うがやさん@hirougayaの無料相談コーナー;「アパートトラブル」で泣き寝入りしないためには
Cf.
http://heyasagase.jugem.cc/?eid=317
>1.説明したという証拠がない。(説明していない)
自然損耗部分を借主負担する場合、自然損耗部分は原則貸主負担である以上、賃借人にあらたな義務を課することとなる。この場合は契約時に借主に明確な負担意思があったことを証明するものがなければ特約が無効とされているケースが多い。したがって、以下のケースは無効となる可能性がある。
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- Eric_Ridel
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烏賀陽 弘道
@hirougaya
敷金の許可のない使い込みって、他人の金の使い込みが横行しているのだなあ。違法行為が日常化すると、違法ともいえなくなるのか 笑。
2010-12-21 00:36:04
烏賀陽 弘道
@hirougaya
敷金返還の時効は何年だろう?http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212753057 3年?5年?10年?わからんなあ。
2010-12-21 00:56:59