その本人確認は適法ですか?

本人確認に基礎年金番号を利用することについて、@HiromitsuTakagi 氏のツイートを中心にまとめました。
5
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

…書類を指定しているだけで、記号番号を指定しているわけではない。基礎年金番号を除いて17条1項11号の事項を伝達することができるはずだから、犯収法施行規則は国民年金法の禁止規定をオーバーライドするものではないだろう。そう考えた。

2015-07-04 23:11:47
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ここで問題となるのは、誰の行為が違法なのか。差出人の行為なのか郵便局の行為なのか。差出人の目的が国民年金法に基づく基礎年金番号の正当な利用であれば適法だが、そうでなければ違法。となると、郵便局では判断できない。もしくは差し出しの受付時に目的を確認する手続きにすることはあり得るか。

2015-07-04 23:15:04
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

方や、差出人の目的が国民年金法に無関係な場合に、受取人がどの本人確認書類を提示してくるかは差出人には予見できない。郵便局に年金手帳はやめてと指定できないようだから、本人がそうすれば、郵便局から一方的に基礎年金番号が伝達されてくることになる。差出人に故意がないが違法状態が発生する。

2015-07-04 23:23:57
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

結論として、日本郵便は年金手帳が本人確認書類とされた場合に基礎年金番号を記録しない運用規定にするべきだろう。 もし、この特定事項伝達型が国民年金法が定める目的で利用される場合があるならそうもいかないだろうが、その場合はその目的であることを受付時に差出人に確認するようにすればよい。

2015-07-04 23:30:46
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

と、2年前、そのように考えて実験を試みたが、今思い出すと、特定事項伝達型は一般の個人では差出人になれないようで実験中止となった記憶がある。 また、違法だと考えたものの、犯収法の趣旨として、施行規則に明記はないものの、基礎年金番号を確認するのが法の趣旨かもしれないとは思った。

2015-07-04 23:35:16
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

その点で個人番号はどうなるのか。当時の段階ではわからなかった。だが、今になってみると、犯収法の目的で個人番号を利用することは認められないと特定個人情報保護委員会のFAQに明記されている。 ppc.go.jp/legal/policy/a… pic.twitter.com/mneGuePUrt

2015-07-04 23:38:03
拡大
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

ということは、犯収法の趣旨としても、個人番号及びそれに準ずる番号(住民票コード、基礎年金番号その他唯一無二性と悉皆性を有する個人識別符号)を記録することは求めていないということだろう。 よって、2年前の結論はおそらく正しい。

2015-07-04 23:42:08
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

すなわち、日本郵便が、特定事項伝達型本人限定受取郵便において、基礎年金番号を記録しない運用規則を設けておらず、基礎年金番号の伝達が実際に行われている実態があるならば、違法行為が放置されていると言える。 マイナンバー制度の開始に向けて同様の事態が起きないよう措置が必要。

2015-07-04 23:44:12

求む人柱w

Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

というわけで、誰か実験してほしいなあ。 資格者:年金手帳に基礎年金番号の記載がある方 実験内容:特定事項伝達型本人限定郵便が来るようなサービス(口座開設とか)を申し込んで、郵便局員が来たら年金手帳を見せて、基礎年金番号を記録していくか見届ける。

2015-07-05 00:13:58

”日本年金機構によりますと、先月8日から18日にかけて、複数の職員のコンピューター端末を通じて、年金情報を管理しているシステムに外部から不正アクセスがあり、少なくともおよそ125万件の個人情報が流出したとみられることが、先月28日に分かったということです。
このうち、「年金加入者の氏名と基礎年金番号の2つ」が漏れたのが、およそ3万1000件、「氏名と基礎年金番号、生年月日の3つ」が漏れたのが、およそ116万7000件、「氏名と基礎年金番号、生年月日、それに住所の4つ」が漏れたのが、およそ5万2000件で、合わせておよそ125万件となっています。”
不正アクセスで年金情報125万件が流出か
6月1日 17時32分 NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150601/k10010099511000.html
魚拓 https://archive.is/xxa8T

2015年6月はこのニュースで始まりました。1か月経っても関連したニュースが出ない日の方が少ないのではないでしょうか。

流出情報に共通する「基礎年金番号」。

5月8日に開催された衆議院内閣委員会では以下のやり取りがありました。

〔引用開始〕
○平井委員 ありがとうございます。
 先ほど、大臣の答弁で、要するに、個人情報の定義を拡大するものではなくて明確化するんだという御答弁をいただきましたが、個人識別符号は単体で個人情報となるので、何が政令で定められているかは産業界からも非常に注目されています。
 そこで、確認をさせていただきたいんですが、この個人識別符号には、例えば、携帯電話の通信端末ID、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、携帯番号、クレジットカード番号、メールアドレス、また、いろいろな種類のあるサービス提供のための会員IDは、それぞれ該当するのかしないのか、お答えいただきたいと思います。

○向井政府参考人 お答えいたします。
 まず、単に機器に付番されます携帯電話の通信端末IDは、個人識別符号には該当しないと考えられます。
 一方、マイナンバー、運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号、保険証番号、これらは個人識別符号に該当するものと考えております。
 また、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、さまざまな契約形態や運用実態があることから、現時点におきましては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないものと考えております。
〔引用終了〕
第189回国会 内閣委員会 第4号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/189/0002/18905080002004a.html