ではない。当時15歳である。 ※どうしても意思能力を子供に認めたくない場合には少年法を何とかしましょう。 ※現行法制を語る上ではまず現行法制について理解を、経験を持ち出して一般化するのはやめましょう。 【報道】 「合意の上だった可能性が否定できない」として逆転無罪の判決を言い渡した。 続きを読む
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neeben54 @neeben54

随所で繰り返し判示し,この点に力点を置く説示をしている。同じ性的自由に対する犯罪である強制わいせつ罪における暴行の程度が,一般には,強姦罪と同様に,被害者の抵抗を著しく困難にする程度とされていながら,暴行自体がわいせつ行為でもある場合を説明するに当たり,被害者の意思に反するもので

2014-09-23 20:40:12
neeben54 @neeben54

あれば足りるように解釈運用されていることから,原判決は,実質的には,強姦罪においてもこれと同等の暴行があれば足りるもののように介したと思われなくもない。仮にそうであるとすれば,そのような理解は,暴行自体がわいせつ行為となり得る強制わいせつ罪と暴行が性交の手段である強姦罪との行為の

2014-09-23 20:40:18
neeben54 @neeben54

性質の相違を看過するものであって,正当とはいえない。強姦罪が成立するためには,その手段である暴行は,あくまでも性交についての抵抗を著しく困難にする程度のものでなければならず,その意思に反するものでは足りないと解される。」

2014-09-23 20:40:22
neeben54 @neeben54

4 本件の事実経過 5 女生徒の行動における疑問点 「…女生徒のこれらの行動について,性交に同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない。」 6 原判決の判断の是非 (1)「…性交は女生徒の意思や合意に基づくものではないと認めて差し支えないが,被告

2014-09-23 20:40:39
neeben54 @neeben54

人は,性交現場である築山の裏側に至るまで,女生徒に対して特に暴行脅迫を加えておらず,女生徒も,原審公判において,そのことを認めて,性交現場に行くまで,身の危険を感じるようなことはなかったと述べている。そして,被告人は,性交現場においても,女生徒の方を押して背中をコンクリートブロッ

2014-09-23 20:40:45
neeben54 @neeben54

クに押し付けた以外は,合意の上での性交の場合にも伴うような行為に及んだにとどまり,女生徒の抵抗を排除するような暴行脅迫は加えていない。…女生徒の原審証言による限り,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えたということはできない。」 (2)「また,被告人の犯意について

2014-09-23 20:40:52
neeben54 @neeben54

もても,女生徒が市営住宅内の公園でキスをされた際,特に抵抗や抗議をすることがなく,その後も小学校まで同行を続け,性交の際にも,被告人が強い暴行脅迫を加えてはいないのに,強い抵抗を示していないのであるから,被告人は,その対応振りから,性交を含む性的行為に合意したと考えて行為に及んだ

2014-09-23 20:40:57
neeben54 @neeben54

可能性も否定することができない。」 (3)「…女生徒は,任意に性交に応じたのではないけれども,被告人になされるがまま性交に至ったのが事の実質と思われる。そうであるとすれば,飲酒した経験がほとんどないという女生徒について,飲酒等がその身体的精神的条件に影響をもたらしたかどうかを更に

2014-09-23 20:41:02
neeben54 @neeben54

考慮しなければならない。」

2014-09-23 20:41:05
neeben54 @neeben54

8 結論 (1)「…そうすると,飲酒の影響,左膝の負傷等による運動能力の制約は,それほど大きいものとはいえず,当裁判所の事実取調べの結果を加えても,被告人が女生徒の抵抗を著しく困難にする程度の暴行を加えて性交に及んだと認めることはできない。また,被告人の犯意についても,女生徒が性

2014-09-23 20:41:20
neeben54 @neeben54

交を含む性的行為に合意したと考えて高位に及んだ可能性をやはり否定することができない。」 (2)「このようにして,被告人について,強姦罪の成立を認めることはできない。そして,縮小認定としての強制わいせつ罪の成否についてみても,被告人が女生徒において性交を含む性的行為に合意したと考え

2014-09-23 20:41:28
neeben54 @neeben54

た可能性が否定できないことからすると,強制わいせつ罪の犯意を認めることもできないから,強制わいせつ罪も成立しない。」

2014-09-23 20:41:31
neeben54 @neeben54

第4 破棄自判 「…被告人に無罪の言渡しをすることとする。」

2014-09-23 20:41:37

追記ここまで

深澤諭史 @fukazawas

>RT ちょっと長いので,同先生のツイートを更に要約すると, 1.高裁判決でも,被害少女が助けを求めず,その場で眠り込んだことについて,そこから合意を導いていない。 2.高裁判決が原判決を破棄したポイントは,反抗を抑圧する程度の暴行が認められない,というもの。

2014-09-23 10:55:22
深澤諭史 @fukazawas

伝聞の要約なんで,不正確な可能性はあるので,その点はご容赦を。 ただ,確かなのは,断片的報道だけから,判決を批評するのは結構無駄である,ということですね。

2014-09-23 10:56:22
深澤諭史 @fukazawas

すくなくとも,ここからは,高裁が安易に,性犯罪における「合意の神話」に依拠したということはできない。むしろ,抵抗しない・助けを呼ばなくても,不自然ではない,そこから直ちに合意は導けないとしている。 合意でなく,反抗抑圧に至る暴行の事実が認められない,としているに過ぎない。

2014-09-23 10:59:03
深澤諭史 @fukazawas

新聞も,難しい判決文については,不正確な要約や引用しないで,弁護士に話を聞けばいいのに…。 判決→新聞で不正確な解釈引用→それに基づく前提が間違いの市民の批評 はっきり言って有害無益。 判決も権力の作用なのだから,権力監視機関でもある新聞は,これを正確に理解して報道すべき。

2014-09-23 11:11:41
深澤諭史 @fukazawas

最近の判決文は平易だし,読み方にはいくつか「コツ」があるが,決して難しくないから,それを心得れば,それなりに読めるし,ちゃんと論評できるはず。

2014-09-23 11:13:09
リーチ一発ツモ裏1 @luckymangan

@fukazawas 今回の件は、強姦罪の基本的な構成に対する理解不足も原因な気がします。

2014-09-23 11:23:37
深澤諭史 @fukazawas

@luckymangan ああ,なるほど。強姦罪を,単に同意無き性交ってくらいに把握してしまっている可能性がありますね。 条文を10秒読めば済むものを…。

2014-09-23 11:25:08
井上雄樹 @yinoue1975

司法関係の記事を書くには弁護士資格が必要となるような法律改正のロビー活動を日弁連がすれば職域拡大にもなるな

2014-09-23 11:22:22
リーチ一発ツモ裏1 @luckymangan

BLJの記事で、弁護士よりも社会部記者の方が信用性ある記事書ける旨主張した朝日新聞は、反対しそう。 RT @yinoue1975:司法関係の記事を書くには弁護士資格が必要となるような法律改正のロビー活動を日弁連がすれば職域拡大にもなるな

2014-09-23 11:27:43
深澤諭史 @fukazawas

その信用性ある記事とやらは,正当防衛で刑が減免されるとかいうシロモノですかね(・∀・) RT @luckymangan @yinoue1975 BLJの記事で、弁護士よりも社会部記者の方が信用性ある記事書ける旨主張した朝日新聞は、反対しそう

2014-09-23 11:30:10
玉井克哉(Katsuya TAMAI) @tamai1961

高裁は「同意したことを示すものではないとした原判決の判断は,決して不合理とはいえない」、つまり被害者の同意が認定できないとしたわけです。 @ohnuki_tsuyoshi すみません、RTを読んでも「合意の上だった可能性が否定できない」という要約が不適切だとは読めませんでした…

2014-09-23 16:56:37
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