基本書読み込み講座刑事事実認定刑事裁判修習読本(平成24年度版)予備試験 司法試験 2回試験 兼用第1編 事実認定事例3

学修目標 起案(答案練習会)の際に必要な証拠の類型化 ①直接証拠と間接証拠 ②実質証拠と補助証拠 ※「事実」は? 続きを読む
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羽廣政男 @m_hahiro

これに対して「目撃者CやDの視力に係る捜査報告書」は「CやDがしっかりその状況を見ることができたか」という「信用性」に関して問題となる「CやDの視力の程度に関するもの」なので「実質証拠の広義の証明力(信用性及び証拠価値)の強弱に影響を及ぼす事実」だから「補助証拠」である

2015-10-10 07:44:41
羽廣政男 @m_hahiro

「目撃者CやDの供述」は 「証拠が要証事実の存否の証明に向けられるとき」なので「実質証拠」である

2015-10-10 07:44:26
羽廣政男 @m_hahiro

「補助事実」とは「実質証拠の広義の証明力の強弱に影響を及ぼす事実」である 「補助証拠」には「弾劾証拠(弱める証拠)」と「増強証拠(強める証拠)」がある

2015-10-10 07:44:10
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「証拠が要証事実の存否の証明に向けられるとき」これを「実質証拠」という これに対して「補助事実を証明する証拠」を「補助証拠」という

2015-10-10 07:43:54
羽廣政男 @m_hahiro

「実質証拠と補助証拠」(その証拠によって証明される事実は要証事実(公訴事実・訴因事実・罪となるべき事実・犯罪事実・被疑事実)なのか実質証拠の広義の証明力の強弱に影響を及ぼす事実なのか)がある 「実質証拠と補助証拠」について 説明せよ

2015-10-10 07:43:06
羽廣政男 @m_hahiro

問い 「証拠の分類(類型化)」として 「直接証拠と間接証拠」(その証拠によって証明される事実は要証事実(公訴事実・訴因事実・罪となるべき事実・犯罪事実・被疑事実)なのか間接事実なのか)のほかに

2015-10-10 07:43:00
羽廣政男 @m_hahiro

その事実から「争いのある要証事実(窃盗犯人とAの同一性)」を認定するためには,「推認の過程」を経なければならないので,これだけでは「狭義の証明力(証拠価値)」があるか否か(つまり要証事実の立証に役立つ証拠か否か)不明である

2015-10-10 07:35:04
羽廣政男 @m_hahiro

これに対して 目撃者Dの供述は その信用性が肯定されても 「Aが犯行現場から2階コンコースに向かって階段を駆け上がってきたときに,右手に黒い財布を持っていたという事実」が認められるだけであり,

2015-10-10 07:33:07
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば 目撃者Cの供述は その信用性が肯定されれば 「AがBのズボンポケットから財布を抜き取った事実」が認められるので 「争いのある要証事実(窃盗犯人とAの同一性)」が「直接的に(推認の過程を経ないで)」認められるから 「狭義の証明力(証拠価値)」が高い

2015-10-10 07:32:39
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「狭義の証明力(証拠価値)」を指す その証拠に「信用性」があっても「事実を証明するための証拠価値」がなければ 訴訟における意味はない

2015-10-10 07:31:47
羽廣政男 @m_hahiro

問い 単に「証拠の証明力」という場合は どちらのレベルを指すか

2015-10-10 07:31:32
羽廣政男 @m_hahiro

②これに対して 「狭義の証明力のレベル」とは「その証拠からどのような事実が認定できるのか」「認定できる事実はどの程度立証目標となっている事実を推認させる力があるのか」というレベルの「証拠の証明力」つまり「証拠価値」である

2015-10-10 07:31:09
羽廣政男 @m_hahiro

①「信用性のレベル」とは「その証拠がどの程度信用できるか」というレベルの「証拠の証明力」である

2015-10-10 07:30:55
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「証拠の証明力」には 2のレベルがある ①「信用性のレベル」と②「狭義の証明力のレベル」である

2015-10-10 07:30:42
羽廣政男 @m_hahiro

問い 証拠の証明力について 2のレベル(証拠の信用性と証拠の証明力(狭義))を分けて説明せよ

2015-10-10 07:27:44
羽廣政男 @m_hahiro

その事実から「争いのある要証事実(窃盗犯人とAの同一性)」を認定するためには,「推認の過程」を経なければならないからである

2015-10-10 07:26:09
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「間接証拠」である なぜなら 目撃者Dの供述は その信用性が肯定されても 「Aが犯行現場から2階コンコースに向かって階段を駆け上がってきたときに,右手に黒い財布を持っていたという事実」が認められるだけであり,

2015-10-10 07:26:00
羽廣政男 @m_hahiro

問い 目撃者Dの供述は 直接証拠か それとも間接証拠か

2015-10-10 07:25:40
羽廣政男 @m_hahiro

答え 「直接証拠」である なぜなら 目撃者Cの供述は その信用性が肯定されれば 「AがBのズボンポケットから財布を抜き取った事実」が認められるので 「争いのある要証事実(窃盗犯人とAの同一性)」が「直接的に(推認の過程を経ないで)」認められるからである

2015-10-10 07:25:13
羽廣政男 @m_hahiro

問い 目撃者Cの供述は 直接証拠か それとも間接証拠か

2015-10-10 07:24:51
羽廣政男 @m_hahiro

③したがって 「ある者の供述」(証拠)が「直接証拠か間接証拠か」は「要証事実(間接事実は含まれない)によって異なること」になる これは「伝聞証拠か非伝聞証拠か」は「要証事実(間接事実も含まれる)によって異なること」とは違う

2015-10-10 07:23:59
羽廣政男 @m_hahiro

答え ①「直接証拠」とは「その証拠に「信用性」が認められれば 要証事実(犯罪成立要件に該当する具体的事実)を「直接的(推認の過程を経ないで)」に認めることができる証拠」 ②「間接証拠」とは「間接事実(要証事実を推認する事実)を証明するために用いられる証拠」

2015-10-10 07:23:28
羽廣政男 @m_hahiro

問い 直接証拠と間接証拠

2015-10-10 07:23:11
羽廣政男 @m_hahiro

推認の過程は「目撃者Dの供述(証拠)→Aは黒色の財布を右手に持っていたという事実(間接事実)→被告人が犯人である事実(要証事実)」である

2015-10-10 07:22:35
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば「争いのある要証事実」が「犯人と被告人の同一性の場合」「目撃者Dの供述(証拠)に信用性があるとき」「Aは黒色の財布を右手に持っていたという事実」は「要証事実(被告人の犯人性)」を推認させるので「間接事実」である

2015-10-10 07:20:11