黒塚キリエ
@Kyriels
@anikanmin あー、この主催者は持ち逃げの前科あるらしいから、住友から不競法とかで訴えられて数千万ふんだくられたらいいのにって思うよ
2014-11-09 12:25:58
黒塚キリエ
@Kyriels
@anikanmin 旧財閥系企業はやばいよね、全力で人生終わらせにくるから・・。 もともとの商標が「指定区分:書籍」にあるなら不使用取り消しされないだろうけど・・・
2014-11-09 12:30:11
黒塚キリエ
@Kyriels
@anikanmin 書籍? 商標の存続期間は10年、更新すればさらに10年。更新して登録料さえ特許庁に納付すれば、日本国が存在する限り永遠に保護されるよ。ただし、3年以上実際に使用してないと、第三者から不使用取り消しが申し立てられて、商標権が消滅しちゃうのよ。
2014-11-09 12:21:15
黒塚キリエ
@Kyriels
@anikanmin さっきの話は、他人の商標を書籍に使ったって話?それとも自分が持ってる商標を書籍の題号にして出したら不使用を免れるかって話?
2014-11-09 12:26:35
黒塚キリエ
@Kyriels
@anikanmin 書籍の題号にするだけだと、不使用請求されたら逃げられないかなぁ・・ただ、インターネットの広告や、雑誌の記事なんかで不使用取り消し免れたケースもあるから実際どんなふうに使用してたか見てみないとなんともいえん。
2014-11-09 12:41:22
黒塚キリエ
@Kyriels
@anikanmin たとえるなら、指定役務「運動、エクササイズ」で商標とってた場合、エクササイズ関連の書籍を出版することで、使用したことになるかっていう話と考えればいいのかな。
2014-11-09 12:37:24