【おつきの女性官僚に国家公務員法違反させる安倍夫妻】昭恵夫人は昨年7月の総選挙の応援説に、夫人付きの女性官僚たちを同行し、政党選挙活動の支援をさせていた。

@kentarotakahashさん、福島みずほ議員がシンクロど詰め(@buuさんによる実況)。
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Haruki Atomiya @snobbie

安倍が「ニッキョーソ、ニッキョーソ」とヤジを飛ばしていたのはそのままブーメランじゃないか。公務員を自分たちの選挙応援に動員しているのだから。

2017-04-03 22:47:12
横川圭希 @keiki22

整理すると、「今回は帯同してた秘書が選挙活動をしたかどうか?」が問題ではなくて、「選挙活動を応援に行った安倍昭恵の事実上のサポートをしたこと」が国家公務員法に抵触するでしょ?って言ってる訳で。

2017-04-04 10:00:34
横川圭希 @keiki22

twitter.com/4da3ki0/status… この部分が大きのですよ。ここが公職選挙法が国家公務員の選挙活動に関しては国家公務員法102条に投げてる部分であってですね。

2017-04-04 10:03:06
横川圭希 @keiki22

そこで、今回はさすがにこんなレアなケースを見逃しちゃダメでしょ?って言ってるのですよ。成り立たないでしょ?政府に参加してる議員も国会議員として選挙するんだから。

2017-04-04 10:05:40
横川圭希 @keiki22

ゆるふあプロ私人が官僚を気分で使いまくるのは、ムカつくし、それって政府のあり方としてどうなの、っていう話だけど、選挙の応援演説にいくプロ私人をサポートするのはキッチリ「法的に問題がある」と規定しておかないと、三権分立も何もあったもんじゃない。

2017-04-04 10:08:43
横川圭希 @keiki22

公職選挙法は曖昧な部分がたくさんあって、それはある意味公職選挙法のあり方としては良いんじゃないだろうか?って思ってるんだけど、より厳格にしなくちゃいけないから国家公務員法に選挙との関係性が規定されてるんじゃないの?

2017-04-04 10:12:25
田川 滋 TAGAWA Shigeru 타가와 시게루 @kakitama

公文書破棄にしろ首相夫人の応援演説への随行にしろ、税金で動く公務員が"裁量”をする場合は「目的が公益と一致する」説明が出来る必要がある。それがつまり説明責任。「法に反しなければいい」で済むのは私人の話。公務員の目的とは何かは憲法に簡潔に書かれている。「一部で無く、全体の奉仕者」。

2017-04-04 10:13:12