#蓮舫 国籍問題 帰化か届出か、中華民国国籍は放棄したのか
中華民国国籍の父と日本国籍の母との間に、1967年神奈川県で生まれた村田蓮舫さん。
当時、両国は父系血統主義でした。
彼女の歴史は、日本国籍法の変遷とも深いかかわり。
さらに、国籍放棄を巡る国家の限界や、平和条約国籍離脱者の問題も。
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陳唐山(Chen Tang-shan)とは
中華民国(台湾)の政治家、台湾独立派。
蓮舫パパ(謝(sha)哲信 )の親戚。
ちなみに蓮舫のアカウント名は
renho_sha
追記2(九月一日付)
(敢えて、例の記事はリンクしません。)
中華人民共和国国籍法 抜粋
第1章 固有の国籍
第1条
左に掲げる者は、中華民国の国籍に属する。
(1) 出生の時、その父が中国人である者。
(2) 父の死亡した後、出生した者で、その父が死亡の時中国人であつた者。
(3) 父が知れないか、または国籍を有しない者で、その母が中国人である者。
(4) 中国で出生した者で、その父母がともに知れないか、または国籍を有しない者。
第11条
自己の志望により外国の国籍を取得する者は、内政部の許可を得て中華民国の国籍を喪失することができる。ただし、満20歳以上であって、中国法により能力を有する者に限る。
第16条
第11条の規定により国籍を喪失した者は、中国に住所を有し、かつ、第3条第2項第3および第4号の条件を具備するときは、内政部の許可を得て、中華民国の国籍を回復することができる。ただし、帰化者およびともに国籍を取得した妻および子であって、国籍を喪失した者は、この限りでない。
蓮舫 は、16条の要件を具備すれば何時でも中華民国国籍を回復できます。
舶匝(はくそう @online_cheker)
@online_checker
中華民国国籍法11条は、満20歳上の者に限り、自分の意思に基づく国籍離脱を認める 同16条では、同11条で国籍離脱した者による簡易な条件での国籍回復を認める 台湾への亡命&国籍回復を選択肢に置いて政治活動? それは卑怯であり、日台関係・日中関係にとって邪魔 #蓮舫 国籍問題
2016-09-01 17:59:22