引き続き、成原先生の報告。 アメリカの児童ポルノ判例を読むと、「流通 distribution」がカギでは、と。そうすると情報法の根底にある「生産→流通→消費」の概念につながる、と。#inlaw2015_4
2015-11-29 14:37:09児童の性的搾取が行われることを抑止するために、流通を止める。でもバーチャル児童ポルノも規制にいれたので、アメリカ連邦最高裁は従来の児童ポルノ規制とは違う、過度に広汎な規制として違憲に。 #inlaw2015_4
2015-11-29 14:43:44#inlaw2015_4 結局、流通を抑えることを捉えて作り直した、ということでいいのかな。さらにブロッキングの話に。文面上はともかく、無関係なサイトまでブロック(オーバーブロッキング)問題が。ということらしい。
2015-11-29 14:46:02バーチャル児童ポルノを現実の児童ポルノのように流通させてはいけない、と。#inlaw2015_4 うーん、アメリカのやり方は結構ギリギリだなあ。
2015-11-29 14:47:19続いて、ブロッキングの現状についての北村さんの報告。児童ポルノの(自主的な)ブロッキングについて。(一社)インターネットコンテンツセーフティ協会について。 #inlaw2015_4
2015-11-29 14:49:09児童ポルノの現状と課題、の分科会は、現状がわかりやすくまとめて紹介されており、課題もある程度見えていて、参考になった@情報ネットワーク法学会研究大会
2015-11-29 15:39:47第5分科会(通信の秘密)
k-匿名化(k=2) twitter.com/thmky/status/6…
2015-11-29 14:14:36「NHK杯で優勝経験がある方の羽生」ではフィギュアの羽生選手か将棋の羽生名人か分からないのは有名な話ですが、この度「NHK杯で前人未到の大記録を達成した方の羽生」とまで書いてもテキストとして識別できなくなりましたので、何か新しい書き分け方が求められます。
2015-11-29 12:23:00「通信の最適化」と通信の秘密の関係,という高木浩光さんの発表が終わったところで,まだまだ興味深いテーマは続くが,帰りの飛行機の時間になったので離脱 #inlaw2015
2015-11-29 14:41:23第5分科会は「通信の秘密」のインターネットにおける現状報告で終わった印象。ただ昔に比べるとそこまで金科玉条に守るものでもない感じになってきた雰囲気。#inlaw2015_5
2015-11-29 15:40:33第8分科会(個人情報・プライバシー)
第8分科会に移動。 #inlaw2015_8 なお、横田は配布資料では登壇者に数えられておりますが、コメント役です(前のほうに居ます)。 板倉先生による説明。改正個人情報保護法の今後、ゲノム情報、IT利活用法、医療等分野、行政機関法・・・たくさん。
2015-11-29 15:42:56大島義則先生 @babel0101 匿名加工情報について、第二東京弁護士会のQ&A本を分担執筆。この本、内閣法制局に情報公開かけてつくられたとのこと。 #inlaw2015_8
2015-11-29 15:52:45この本ね → Q&A改正個人情報保護法―パーソナルデータ保護法制の最前線― 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 amazon.co.jp/dp/4788280698/… #inlaw2015_8
2015-11-29 15:53:37匿名加工情報の必要性。容易照合性回避はアクセス制限だけでは無理。また、技術上も、「非個人情報化」は無理、とのWG報告。そこで法改正で対応しよう、と。 #inlaw2015_8
2015-11-29 15:56:29そこで匿名加工情報が定義されたが・・・「識別できないように加工」「復元できない」・・・あれ、技術検討WGは技術的に無理、と行っていなかったか?という疑問が。 #inlaw2015_8 そりゃそうだ
2015-11-29 15:57:46内閣法制局の資料では、3つのリスクがあると。①直接識別リスク、②マッチングリスク(機械的なマッチング)、③照合識別リスク(情報の受領者の知識で)・・・これらのリスクへの対策をどう分担するかという発想。 #inlaw2015_8
2015-11-29 16:00:42リスク③対策は、照合禁止義務を提供者にも受領者にも課すことで、技術では無理なら法律で対応しよう、と。「容易照合性は・・・法的評価」、「制度的・法的担保が存在」・・・実質的な解釈変更にみえる、とのこと。 #inlaw2015_8 その発想はなかったなあ
2015-11-29 16:02:53「みなす」規定ではなく、従前の行政解釈の延長上で解決。大島先生曰く、これは当該条文の一種の制度的解釈、仕組み解釈ではないか、と。「悪しき仕組み解釈」?いや、下位法規では決まらないので。むしろ、権利論からの検討が欠けているようにみえる。 #inlaw2015_8 行政法きたー
2015-11-29 16:05:39匿名加工情報については似て非なるものが今後増殖(メタモルフォーゼ)する恐れがある@大島弁護士 #inlaw2015_8
2015-11-29 16:06:15増殖していく仕組み解釈。ただ、行政のほうは「容易照合性」ではないが、似た仕組み、解釈がひろがっていくのでは。 #inlaw2015_8 ここ、議論のしどころかな
2015-11-29 16:06:58権利論的検討。住基ネット判決の「仕組み」に対する判決と学説が、システムの立法的設計をチェックする素材に。法執行が担保されてるか、がプライバシーという実体的権利からの要請・要求になりうる。 #inlaw2015_8 住基ネットは行政法上も議論が多くございまして・・・。
2015-11-29 16:10:49