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tokyo_taro
@tokyo_taro1
@namatyokoyaki 私が玉井氏の意見を聞くのが嫌だといつツイートしましたか? 玉井氏のあのツイートだけで「はいそうですか」と思考停止に陥るのが嫌だと言ってるのですよ。ぜひ玉井氏の見解を伺いたいと思いますが、答えてくれるかな…ダメ元でやってみましょあか。
2015-03-23 09:10:55という訳で聞いてみました。
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Twitter
玉井克哉(Katsuya TAMAI) on Twitter
“著作物だと思いますよ。 RT @eyevigor: 池田信夫氏や江川紹子氏は、上杉隆氏(@uesugitakashi)に対して何が言いたい?著作権法違反を言いたいのなら、読売新聞の記事が著作物かどうかを示さなければならないが、この記事は著作物ではないので違法性は無い。”
tokyo_taro
@tokyo_taro1
@tamai1961 すいません、2年前のツイートへのリプで恐縮なのですが、上杉隆氏の読売と完全同一の表について、先生はなぜ「著作物」に該当するとお考えなのでしょうか。「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは考えられないでしょうか?
2015-03-23 09:15:51
玉井克哉(Katsuya TAMAI)
@tamai1961
二年前のツイートというのは、その存在自体を忘れてしまっていますので、確たるお答えはできません。もしご指摘のようなツイートをしたとすれば、読者の関心を引く相手国を先にする、関心を引く内容に絞る、見やすくなるよう字数を減らす等の点に創作性があるからでしょう。@tokyo_taro1
2015-03-23 16:40:22
tokyo_taro
@tokyo_taro1
@tamai1961 わざわざご返信頂きありがとうございます。表組みにあたっての要約作業は創作性と判断されるのですね。
2015-03-23 18:58:39
玉井克哉(Katsuya TAMAI)
@tamai1961
一般に、著作権の対象となるための創作性は、さほど高度でなくとも差し支えない、とされています。限られた新聞紙面に載せるための情報の取捨選択や配列は、多くの場合にそれに当たるでしょう。 @tokyo_taro1
2015-03-23 20:44:08
tokyo_taro
@tokyo_taro1
@tamai1961 なるほど。勉強になります。昔のツイートをほじくり返した無礼な質問にもかかわらず、丁寧に教えて頂きありがとうございます!
2015-03-23 23:26:43