高木あきなりさんが語る、小金井市長選立候補予定者の寄付行為問題
みんなで市政を変える会・はしづめ雅博事務所で、東日本大震災の被災地への救援物資を募集しています。事務所所在地は、東京都小金井市本町1の18の2。直接ご持参いただける場合は、9時〜17時の間にお願いします。(続く)
2011-03-21 21:53:14今朝は雨でしたが、はしづめ雅博さんと、武蔵小金井駅北口に立って、被災地救援募金を兼ねた街頭演説。このあと10時からは議会です。計画停電実施なので15時に終了予定。
2011-03-22 09:20:22橋詰雅博氏。HP更新。「4月1日 義援金を小金井市役所企画政策課に届けました。」「告知 4月12日 はしづめ雅博さんを励ますつどいのご案内」 ただし実際には、前者は申し入れたときの文書のようです。 http://bit.ly/hjHN6V
2011-04-06 15:12:10小金井市長選告示17日前の今さら、、ある立候補予予定者が集めた義援金を市に届け、「東日本大震災を受けての提言」を提出。このような義援金は、直接日本赤十字社にでも送金すればいいのではないかと思っていた。選挙向けのパフォーマンスと見られても仕方ないだろう。
2011-04-07 23:16:39@toritarosan 告示10日前、投票日17日前ですね(笑)。そもそも当該行為は、市に財物の使途を委ねていれば、公選法違反の寄付行為に当たる可能性が高いと思われます。⇒http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4643904.html
2011-04-07 23:25:16(続)公職選挙法によれば、被災地以外の都道府県の地方議員や地方議員になろうとする者が、地元自治体を通じて被災地自治体への寄附をすることは違法だとのこと。???。元々、馬鹿馬鹿しい規定が多い法律ですが、人道的な配慮も皆無ですね。
2011-04-07 23:25:40今日の東京新聞の多摩版、市長選立候補予定の新人募金で集めた義援金を小金井市に届け公職選挙法に当たる可能性が高いと全額返金される。返金されても募金した人には返らないだろうな。どうするのだろう?なんかただの売名行為になっちゃったな。 #koganei
2011-04-09 07:35:49@OkitaI @nao_iku @glandpapa 小金井市議会議員は、私を含め全員が、義援金を議会事務局に預けました。これも公職選挙法違反なんでしょうか???。選挙区以外の者が最終的な受け取り人になる義援金は、制限を撤廃すべきだと思いますが、制度設計上、問題があるのかな。
2011-04-09 08:26:01義捐金が「預かり金」かどうかがポイントです。「預かり金」ではない、となると、議員や政党が街頭募金をすると、それまで政治資金の収支報告対象になってしまう。@watanabedaizou 小金井市議会議員は、全員が、義援金を議会事務局に預けました。これも公職選挙法違反なんでしょうか?
2011-04-09 08:52:54【政治家の寄付】私的団体への寄付は、当該団体の事務所が選挙区内にあるかが解釈のポイント。一方で、自治体議員であっても、国、選挙区を含む都道府県・市区町村・事務組合等の公共的団体への寄付は禁じられている、と解説書にはある。
2011-04-09 09:16:32現職の市長選立候補予定者も募金を集めていたそうだけど、それは公職選挙法に当たらないのかな?まあ、あれも売名行為だよな。RT @abarth_ot1300: 今日の東京新聞の多摩版、市長選立候補予定の新人…義援金を小金井市に届け公職選挙法に当たる可能性が高いと… #koganei
2011-04-09 09:36:44市側が返金した?選挙が終われば何とかできるのかな。 RT @abarth_ot1300: 今日の東京新聞の多摩版、市長選立候補予定の新人募金で集めた義援金を小金井市に届け公職選挙法に当たる可能性が高いと全額返金される。返金されても募金した人には返らないだろうな。 #koganei
2011-04-09 10:02:10たしかに現職は合法だとしたらバランスを欠きますね。まあ募金行為を選挙運動の観点で見すぎるのはよくないですが… RT @toritarosan: 現職の市長選立候補予定者も募金を集めていたそうだけど、それは公職選挙法に当たらないのかな?
2011-04-09 10:05:01@abarth_ot1300 やや逆説的な云い方になりますが、当該寄付行為の違法性は、現時点では認められません。候補者としての身分犯ですので、実際に立候補しなければ、立件は困難です。逆に返金された義捐金の取り扱い方次第では、詐欺罪が成立する可能性があります。 #koganei
2011-04-09 15:05:09@akinari1975 立候補しても直ちに違反という訳でもないのですよね?都知事選でも、武蔵小金井の駅前で共産党の市議が募金をしていたみたいですが。義捐金については、選挙後にもう一度寄付すればいいのですか?
2011-04-09 15:16:08@abarth_ot1300 選挙後であっても、国や東京都、小金井市を通じて寄付すれば違法の恐れが高いです。日本赤十字社やゆめ風基金など、小金井市内に事務所が無い民間団体に寄付する方法は考えられます。それでも「いったん市に寄付した」と云う事実は消えません。
2011-04-09 15:24:34@abarth_ot1300 例えが悪いかも知れませんが、刑法理論からすると「盗んだ物を気がつかれる前に元に戻しても窃盗罪は成立している」(既遂理論)と同じです。候補者が、公選法違反、詐欺・横領とも刑事責任を問われないようにするには、小金井市に寄付をした上で立候補しないことです。
2011-04-09 15:31:07政治家の寄付行為に関しては、2001年に当時長野県知事だった田中康夫氏が、農村歌舞伎主催者や心臓病児の支援団体への寄付が発覚し、書類送検されている。公金である知事交際費からの寄付は合法で、ポケットマネーからの寄付は違法と云うのはおかしな話。現職市長の募金活動も公務だから合法。
2011-04-09 16:00:11.@akinari1975 えっ。現職市長の募金活動は公務だったんですか。 >現職市長の募金活動も公務だから合法。
2011-04-09 16:08:44@abarth_ot1300 私も社会通念と比べておかしいと思いますし、こんな法規制は、何より選挙と絡めば現職に有利に働きます。ただ「悪法も法なり」ですので、立候補するのなら、自身が選挙法規を学ぶか、選挙法規に精通したスタッフを確保することが、最低限のコンプライアンスでしょう。
2011-04-09 16:09:56私は住民投票の会代表としての活動は全面的に応援してきました。ただ、市長として適任かどうかは、寄付騒動を見ても大いに疑問を感じます。新聞報道を受けて記者会見すべきです。@toritarosan 応援者のたかぎさんから橋詰さんに動画のアップロードなどができないか話してもらえませんか
2011-04-09 16:16:19@toritarosan 市長は特別職公務員であり、「勤務時間」の概念がありません。私が武蔵小金井で見た募金活動は、部長を含む複数の職員と一緒でした。決裁文書を確認した訳ではありませんが、市として何らかの意思決定により実施されていると思われますので、朝のごみ拾いとは違うでしょう。
2011-04-09 16:29:54