【夫婦別姓論議資料.2】

夫婦別姓制問題に関する法律学者の見解をupしました。 .2は窪田充見教授の見解です。 (正確にいうと夫婦別姓制というより家族法の理念についての見解でした。失礼しました)
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ケンヂビッチ@ミートフィットネス @kenjivic

『法学教室』331号P53〜(窪田充見)「婚姻の成立の方式は厳格に定められており、また、婚姻の内容について示されているところも単なる雛形(任意規定)として定められており、自由に決めることができるというわけではない。(続く)

2010-12-23 16:22:35
ケンヂビッチ@ミートフィットネス @kenjivic

(続き)その点では、方式の自由も、内容形成の自由も、民法典の中で許された範囲(その範囲は非常に狭い)でしか存在していないということになる。このことの説明は、さまざまな形で考えられるが、(続く)

2010-12-23 16:24:26
ケンヂビッチ@ミートフィットネス @kenjivic

(続き)そのひとつの大きな理由は、家族法(特に親族法)が、国家のしくみを構成している重要な要素であるという部分にあると考えられる。…家族、厳密に言えば、婚姻や親子といったものをどのように構成するのかというのは、その国のかたちを示すものである。(続く)

2010-12-23 16:26:30
ケンヂビッチ@ミートフィットネス @kenjivic

(続き)もちろん、国家のしくみとして、家族のあり方についても多様性を認めるという態度決定はあり得るし、相対的にわが国のしくみよりも緩やかな制度を用意している国もある。(続く)

2010-12-23 16:28:50
ケンヂビッチ@ミートフィットネス @kenjivic

(続き)しかし、いずれにしても、そこで出発点となるのは、内容形成を含む契約自由の原則だったり、家族法に関する規定も任意規定であるといったような発想ではない。」(完)

2010-12-23 16:29:31