手書きで書かされる宿泊カードって意味あるの?マイナンバー使えばいいのでは?「ネット予約の時点で把握してるでしょ」「手続きの捺印並に意味がない」との声が

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法律によると…

桶田大介(💉4回済) @DaisukeP

旅館業法6条が根拠法だが、同条にいう「宿泊者名簿」について宿泊者の手書きによることの典拠はあるのだろうか。pref.fukushima.lg.jp/sec/21045e/ryo… twitter.com/mdfujita/statu…

2017-11-15 08:43:15
藤田康介『上海清零』 @mdfujita

日本だとどんな宿でも書かされる宿泊カード。中国だったら身分証か外国人は通常パスポートを出せばOK。例えば農民の農家楽(民宿)の場合、公安と宿がWechatで繋がっていて宿泊客の身分証ナンバーを登録すると宿泊可能。手書きで信憑性のない情報を宿泊カードに書く意味、防犯対策の問題も含めあります? pic.twitter.com/3Z6RaTRzkS

2017-11-15 07:50:28
まつりの🍅7/29🍅 @MinoOrp

旅館業法第6条 虚偽申告に対しての罰則あり(一応) 住基ネットと国内の全宿泊施設がアクセスできる環境ならいいけど、 民泊やらが推進されている環境下で公務員以外の人間がおいそれと アクセスできるのはそれはそれで問題 てか、 信憑性のない宿泊カードという考えがやましい #旅館業法 twitter.com/mdfujita/statu…

2017-11-15 22:27:44