- king1234stone
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「小児の精神と神経」H28.1.1発行(一般社団法人 日本小児精神神経学会機関誌) P319「障害児支援計画」を知っていますか?〜「相談支援事業ー障害児支援計画書と地域支援について」〜 遅塚昭彦 (厚生労働省で相談支援専門官をしておられた。その講演をまとめたもの)
2016-01-18 23:08:03従来は、児童のサービスを受けるときには直接に市町村・県の窓口に行っていたわけですが、これからはサービスを受ける前に相談支援事業所に行っていただいて、利用計画を作ってそれに基づいて支給決定をするという仕組みに変わりました。
2016-01-18 23:21:17(これは、簡単に言うとその通り。なんだけど、でもまだ、「まず相談支援事業所へ」ではないですね。たいていはまず自治体の役所に行って相談するところから始まる。)
2016-01-18 23:26:00(で、この順番も自治体によって少し違ったり同時並行だったりはするけど 1.役所でサービスを受けたいと相談 2.相談支援事業所一覧を貰う 3.役所が調査をする 4.一覧の中の、あるいは他の相談支援事業所と連絡を取り契約 5.役所から相談支援事業所に計画案作成の依頼が来る とか)
2016-01-18 23:29:55児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスなどを受ける場合には、これらは児童福祉法に基づくサービスですので、児童福祉法の障害児支援計画相談が必要です。
2016-01-18 23:34:05同じ児童が受けるサービスでも、ホームヘルプサービスやショートステイは障害者総合支援法に基づくものなので、障害者総合支援法のサービス等利用計画が必要です。
2016-01-18 23:36:32両方を同時に受ける場合は二つの計画が必要となりますが、一人の子どもに二つの別々の計画はあり得ませんので、実際には両者を一体的に作ってそれを両方の窓口に出すことになります。
2016-01-18 23:36:40そのためにも、児童の相談支援事業者の指定を取るときには、併せて障害者総合支援法の相談支援事業者の指定を取る必要があります。
2016-01-18 23:37:57(知らんかった!!いや、確かにうちの事業所、「児」の相談の資格(?事業所だから認証?)と「者」の相談の資格(認証?)を取ってるのは知ってたけど、そういう理由だったのか・・・)
2016-01-18 23:40:07(で、また、実際は役所の別々の窓口に出す必要はなくて、一つの窓口に出せばいいので、それは役所の中でちゃんと分けてくれてるというか、連絡を取ってくれてるわけやな)
2016-01-18 23:41:20(本文にちゃんと書いてる。「指定」やな) RT (知らんかった!!いや、確かにうちの事業所、「児」の相談の資格(?事業所だから認証?)と「者」の相談の資格(認証?)を取ってるのは知ってたけど、そういう理由だったのか・・・)
2016-01-18 23:47:38どの地域も、以前よりは力を入れていると思います。ただ、まだまだ足りてなくて、いっぱいいっぱいでもう引き受けられないという事業所もあるかと。 RT @yokotateyokojp: 以前、なかなか引き受けてくれる相談支援事業者がなくて困りました。今はだいぶ増えたんですかね。
2016-01-19 00:02:14私の事業所も、「『児』は今まで断ったことが無い」というのが私のプライドなのですが、しかし今のままの体制だと早晩限界が来ます。 @yokotateyokojp
2016-01-19 00:03:46@king1234stone 制度に実態が追いついていない感じですか。でも支援計画無いと支援が受けられないから困りますよね。
2016-01-19 00:04:29@king1234stone 両方の指定を取る必要はありますか? うちの地域では(児)一本で運営されている事業所があります。なのであくまで便宜上…という気が。。居宅介護も短期入所も18歳未満であれば、(児)の利用計画だけでいけちゃいますし…。国保連にもそれぞれ別請求しませんよね。
2016-01-19 00:13:39@king1234stone 事業者が増えるまでは、暫定的に支援計画無しで支援が受けられたるような抜け穴があってもいいと思うんですけどね。
2016-01-19 00:15:00短期入所も居宅介護も(児)の利用計画に全部入れることできますよね。それが法律的には障害者総合支援法に基づいているからできるんだ、ってことなかと。 RT @soradthlatte: 両方の指定を取る必要はありますか? うちの地域では(児)一本で運営されている事業所があります。
2016-01-19 00:55:05で、確かに受給者証も「通所デイの受給(支給)日数」を書いたものと、「短期入所の日数」「居宅介護の時間数」を書いたものは別になってますから。まあひとつの書類(計画)で両方OKにするよ、ということなのでしょうね。 @soradthlatte
2016-01-19 00:57:20指定を取る必要があるかどうかは、今の私にはよくわからないのですが、うちの事業所は「児」と「者」と両方の指定をとってますね。(でもこういうのって、けっこう、まっいっかあ、ですまされるところもありそう・・・) @soradthlatte
2016-01-19 00:59:14あります。ってか「計画(プラン)」を相談支援事業者に作ってもらわなくてもいい手段があるんです。 RT @yokotateyokojp: 事業者が増えるまでは、暫定的に支援計画無しで支援が受けられたるような抜け穴があってもいいと思うんですけどね。
2016-01-19 01:01:03本文にも後で出てきますが「セルフプラン」それから「代替プラン」というのもあるようです。 @yokotateyokojp
2016-01-19 01:01:28うちの近所で突出してるのは、西宮市は「代替プラン(事業所の代わりに役場が作ってくれる)」が多くて、神戸市は「セルフプラン(自分で作る、あるいは親御さんが作る)が多い。 @yokotateyokojp
2016-01-19 01:04:26@king1234stone なるほど、わかりやすい説明をありがとうございます。 うちも「一般」「特定」「児」の指定を受けてはいますが、元々の運営母体が知的の「者」だけなので、特定疾患を含めた他の分野を覚えるのに現在は必死な状況です。またいろいろと学ばせてください。ペコリ。
2016-01-19 01:12:03