帰化要件に国旗・国歌・国家への忠誠宣誓を課せるか

我が国への帰化の要件として国旗・国歌・国家への忠誠の宣誓を課すべきという慶應大学の憲法学者竹田恒泰講師の主張と反論等。
29
前へ 1 2 ・・ 15 次へ
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

貴族の方々ですか?RT @takenoma: 私はこれまでに幾度も英国を訪れ、英国人の友人がたくさんいますが、彼らが国旗国歌を尊重していることを直接聞かされていますし、見てきました。経験上で発言しています。

2011-02-05 17:01:19
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

YouTubeでその種の映像がたくさん上がっていることは、国民が国歌を崇拝している根拠にはなりません。RT @takenoma: またyoutube上で、イギリス国歌斉唱の映像がたくさんありますから、参考にしてください。

2011-02-05 17:02:22
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

イングランド代表のルーニーが国歌を歌えないことは有名な話です。RT @takenoma: 私はこれまでに幾度も英国を訪れ、英国人の友人がたくさんいますが、彼らが国旗国歌を尊重していることを直接聞かされていますし、見てきました。経験上で発言しています。

2011-02-05 17:04:37
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

@takenoma: 保守系グループからの非難に対し、イギリスのサッカー協会は、国歌を歌うのも口を閉ざすのも選手たちの自由に任せている、すべての選手たちが、イングランドのためにプレーすることを強く誇りに感じていることは誰もが知っていると答えたということも有名な話です。

2011-02-05 17:07:05
THE CRAZY CKD @machdrilll

日の丸君が代それ自体に何の政治的色合いもないということは、何の価値もないということ。

2011-02-05 17:08:46
竹田恒泰 @takenoma

貴殿の国旗国歌に対する意見を聞きたい。判決に対する法学的な意見を含め。@Hideo_Ogura

2011-02-05 17:10:14
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

学校の行事で何を歌い、何を歌わないとするかは、校長、教員、生徒で話し合って決めるべきであり、文科省や教育委員会は口を挟むべきではない。RT @takenoma: 貴殿の国旗国歌に対する意見を聞きたい。判決に対する法学的な意見を含め。

2011-02-05 17:14:26
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

その結果特定の歌を歌うことが決まったとして、その歌を歌いたくない人にその歌の斉唱を強いるべきではない。自由と多様性を極力重視することこそ、我が国の憲法が求めるものだからです。RT @takenoma: 貴殿の国旗国歌に対する意見を聞きたい。

2011-02-05 17:16:18
竹田恒泰 @takenoma

英国における国旗国歌を敬愛する程度の高さも然ることながら、日本における程度の低さも重要です。両方を合わせて、日英の比較ができるわけです。私はたまたまよく知っている米英を例に挙げましたが、日本の程度の低さは国際的に見て異常です。@hihihirokane

2011-02-05 17:16:22
竹田恒泰 @takenoma

この点は同意します。歌わない自由、もしくは、歌う自由は憲法で法相された権利ですね。@Hideo_Ogura 特定の歌を歌うことが決まったとして、その歌を歌いたくない人にその歌の斉唱を強いるべきではない。自由と多様性を極力重視することこそ、我が国の憲法が求めるものだからです。

2011-02-05 17:17:38
竹田恒泰 @takenoma

では、教育基本法第二条と、法的拘束力を持つとされる学習指導要領の国旗国歌の規定をどのように理解するか。その範囲の中で話し合いをすべきではいのか。@Hideo_Ogura 学校の行事で何を歌い、何を歌わないとするかは、校長、教員、生徒で話し合って決めるべきであり、文科省や教育委員会

2011-02-05 17:19:19
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

確かに、国旗は、船籍を示す等の用法があるので定めておくことは必要です。ただし、現実社会の便宜のために用いるに過ぎない。RT @takenoma: 貴殿の国旗国歌に対する意見を聞きたい。判決に対する法学的な意見を含め。

2011-02-05 17:19:51
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

べき論、を話すのであれば、学習指導要領の現行規定は出発点とすべきではありません。RT @takenoma: では、教育基本法第二条と、法的拘束力を持つとされる学習指導要領の国旗国歌の規定をどのように理解するか。その範囲の中で話し合いをすべきではいのか。

2011-02-05 17:21:13
竹田恒泰 @takenoma

船籍の識別だけではないと思いますよ。また、現実社会の便宜だけでもないと思います。@Hideo_Ogura 確かに、国旗は、船籍を示す等の用法があるので定めておくことは必要です。ただし、現実社会の便宜のために用いるに過ぎない。

2011-02-05 17:21:45
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

もちろん、信教の自由は保障されていますから、「日本国のシンボル」である国旗を信仰の対象とするのは自由です。しかし、政教分離を定める現憲法下においては、国や地方自治体は、それはとは距離を置くべきです。RT @takenoma: 船籍の識別だけではないと思いますよ。

2011-02-05 17:23:54
竹田恒泰 @takenoma

学習指導要領の法的拘束力についてはどのようにお考えですか。判例は法的拘束力を認めてますね。@Hideo_Ogura べき論、を話すのであれば、学習指導要領の現行規定は出発点とすべきではありません。RT @takenoma: では、教育基本法第二条と、法的拘束力を持つとされる学習指

2011-02-05 17:24:15
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

位置づけとしては「告示」ですよね。常用漢字と同じレベルです。RT @takenoma: 学習指導要領の法的拘束力についてはどのようにお考えですか。判例は法的拘束力を認めてますね。

2011-02-05 17:29:48
竹田恒泰 @takenoma

では判例の評価は?@Hideo_Ogura 位置づけとしては「告示」ですよね。常用漢字と同じレベルです。

2011-02-05 17:31:13
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

客観的物理的には、国旗を崇拝しようとしまいと、何も起こらないのです。しかし、それを崇拝することで何かよいことが起こると信ずるのは信仰の一種です。RT @takenoma: 国旗を信仰の対象とする人がいるのですか?少なくとも私は信仰の対象とは思っていませんが。

2011-02-05 17:31:49
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

まだ、判決文読んでいないので。RT @takenoma: では判例の評価は?@Hideo_Ogura 位置づけとしては「告示」ですよね。常用漢字と同じレベルです。

2011-02-05 17:32:24
竹田恒泰 @takenoma

一応憲法学者なので、法的見解を述べたまで。@ayumew あなた別に憲法の奴隷ってわけじゃないでしょう。

2011-02-05 17:32:37
THE CRAZY CKD @machdrilll

「ナショナリズムよりパトリオティズムを」という言葉。この場合「国家に押し付けられた愛国心より個々の愛郷心を育もう」という文脈なのだろうが、ネトウヨさん方が全開にしているのは、自己愛をこじらせた末のパトリオティズムとは言えないだろうか。

2011-02-05 17:36:27
竹田恒泰 @takenoma

では65%が国歌として親しみを感じる歌を提示できますか? たぶんできないはずです。常識云々より、代替の歌を提示できるか、私は問いたい。@ok1202 君が代は、朝日新聞だけ見ても35%が親しみを感じていない。「国歌と思うか」の質問についても大相撲が国技と自称するのと同様の勘違いが

2011-02-05 17:36:28
THE CRAZY CKD @machdrilll

とはいえ押し付ける側(国家)にも中の人(個人)がいるってことで、その個人の思惑に乗せられてたまるかっていうのもあるかとは思う。

2011-02-05 17:36:34
竹田恒泰 @takenoma

私の専門は憲法の第一条です。この問題に取り組みたくて憲法学者になりました。今の憲法はいくつも問題を抱えていると考えています。@ayumew 要は、あなたの価値観は憲法に一致するということでしょうか

2011-02-05 17:51:30
前へ 1 2 ・・ 15 次へ