- hinotomoki2
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自分はどちらかというと天皇や皇族に関しては国体護持的な保守な考えを持っているが、それ以外の考えは自由を大事にしたいと考えているからリベラルな考えだと思うのだが、確かに安保法制には賛成だがまさか #SEALDs にブロックされるとは思わなかった。 議論がしたかった。
2015-08-27 06:11:21戦争参加法制が憲法に違反しない、という理由を説明してほしいものだ。 占領憲法第9条第2項では、「戦力の不保持」の部分には「前項の目的を達するため」という「限定詞」があるが、「国の交戦権はこれを認めない」の部分には限定詞がない。 twitter.com/azechiru/statu…
2015-08-29 09:48:33戦争参加法制が憲法に違反しない、という理由を説明してほしいものだ。 占領憲法第9条第2項では、「戦力の不保持」の部分には「前項の目的を達するため」という「限定詞」があるが、「国の交戦権はこれを認めない」の部分には限定詞がない。 twitter.com/azechiru/statu…
2015-08-29 09:48:33@azechiru 日本の領域の外で、自衛権を行使することは、自衛のために「国の交戦権」を発動することに当たります。 そして、占領憲法第9条第2項は、「戦力の不保持」については「前項の目的を達するために」という限定詞はあっても、「国の交戦権はこれを認めない」には限定詞がありません
2015-08-29 12:33:06@azechiru 限定詞がない=例外がない、ということ。 「陸海空軍その他の戦力の不保持」には限定詞があるので、解釈次第では自衛隊も保持できますが、「交戦権はこれを認めない」には限定詞がないので、如何なる状況であっても(仮に宇宙人が攻めてきても)交戦権は使えません。
2015-08-29 12:34:37@mizuki_fan1 それって個別的自衛権も否定していますよ。 そんな主張なされるなら話しになりませんよ。 個別的自衛権すら否定していますから。
2015-08-29 12:37:55私は「日本の領域の中で」個別的自衛権を行使することは否定していないんですけどwwww
@azechiru だって、そういう憲法だから変えていく必要があるんじゃないですかwwww >それって個別的自衛権も否定していますよ。 >そんな主張なされるなら話しになりませんよ。 今の憲法で国が守られるのなら、変えていく必要がないわけですよ(爆笑)
2015-08-29 12:40:20では、問題の『日本国憲法』第九条の内容を見てみましょう。
『日本国憲法』の条文
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
こんな憲法だと、自衛権すらまともに行使できない。「占領憲法」と言われるわけですよねw
だけど、この憲法のままで集団的自衛権が行使可能という人、ちょっと頭がおかしくないか?(笑)
あと、私はあくまで「日本の領域の外ではダメ」といったわけで、領域内での武力行使は否定していないわけだから、限定的な自衛権行使は容認しているはずなんだけど、そういう曲解をするのも解釈改憲派の特徴です。
今の憲法は、個別的自衛権の行使についても制限をかけている。 その証拠に、占領憲法第9条第2項の後段「国の交戦権はこれを認めない」の部分には限定詞は存在しない。(前半の「戦力の不保持」の部分には存在する=自衛隊は合憲である) twitter.com/azechiru/statu…
2015-08-29 12:42:02@azechiru あと、これは政策論ではなく、法理論の議論ですので、私の法解釈のどこが間違えているのかを教えてください。
2015-08-29 12:42:57@mizuki_fan1 憲法審査権を理解されていますか? そういった話しを無視して、自分の主張を押し付けるようでは話しにならないの当然。 最高裁が自衛権についてどういった判例を出されているか見ることをオススメします。
2015-08-29 12:44:10確かに最高裁判所には違憲立法審査権がありますが、最高裁の判例によって実質的に憲法の内容を変更することは、立憲主義に違反します。最高裁の判例は変更することもあり、絶対ではありません。一方、憲法の内容は絶対です。
まあ、『日本国憲法』自体が無効だということも言えるんだけど、その人は憲法無効論を否定したうえで憲法無視を言っているんだからねぇ。
「宇宙人が攻めてきても憲法を守るのか!」という人がいますけれど、宇宙人が攻めてくると、憲法規範は消滅します。消滅した規範を守ることはできません。 しかし、いま現に存在している憲法を無視することは許されません。
2015-08-29 12:44:32@azechiru あなたこそ、何もわかっていませんね。 最高裁の判例は、変更することもあります。絶対的なものではないのですよ? あくまで、個別の案件における憲法規範の決定権が最高裁にあるわけで、アメリカの連邦裁みたいに「同性婚は合憲か違憲か」の議論すら僅差になることもあるのです
2015-08-29 12:47:42最高裁の判例は数が少ないし、そもそも、まず「自分はどう思うのか?」ということから始めないと、「私の今の憲法をこう解釈します、そして、今の憲法にはこういう欠陥があるので、改正したいと思います」という議論にしないと、改憲論議の意味がない twitter.com/azechiru/statu…
2015-08-29 12:53:22@mizuki_fan1 なら現在の憲法審査上は個別的自衛権は合憲であるし、集団的自衛権の限定行使だって統治機関論で違憲にはならないと思いますが、安保法制が違憲、違憲だと言うのなら憲法審査権の結果を待ってればいいじゃないですか? それではっきりしますよ。
2015-08-29 12:53:38私は、他国を助けることはいいことだと思うし、同性愛者を差別することは悪いことだと思うけど、集団的自衛権行使を認める「反憲的解釈改憲論」にも、同性婚法制化を認める「護憲的解釈改憲論」にも、立憲主義の観点から断固として反対します。
2015-08-29 12:54:56@azechiru だから、最高裁の判例は変わることはあるので、「憲法審査権の結果を待ってれば」すっきりする、とかいうオメデタイことはありえません。(笑) 相続の際の婚外子差別も「昔は合憲、今は違憲」という珍判決を下すのが最高裁です。
2015-08-29 12:57:04@azechiru そこまで最高裁の判例にこだわるのなら、最高裁の裁判官の間でも意見が分かれ、判例でも意見が分かれている「婚外子の相続差別」は、合憲か違憲か、「すっきり」決着がついていると、貴方は本気で思っているのですか?
2015-08-29 12:59:23もうひとつ、彼の誤りを指摘しておく。 最高裁は、衆議院解散については、全面的に統治行為論を認めているが、国防政策に関しては、「明白に違憲ではない限り」統治行為論を認めている。 つまり、「限定詞」つきだ。 twitter.com/azechiru/statu…
2015-08-29 13:03:24日本国憲法第9条第2項では、交戦権を「限定詞なし」で否定している。
一方、砂川判決では、統治行為論を「限定詞つき」で認めている。
つまり、「統治行為論で集団的自衛権が認められるはず!」というのは、彼らの超楽観的な希望観測に過ぎない。