平成27年 予備 論文 刑法 その2
※問題文には記載されている「事情」なので 拾った方が 心理的に落ち着く ただ 「付加的」に書く 山口を読んで体系的理解をした上で 世間(判例 前田) と 調整する
2015-09-03 14:48:54基準:構成要件該当事実への「重要な因果的寄与」による,その実質的「共同惹起」の存否 事情:主観的事情(正犯意思 自己の犯罪を行う意思)? ※問題文には記載されている「事情」なので 拾った方が 心理的に落ち着く ただ 「付加的」に書く 山口を読んで体系的理解をした上で 世間
2015-09-03 14:48:33⑱実行行為を分担していない場合であっても 共謀(行為)があるときは 共同正犯であって 教唆犯や幇助犯ではない 共謀の認定につき 基準:構成要件該当事実への「重要な因果的寄与」による,その実質的「共同惹起」の存否 事情:主観的事情(正犯意思 自己の犯罪を行う意思)?
2015-09-03 14:46:44⑰共同正犯の成立要件 「実行行為の分担(必須ではない 判例は共謀共同正犯肯定説だから)」「意思の連絡(必須である 判例は片面的共同正犯否定説だから)」 ※共謀は 意思の連絡を前提としてそれ以上のもの(重要な役割を演じたこと)なので別途意思の連絡検討不要
2015-09-03 14:36:14⑯共同正犯 合格者の自説は「片面的共同正犯」「否定説」である したがって 「意思の連絡(主観的要件)」「共謀の有無(客観的要件)」を基礎付ける事実を「拾って」「意味付け」「判断」 ※共謀は 意思の連絡を前提としてそれ以上のもの(重要な役割を演じたこと)なので別途意思の連絡検討不要
2015-09-03 14:34:11⑮共同正犯 合格者の自説は「片面的共同正犯」「否定説」である したがって 「意思の連絡(主観的要件)」「共謀の有無(客観的要件)」を基礎付ける事実を「拾って」「意味付け」「判断」する
2015-09-03 14:24:00⑭共同正犯 「片面的共同正犯」「肯定説」からは「答案を書くのが簡単な問題」が繰り返し出題され 今後も出題されることが予め決まっている 裏を返せば 「意思の連絡(主観的要件)」「共謀の有無(客観的要件 共謀共同正犯者が罰せられる理由は 「行為」があるから)」は 2年に1回出題される
2015-09-03 14:21:34平成27年予備試験 論文式試験問題集 [刑法・刑事訴訟法] [刑法] その2 ⑫違法性・責任 特段の事情がない場合 検討しない ⑬違法性 正当防衛や緊急避難等が問題となる 主観的違法要素に係る事実がある場合「拾え」という意図なので 行為無価値論者になる
2015-09-03 14:16:38