うがやさん@hirougayaの無料相談コーナー;「アパートトラブル」で泣き寝入りしないためには
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Eric_Ridel
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マンション退去するときに「敷金」を「自然減耗」の回復に使ってはいけない、返還しなくてはいけない、なんて10年前に解決した話だと思ったら、まだ不動産業界って借り主の敷金使い込み続けているんですね。借り主の無知につけこんじゃダメですよ。
2010-12-20 11:34:30
@hirougaya 私の身内で敷金使い込みされそうになり、弁護士を間にたてたらすんなり減額してきました。そこまでやる人なかなかいないからあっちもつけあげる。我々の方も?と疑問に思ったら行動する「気合い(笑)」が必要なんですかね。
2010-12-20 12:08:53
マンションの「敷金」はクリーニングや壁紙、フローリングの張り替えに使っちゃダメなんですよ。わざと、あるいはひどい事故による破損以外の「自然減耗」は免責されます。判例も建設省のガイドラインも12年前に確立ています。
2010-12-20 15:40:34
あくまで「敷金」は「家賃の滞納/焦げ付き」のための預かり金です。家賃を滞納していない借り主が勝手に使われたら、それは「人のカネの使い込み」なのです。裁判すれば必ず勝てます。
2010-12-20 15:44:59
知らなんだ。 @hirougaya: マンションの「敷金」はクリーニングや壁紙、フローリングの張り替えに使っちゃダメなんですよ。わざと、あるいはひどい事故による破損以外の「自然減耗」は免責されます。判例も建設省のガイドラインも12年前に確立ています。
2010-12-20 15:45:27
また、不動産取引業協会もこの内容で加盟社に通達を出しています。不動産業者が「知らない」では済みません。つまり意図的に借り主をだました可能性もありますので、必ず勝てます。
2010-12-20 15:47:01
所有権は入居者にあるのか。 @hirougaya: もともと敷金は「預かり金」なので、あくまで借り主のものです。勝手に許可無く使うことは許されません。
2010-12-20 15:47:59
160万円までの敷金なら簡易裁判所です。40万円までなら即日で判決が出ます。弁護士はいりません。裁判所に行くと「申し込み用紙」があり、丁寧に提訴の仕方を教えてくれます。
2010-12-20 15:48:08
私は45万円の敷金を大家が勝手にクリーニングや壁紙、フローリングの張り替えなどいわゆる「原状回復」に使ったので、東京簡裁に提訴しました。弁護士なしで35万円取り返し、マックを買いました。大家は弁護士を雇ったので、素直にかえしておけばいいのに大損こきました。笑
2010-12-20 15:49:51
割り込み参加。「預かり金」に対しての法的保全義務はありません。敷金500ヶ月を使い込んで(建設費に充当)退去時に払えなかった事実あり。争いはあくまでも民事です。@hirougayaもともと敷金は「預かり金」なので、あくまで借り主のものです。勝手に許可無く使うことは許されません。
2010-12-20 15:49:55
なお賃貸不動産契約でいう「原状回復」は「部屋を新品の状態に戻す」ことではありません。このへんの無知につけこんでいる家主や不動産業者が多い。けしからんことです。
2010-12-20 15:51:01
敷金って、退去時の修理費用のためだと思ってた……。RT @hirougaya: あくまで「敷金」は「家賃の滞納/焦げ付き」のための預かり金です。家賃を滞納していない借り主が勝手に使われたら、それは「人のカネの使い込み」なのです。裁判すれば必ず勝てます。
2010-12-20 15:52:42
借り主が払わなくてはいけないのは、ネチネチになるほど厚い煙草のヤニ、意図的な破損、通常の使用では発生しない減耗/破損です。このへんも国土交通省住宅局から事例集が出ています。ウエブにあるんじゃないかな。
2010-12-20 15:53:18
機会があれば俺もやろう RT: @hirougaya: 私は45万円の敷金を大家が勝手にクリーニングや壁紙、フローリングの張り替えなどいわゆる「原状回復」に使ったので、東京簡裁に提訴しました。弁護士なしで35万円取り返し、マックを買いました。大家は弁護士を雇ったので、素直にかえし
2010-12-20 15:54:43
「原状回復」は大家の責任。分からせて良かったと思います。相手が不動産屋の場合は訴訟しなくても勝てる場合が多いです。判例を持ち出すだけで今は承諾します。@hirougaya 私は45万円の敷金を大家が勝手にクリーニングや壁紙、フローリングの張り替えなどいわゆる「原状回復」
2010-12-20 15:55:48
提訴すると、被告は契約者である家主(不動産所有者)なので、不動産業者は関係ありません。不動産業者がぐだぐだ言ったら「あなたは当事者ではないので、家主と話をしたい」「提訴すれば被告は家主である」「家主が裁判に巻き込まれるが、いいのか?」と告げてください。
2010-12-20 15:56:48
これですねhttp://bit.ly/f5Q565 RT @hirougaya: 借り主が払わなくてはいけないのは、ネチネチになるほど厚い煙草のヤニ、意図的な破損、通常の使用では発生しない減耗/破損です。このへんも国土交通省住宅局から事例集が出ています。ウエブにあるんじゃないかな
2010-12-20 15:57:43
これは借り主から言わない限り、よほど良心的な家主でない限り自分からは絶対に言わない(そりゃそうだ)ので、まずは言ってみてください。
2010-12-20 15:59:36
http://www.j2t.jp/ RT @hirougaya: 日本敷金鑑定士協会という団体が最近は活動しているので、詳細はウエブから調べてみてください。個別の事例がわかります。
2010-12-20 16:00:39
敷金について知らない人は、知らないだけで引っ越しするたびに5〜50万円くらいは損するわけです。ほんと情報は武装、知識は武装です。こういうことがあるからリテラシーの多寡で金銭/経済に差がつくんですね。
2010-12-20 16:00:43
@hirougaya 引越の時、敷金全部取られた上に二十数万の追加費用が発生すると言われたことがあります。「国土交通省のガイドラインはご存じですか?」と尋ねたら「あれは飽くまでガイドラインですから」と言われたので「じゃあ少額裁判やりましょう」と言いました。
2010-12-20 16:02:03