2020東京五輪エンブレム著作権問題に関する3人の専門家のツイート

8月3日の一橋大学オープンキャンパス模擬講義の参考資料としてまとめました。
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KJ_OKMR @OKMRKJ

著作権法を勉強している人の間では広く共有されていることであるが、著作権法は2つの意味で表現者を保護している。一つは表現したものの保護であり、今ひとつはアイデアの非保護である。前者は自明だが、後者によって、表現者は過度に萎縮することなく表現することが可能となる。

2015-07-31 00:07:44
KJ_OKMR @OKMRKJ

さらにいえば、著作権法は似ていることを問題とするのではなく、表現をマネたことを問題とする。表現をマネたといえるためには、見た(アクセス)上で、似ていなければならなず、似ているのはアイデアではなくて表現でなければならない。しかも・・・

2015-07-31 00:36:40
KJ_OKMR @OKMRKJ

しかも、著作権法はアイデアを保護しないため、あるアイデアを表現するための「不可欠な表現」「ありふれた表現」「ありがちな表現」は、いずれも、似ていても著作権法上は問題とならない。

2015-07-31 00:39:15
KJ_OKMR @OKMRKJ

応用美術(短い表現なども)に関する著作権侵害を検討するとき、この原則に意識的に留意しないと、ついつい、似ているので、となってしまう心配がある。とはいえ、この原則、理屈は別として当てはめは難しい。

2015-07-31 01:04:58
KJ_OKMR @OKMRKJ

知財選択の学生さんは島並先生の一連のツィートを勉強しましょう。翻案の場合に著作権侵害をどう判断するか、簡にして要を得るとはこのこと。江差追分最判で表現上の本質的特徴の直接的感得しか思い浮かばない人は特に RT @shimanamiryo: 著作権侵害の要件の一つに、類似性

2015-08-01 17:20:35

私も3人に同感で、著作権侵害の成立要件である依拠と類似性のどちらについても、明確であるとはとてもいえないと思う。オープンキャンパス模擬講義でも、一瞬ではあったが↓のサイトの図を見せて、そのように話した。

http://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/1/0/10558.html

模擬講義全体は福井先生の↓を参考に、美術(イラスト)を例に著作物性と保護範囲の基本的な考え方を話した。終了後に高校生から、キャラクター(人物設定)と書体の著作権保護はどうなっているのかと質問を受けた。鋭い。ぜひ、3~4年後にゼミに来てほしい。

http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35049667/

模擬講義は9月頃、一橋の公式Youtubeチャンネルで配信予定。ただし、顔出しは断った。画面にはレジュメが写されるそうだ。

予定よりずいぶん遅れて、2015年11月18日に動画が公開された。30分ぐらいかかるが、著作権の基本的な考え方に興味がある人は見てほしい。最初の5分ぐらいは一橋の法学部の説明なので、飛ばしたほうがいいかもしれない。

https://www.youtube.com/watch?v=7405PlNtDOg