@A14henry 実行行為を担当しないにもかかわらず正犯と評価される以上、正犯たらしめる正犯意思の認定が大事ということでしょうか?
2013-02-13 00:59:49@cut_it_up まず,正犯意思が何かということも問題になりますね。では順を追って。単独正犯の既遂の場合で考えましょう。単独正犯として罪責を負うのはなぜでしょう。
2013-02-13 01:04:41@cut_it_up 自己の犯罪という概念は自分は正直よく理解できません。とりあえずその概念は置いておいて,正犯者は何をすることでどういう危険を惹起したんでしょう。
2013-02-13 01:14:24@cut_it_up そうですね。換言すると,実行行為により法益侵害の現実的危険を惹起してます。これだけで未遂処罰規定があれあば未遂の正犯として処罰する根拠となり,惹起した現実的危険が現実化すれば既遂の正犯として処罰する根拠となりますね。では共同正犯の場合はどうですか?
2013-02-13 01:20:45@cut_it_up そうですね。要するに形式的には実行行為をしたとは言えないが,規範的にみれば実行行為を行った=結果発生の現実的危険を発生させた,といえるということです。そうすると,狭義の共犯との区別はどう行えそうですか?
2013-02-13 01:46:42@A14henry 狭義の共犯の場合、形式的に実行行為とはいえず規範的にみても結果発生の危険を発生させたのは主に正犯者であるが、共同正犯の場合は共犯者も規範的にみて正犯者と同程度に危険を発生させている、という区別でしょうか
2013-02-13 01:53:57@cut_it_up そうですね。要するに結果発生の現実的危険を惹起したかどうかということです。実行行為に準ずる因果的寄与を果たしたかどうかと言い換えることもできますね。実行行為をしてないのに共謀共同正犯として責任を負うのは実行行為に準じる因果的寄与を果たしたから,と言えます(続
2013-02-13 01:58:00@cut_it_up そして因果的寄与は物理的因果と心理的因果に分類できます。前者は凶器を与えたとか,情報を与えたとか。後者は,簡単に言えば心理的サポートですね。心強いとか。組長なんかだと心理的因果は強くなります。共謀はこの心理的因果の媒介となります。他に共謀に機能はありますか?
2013-02-13 02:02:09@A14henry 機能?ですか…うーん、共謀があることで互いに利用しあう関係が認められるため、このような主観的な意思の連絡によって結果発生への危険性がより高まるということでしょうか?
2013-02-13 02:10:51@cut_it_up そういう面もありますが,結局因果性の話でしたよね。今まで議論してきた因果性は単独正犯なら実行行為と因果関係にあたるような話です。これはいずれも客観的な構成要件要素ですよね。主観面はどうでしょう。
2013-02-13 02:13:54@A14henry 単独正犯の主観面としては故意が認められなければならないところ、共同正犯には故意とは別に共謀が要求されるがこの共謀は客観的な構成要件要素です
2013-02-13 02:18:45@A14henry あ、故意は構成要件に該当する事実を認識し認容すること、共謀は特定の犯罪を共同して行う意思連絡、共通する部分がある気がします
2013-02-13 02:27:08