共謀共同正犯の成立要件とその機能等

深夜遅くまでご教示いただきました!
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080 @A14henry

共同正犯は単独正犯と比較するといいんじゃないか。っていうエアリプ

2013-02-13 00:57:02
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 実行行為を担当しないにもかかわらず正犯と評価される以上、正犯たらしめる正犯意思の認定が大事ということでしょうか?

2013-02-13 00:59:49
080 @A14henry

@cut_it_up まず,正犯意思が何かということも問題になりますね。では順を追って。単独正犯の既遂の場合で考えましょう。単独正犯として罪責を負うのはなぜでしょう。

2013-02-13 01:04:41
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 自己の犯罪として法益侵害行為を行ったから、ということですかね?

2013-02-13 01:11:17
080 @A14henry

@cut_it_up 自己の犯罪という概念は自分は正直よく理解できません。とりあえずその概念は置いておいて,正犯者は何をすることでどういう危険を惹起したんでしょう。

2013-02-13 01:14:24
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 構成要件に該当する行為を行い法益侵害の危険を惹起します

2013-02-13 01:16:54
080 @A14henry

@cut_it_up そうですね。換言すると,実行行為により法益侵害の現実的危険を惹起してます。これだけで未遂処罰規定があれあば未遂の正犯として処罰する根拠となり,惹起した現実的危険が現実化すれば既遂の正犯として処罰する根拠となりますね。では共同正犯の場合はどうですか?

2013-02-13 01:20:45
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 共同正犯も一部ではあるが実行行為を担当し、法益侵害の現実的危険性を惹起してます!

2013-02-13 01:25:26
080 @A14henry

@cut_it_up 実行共同正犯ならそうですよね。共謀共同正犯の場合の実行行為を分担していない人はどうでしょう。

2013-02-13 01:26:29
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 実行行為を担当してなくても法益侵害に何らかの因果的な影響を与えることで法益侵害の惹起に寄与しています

2013-02-13 01:28:41
080 @A14henry

@cut_it_up では教唆犯や幇助犯といった狭義の共犯と,共謀共同正犯はどう区別しますか?

2013-02-13 01:29:46
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 重要な役割を演じたかを基準として区別します

2013-02-13 01:32:50
080 @A14henry

@cut_it_up 重要な役割ですか。単独正犯の処罰根拠と比較してみるとどうでしょう。

2013-02-13 01:33:53
たかひろ @cut_it_up

@A14henry うーん、実行行為により法益侵害の危険性を惹起させるという根拠とは全然ちがいますけど…

2013-02-13 01:40:24
080 @A14henry

@cut_it_up 違いますかね。重要な役割を演じたということは,結果に対してどのような影響を与えたのでしょうか。

2013-02-13 01:41:35
たかひろ @cut_it_up

@A14henry あー、実行行為とはいえないが重要な役割を演じることで法益侵害惹起に因果的な影響を与えていますね!

2013-02-13 01:43:56
080 @A14henry

@cut_it_up そうですね。要するに形式的には実行行為をしたとは言えないが,規範的にみれば実行行為を行った=結果発生の現実的危険を発生させた,といえるということです。そうすると,狭義の共犯との区別はどう行えそうですか?

2013-02-13 01:46:42
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 狭義の共犯の場合、形式的に実行行為とはいえず規範的にみても結果発生の危険を発生させたのは主に正犯者であるが、共同正犯の場合は共犯者も規範的にみて正犯者と同程度に危険を発生させている、という区別でしょうか

2013-02-13 01:53:57
080 @A14henry

@cut_it_up そうですね。要するに結果発生の現実的危険を惹起したかどうかということです。実行行為に準ずる因果的寄与を果たしたかどうかと言い換えることもできますね。実行行為をしてないのに共謀共同正犯として責任を負うのは実行行為に準じる因果的寄与を果たしたから,と言えます(続

2013-02-13 01:58:00
080 @A14henry

@cut_it_up そして因果的寄与は物理的因果と心理的因果に分類できます。前者は凶器を与えたとか,情報を与えたとか。後者は,簡単に言えば心理的サポートですね。心強いとか。組長なんかだと心理的因果は強くなります。共謀はこの心理的因果の媒介となります。他に共謀に機能はありますか?

2013-02-13 02:02:09
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 機能?ですか…うーん、共謀があることで互いに利用しあう関係が認められるため、このような主観的な意思の連絡によって結果発生への危険性がより高まるということでしょうか?

2013-02-13 02:10:51
080 @A14henry

@cut_it_up そういう面もありますが,結局因果性の話でしたよね。今まで議論してきた因果性は単独正犯なら実行行為と因果関係にあたるような話です。これはいずれも客観的な構成要件要素ですよね。主観面はどうでしょう。

2013-02-13 02:13:54
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 単独正犯の主観面としては故意が認められなければならないところ、共同正犯には故意とは別に共謀が要求されるがこの共謀は客観的な構成要件要素です

2013-02-13 02:18:45
080 @A14henry

@cut_it_up 共謀って犯罪共同説だと特定の犯罪を共同して実現する意思の連絡ですよね。故意の要素はありませんか?

2013-02-13 02:22:54
たかひろ @cut_it_up

@A14henry あ、故意は構成要件に該当する事実を認識し認容すること、共謀は特定の犯罪を共同して行う意思連絡、共通する部分がある気がします

2013-02-13 02:27:08