高島章弁護士による論考「悪法」と市民ための法哲学
@fuyu0 そこは神学上の根本問題なのでしょう。「神の全善性」という問題です。全能の神をも拘束する「自然法」(絶対善・正義)というものが存在するのか? 「神が意思し給うがゆえに善・正義」なのか?
2015-11-16 16:10:02市民のための法哲学
@kambara7 「悪法は法ではない」という自然法論から、抵抗権や市民的不服従を肯定し得るということは、同意できますが、問題は「悪法」(具体的な制定法に従う必要がない)と、誰がどのように判断するのか、です。
2015-11-16 16:02:58@kambara7 自然法論を抵抗権等の根拠にするならば、その要件は、①自然法で認められている権利の侵害がある②その権利侵害が法の手続きによって除去回復できない(法の支配)、となるはずです。しかし、ここに「正義」や「道徳」といった主観的価値観を持ち込むとどうなるか…
2015-11-16 16:08:43@kambara7 …その時点で「悪法」か否かの判断基準は、「抵抗者」の「正義」や「道徳」となってしまい、自然法論を根拠とした抵抗権等ではなくなってしまいます。つまり、自然法論を根拠に抵抗権等を肯定するならば、「正義」や「道徳」に対して「価値相対主義」(価値中立)となるはずです。
2015-11-16 16:23:56@kambara7 もし、「権利侵害」(抵抗権等を肯定する要件)に、「抵抗者」の「正義」や「道徳」を読み込むならば、「テロリストにはテロリストの正義がある」は、テロを肯定する理屈になってしまいます(本来は、「しかし、テロ行為は許されない」と続くはずです)。
2015-11-16 16:37:03@kambara7 (古典的)法実証主義と自然法論とでは、「価値相対主義」の意味(役割)が違い、自然法の枠がなければ(前者)、権利制約の根拠となり得るが、自然法の枠内では(後者)、権利保障の前提となる、ということなのだと思います。
2015-11-16 16:55:10@kambara7 確かに、自然法論自体が「正義」や「道徳」と無関係とは言えないところがあります。しかし、例えば「人を殺すなかれ」という命題も、「異端は悪魔の使徒である(人に非ず)」という宗教的な「正義」を噛ませばクリアできてしまうわけで、これでは自然法論の意味がありません。
2015-11-16 20:23:26@kambara7 あるいは、ヘイト・スピーチの「属性による差別」…これも決して明確なものとは言えません。はすみとしこ氏の「そうだ難民をしよう」は、「難民という属性」ではなく「難民を偽装する行為」に対する批判であるとも解釈できるでしょう。
2015-11-16 20:34:03@kambara7 勿論、はすみとしこ氏の作品が「難民を偽装する行為」に対する批判であったとしても、難民一般に対する誤解や偏見を助長する虞れがあるとして、表現方法として不適切であるとは言えるでしょう。しかし、それはヘイトスピーチとはまた別の問題のはずです。
2015-11-16 20:39:55またしばき界隈の話になってしまうが、彼らは反差別の前衛のような顔をしているが、「自国内他者」との共存すらできそうにない人たち。己のヒューマニズムを絶対化しているからだ。日本だからこそ生まれた集団という気がしないでもない。
2015-11-16 12:15:22価値相対主義を否定する彼らがやっていることは対話の拒絶、自己感情に流されたしばき行為、ネットで人々が形成してきた情報秩序の破壊、法的措置の濫用など、およそ民主主義とはかけ離れた言動ばかり。そんなものはどう頑張っても正当化できない。これ以上犠牲者を生む前に清算して欲しい。
2015-11-16 11:02:30価値相対主義の実際の効用というものは彼らが言うような冷笑主義ではなく、「対話」や「コミュニケーション」の重要性に気づかせてくれること。「私には私の考える正義があるように、あなたにはあなたが考える正義がある」と考えることは民主主義の必要条件でもある。
2015-11-16 11:00:45価値相対主義を否定することで自分たちの「しばきの正義」を正当化することができると考えているのだろうが、自己正当化はどこまで行っても自己正当化でしかなく、目の前の問題が解決するかどうかとは関係がない。
2015-11-16 10:59:23彼らが「戦闘的」と見えるのは感情的に「切れた」状態(もう怒った! 憎い! 許せない!etc.)に限りなく近く、暴力の発動対象の選定も彼らの気分次第だから「民主主義」とは縁遠い。法哲学の諸原理に即して解明するような「知的テーマ」は見当たらない。
2015-11-16 10:58:48市民の自由を制限する手段は何らかの暴力である他なく、(1)立法を経た公権力の発動か、(2)何ものにもオーソライズされぬ私的暴力かって話になる。戦闘的民主主義の例として挙げられるドイツの自由規制は立憲主義に基づく(1)であり、しばき界隈が正当化しようとしているのは(2)の私的暴力。
2015-11-16 10:56:49神原弁護士は高島弁護士「達」に叩かれて自説を補強してござる。しかし、君の正義がなぜ普遍?には答えられませんなぁ。早くヘイトスピーチ規制法の草案下さい。でないと法律論にすら到達せん僕の正義の開陳合戦にしかならない。
2015-11-16 12:23:00twilog.org/kambara7/date-… 辺野古や新大久保の「市民的不服従」に学ぶ法律学こそ「市民にとっての法律学」である。 とのことです。
2015-11-16 12:47:27