共謀共同正犯

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080 @A14henry

@cut_it_up 何度もすいません。もしかしたら見たかもしれませんが,この論文が一番まとまってます。再度自分で深く検討する時に「上」だけでも読んでみるといいですよ。では長々とお付き合い頂きありがとうございました! http://t.co/mWrIOIkg

2013-02-13 03:40:26
たかひろ @cut_it_up

@A14henry おおお、わざわざすみません!これもすごい深い議論されてますね…なんとか整理して自分のものにします笑。ありがとうございました(>_<)‼

2013-02-13 03:37:32
080 @A14henry

@cut_it_up こちらこそありがとうございました。以前勉強会で整理した図の写メのリンクと,共謀と故意について弁護士の先生にご教示頂いたまとめのリンクを張っておきます。http://t.co/xxHQBsOC http://t.co/X5fdACfO

2013-02-13 03:32:11
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080 @A14henry

@cut_it_up ある学者の先生によると,ドイツでは重い刑罰を科すには妥当性を欠く事案で,当該犯罪による処罰を避けるために他の要件は満たすが,正犯意思を要求し犯罪の成立を回避していたそうです。

2013-02-13 03:30:38
たかひろ @cut_it_up

@A14henry なるほど…正犯意思って正直よくわかんなかったんですけど、かなり整理されました。ちょっとこれを参考にして自分なりにもう一度整理し直してみます!根本的な部分から丁寧に説明していただいてめちゃくちゃわかりやすかったです(>_<)夜遅くまでありがとうございました!!

2013-02-13 03:27:20
080 @A14henry

@cut_it_up 答案に書きやすく整理したのが,今まで議論した枠組みということになります。

2013-02-13 03:17:07
080 @A14henry

@cut_it_up 確か,井田先生の講義刑法学総論には判例のいう正犯意思には客観的なものと主観的なものがあり,主観的なもののみで共同正犯を成立させているわけではないとの記述があったはずです。西田総論には主観的な正犯意思だけで肯定すべきでないとあり,両者を整合するように整理し,

2013-02-13 03:17:01
080 @A14henry

@cut_it_up 後者が今整理した正犯阻却事由としての正犯意思ということになります。判例を見ると,後者の正犯意思だけで共同正犯を肯定しているものはなく,前者の正犯意思,つまり重要な因果的寄与がある事案であるはずです。

2013-02-13 03:11:11
080 @A14henry

@cut_it_up 要するに,共謀,それに基づく重要な因果的寄与を果たしたとしても,正犯阻却事由として正犯意思が働くということです。判例のいう正犯意思には因果的寄与と今言ったような金の分配等の自己の犯罪として積極的に行ったかという2つの要素があるようですが(続

2013-02-13 03:08:07
080 @A14henry

@cut_it_up 実質的に見ると,正犯意思は,正犯意思のない者(自己の犯罪として積極的に犯罪をしていない者)は,共謀や実行行為に準ずる重要な因果的寄与を果たしていても,狭義の共犯として扱い,共謀共同正犯の範囲を限定するという機能を営ませるためにあると考えられます。(続

2013-02-13 03:04:49
080 @A14henry

@cut_it_up まぁここは自分が納得いくように整理出来れば良いと思うんですけど,自分は次のように整理しました。形式的には,共同正犯も正犯である以上,重要な因果的寄与等以外に正犯意思が必要となると。でも正直何で形式的にそんなの必要か,というのはわかりませんね。(続

2013-02-13 03:00:32
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 当然の前提として正犯意思の検討が要求されるということですか?

2013-02-13 02:55:03
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 実行共同正犯で正犯意思があまり問題とならないのは、普通は自分がその犯罪を実行しようとしてるからであって、実行行為を分担していても正犯意思が問題となる場合がある。そして共謀共同正犯は実行行為を担当していないが正犯と評価される以上、正犯であるための(続

2013-02-13 02:54:33
080 @A14henry

@cut_it_up 因果的共犯論では正犯意思なんて特に必要ないですよね。しかし,判例は正犯意思に言及し,試験の問題文にも盗んだお金の分配方法とかそういう事実が上がってます。そうすると正犯意思を要件に入れないと試験対策上まずいですよね。ではどう理屈付けましょう。難しいですかねw

2013-02-13 02:44:01
たかひろ @cut_it_up

@A14henry あー!!確かにそうなりますね…

2013-02-13 02:40:46
080 @A14henry

@cut_it_up ですよね。今の理解を前提にすると共謀は故意+意思の連絡のようなものですね。故意を完全に包摂するわけではないですが。こう考えると,共謀があり,実行行為に準じる因果的寄与(実行行為に準じる重要な役割)があれば,共謀共同正犯の成立としては十分そうじゃないですか?

2013-02-13 02:32:34
たかひろ @cut_it_up

@A14henry あ、故意は構成要件に該当する事実を認識し認容すること、共謀は特定の犯罪を共同して行う意思連絡、共通する部分がある気がします

2013-02-13 02:27:08
080 @A14henry

@cut_it_up 共謀って犯罪共同説だと特定の犯罪を共同して実現する意思の連絡ですよね。故意の要素はありませんか?

2013-02-13 02:22:54
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 単独正犯の主観面としては故意が認められなければならないところ、共同正犯には故意とは別に共謀が要求されるがこの共謀は客観的な構成要件要素です

2013-02-13 02:18:45
080 @A14henry

@cut_it_up そういう面もありますが,結局因果性の話でしたよね。今まで議論してきた因果性は単独正犯なら実行行為と因果関係にあたるような話です。これはいずれも客観的な構成要件要素ですよね。主観面はどうでしょう。

2013-02-13 02:13:54
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 機能?ですか…うーん、共謀があることで互いに利用しあう関係が認められるため、このような主観的な意思の連絡によって結果発生への危険性がより高まるということでしょうか?

2013-02-13 02:10:51
080 @A14henry

@cut_it_up そして因果的寄与は物理的因果と心理的因果に分類できます。前者は凶器を与えたとか,情報を与えたとか。後者は,簡単に言えば心理的サポートですね。心強いとか。組長なんかだと心理的因果は強くなります。共謀はこの心理的因果の媒介となります。他に共謀に機能はありますか?

2013-02-13 02:02:09
080 @A14henry

@cut_it_up そうですね。要するに結果発生の現実的危険を惹起したかどうかということです。実行行為に準ずる因果的寄与を果たしたかどうかと言い換えることもできますね。実行行為をしてないのに共謀共同正犯として責任を負うのは実行行為に準じる因果的寄与を果たしたから,と言えます(続

2013-02-13 01:58:00
たかひろ @cut_it_up

@A14henry 狭義の共犯の場合、形式的に実行行為とはいえず規範的にみても結果発生の危険を発生させたのは主に正犯者であるが、共同正犯の場合は共犯者も規範的にみて正犯者と同程度に危険を発生させている、という区別でしょうか

2013-02-13 01:53:57
080 @A14henry

@cut_it_up そうですね。要するに形式的には実行行為をしたとは言えないが,規範的にみれば実行行為を行った=結果発生の現実的危険を発生させた,といえるということです。そうすると,狭義の共犯との区別はどう行えそうですか?

2013-02-13 01:46:42