545条1項但書の「第三者の権利を害することはできない」を遡及効の制限と解釈すると間接効果説・折衷説と同様の結論になる。 これに対して,解除の効果を「対抗できない」と解釈すると権利保.. 続きを読む
解除前の第三者と登記についての判例理論
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ウイルス作成罪によせて ~ 物理のユニバーサリティと情報のヒエラルキーとカントの認識論
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