20150527「行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」第14回等のメモ
松村構成員:本研究会の論議で、いわゆる法律上の事項をと、実際上のことが、切り分けられないで、一緒に議論されていることが、とても気になっている。
2015-05-27 10:29:09松村構成員:匿名加工情報を提供する場合、法制度でどの程度制限するか?制約するならば義務付けが必要になる。基本法では義務付けはない。 例えば、公益目的以外には提供を禁止する。といった義務付け。
2015-05-27 10:32:00松村構成員:公益目的で限定して個人情報を提供する場合すら、行個法においてはある。法的措置と実務処理については、整理して論議しないと時間がもったいない。
2015-05-27 10:33:55ちょっと基本法における匿名加工情報を勘違いしている気がするが、、、松村構成員の言うとおり、行個法においては、もともと個人識別性がない情報を匿名加工情報として扱うべきだと思う。結果オーライで賛成だ
2015-05-27 10:41:20宍戸構成員:個人情報を識別できないようにしているから大丈夫なのか?再特定化を法的に禁止しているから安心なのか?どちらなんですか?
2015-05-27 10:45:07IT室:両方が相まってです。加工程度をあまりにも厳格にしてしまうと、利活用が困難になるので、法的に再特定化を禁止する場合もある。業界等の事情に合わせて。
2015-05-27 10:47:20大谷構成員:12ページの匿名加工情報として提供できない【なじまない】リスト3つをしっかりと検討を行い、具体的にリストアップし、ガイドラインなどできっちり制定すべきである。
2015-05-27 10:51:06松村構成員:有意義な意見だが、法整備としてはどうなのか?例えば、ホワイトリスト、ブラックリストは行政機関の長の判断となってしまえば、法律には載らない事項になる。
2015-05-27 10:54:10松村構成員:識別性についても、それが守られない場合の、監督管理についても、法的に明確化する場合は、識別できないように加工。禁止義務を法に記載する必要がある。
2015-05-27 10:56:29IT室:基準とは、委員会規則、業界等の基準、一般的な基準、どれを基準に決めるのか?権利利益侵害に対する法的な起債条件等のご議論を深めていただければ参考になる
2015-05-27 10:59:56企画官:国会でのファクトベースでは、個人情報を削除するとか、集合的に扱うといった(統計的扱い)が話し合われている。それについての扱いを個人情報保護委員会が考える。
2015-05-27 11:03:21佐藤構成員:技術WGにおいての個人特定性低減データの加工基準や方法が話し合われているのか、、、加工した結果がどうなっているのか?が話し合われているのか?
2015-05-27 11:05:20佐藤構成員:基本法では受領側の状況が見えない状況なのだが、それはビジネスの問題である。行個法ではビジネスの問題は存在しないので、提供先は明示すべき。
2015-05-27 11:17:29庄司構成員:20-21ページの匿名加工情報を行政機関から民間に提供した場合の個人情報保護委員会への報告。トレーサビリティは重要、です。
2015-05-27 11:23:23