基本書読み込み講座刑事事実認定刑事裁判修習読本(平成24年度版)予備試験 司法試験 2回試験 兼用第1編 事実認定事例8 a b c

最終的な争点(要証事実との関係で争いのある点) は 窃盗被告事件の犯人性である しかし 被告人は否認している 他に直接証拠はない したがって 間接証拠により立証することになる 具体的には 被告人が本件事件の被害品を「所持していたこと」を立証する方法が考えられる しかし その方法による場合 論理的前提として その時計(財物)は「本件事件の被害品」でなければならない さらに 時計には流通性があるので 「第三者から買った・貰った・借りた」「落ちていたので拾った」という「主張」がなされ「中間的な争点」が出現した場合 その点に関する主張立証活動も必要となる
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羽廣政男 @m_hahiro

答え 「供述証拠」を検討する際 ①供述証拠の信用性を検討し ②これが肯定されたら 「供述証拠から認められた事実」の「証拠価値(証明力)」を評価する という「段階を踏むこと」

2015-10-10 13:36:03
羽廣政男 @m_hahiro

問い 信用性と証拠価値の峻別とは?

2015-10-10 13:35:47
羽廣政男 @m_hahiro

事例8 供述証拠の信用性 住居侵入窃盗・犯人性否認(58頁) 事例8b  信用性と証拠価値の峻別(60頁)

2015-10-10 13:35:38
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 「どの程度具体的な事実を引き出すか」によって「信用性判断のレベル」は異なる また「供述証拠の信用性」は「部分的に肯定できる場合」もある

2015-10-10 13:35:11
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「腕時計」まで信用できても「R社製の文字盤黒で革製バンドの婦人用腕時計」まで信用できるかは 「Xの目撃状況」「R社製腕時計に関する知見」による

2015-10-10 13:34:58
羽廣政男 @m_hahiro

問い ②なぜ取り出したのが文字盤黒で革製バンドの婦人用腕時計と分かったのか ③なぜ取り出した腕時計がR社製と分かったのか  について具体的に検討せよ

2015-10-10 13:34:42
羽廣政男 @m_hahiro

問い ①なぜXはAと分かったのか について具体的に検討せよ 答え 信用性が比較的肯定されやすい事情は「XはAを知っていた」 信用性を慎重に検討しなければならない事情は「XはAを見ず知らずであって 後で写真等による面割りで 分かった」

2015-10-10 11:21:22
羽廣政男 @m_hahiro

答え ①なぜXはAと分かったのか ②なぜ取り出したのが文字盤黒で革製バンドの婦人用腕時計と分かったのか ③なぜ取り出した腕時計がR社製と分かったのか

2015-10-10 11:21:03
羽廣政男 @m_hahiro

問い 「争点(要証事実)」は「犯人性(被告人Aは本件窃盗の犯人か)」なので「本件犯行の2日後に盗品を所持していたこと」は重要な間接事実であるところ Xの供述(犯行2日後 Aは 本件盗品に似ている時計を ポケットから出すのを見た)の信用性を検討する際の留意点を挙げよ

2015-10-10 11:20:47
羽廣政男 @m_hahiro

事例8 供述証拠の信用性 住居侵入窃盗・犯人性否認(58頁) 事例8a  被害届 犯行2日後の盗品目撃供述(59頁)

2015-10-10 11:20:12