- uchida_kawasaki
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原発自主避難 賠償確定 最高裁、2人に慰謝料計1600万円:社会(TOKYO Web) tokyo-np.co.jp/article/nation… >二審は元の居住地の放射線量が、避難の目安とされた年間二〇ミリシーベルトを下回れば、自主避難の合理性を認めるのは困難との判断を示した。
2018-12-18 08:05:52二審判決のこの部分は最高裁はどう判断したのか。記事には「二審大阪高裁判決が確定した」とあるので、最高裁はこれを追認したのか。認めたとすればトンデモナイ決定だぞ。次の判決や事故でも同じようになる可能性があるから。
2018-12-18 08:05:52@sayawudon 最高裁は大阪高裁の「避難の目安とされた年間二〇ミリシーベルトを下回れば、自主避難の合理性を認めるのは困難」を結果的に追認したのでしょうか?、ご存知でしたら教えて下さい。 twitter.com/NMFUKUSHIMA201…
2018-12-18 08:14:21先程、NHK福島放送局の記者に電話で聞いたのですが、当該記事の取材はNHK東京の記者が担当したもので、現時点で「上告を退ける決定を出し、東京電力に賠償を命じた判決が確定しました」以外は不明ですとのこと。 www3.nhk.or.jp/lnews/fukushim…
2018-12-18 11:03:47国や原子力ムラは、子どもについても、この大阪高裁判決を盾に自主避難の(時期や線量)基準にする可能性がある。原告側の記者会見は未だのようだし。。。福島県民の一人として凄く不安です。
2018-12-18 11:09:47自主避難者家賃補助終了へ 福島知事「実態調査は不要」 | 河北新報オンラインニュース kahoku.co.jp/tohokunews/201…
2018-12-18 17:26:29@sayawudon 大阪高裁の判決は、こちらでしょうか。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
2018-12-18 18:24:20事件番号 平成28(ネ)899
事件名 損害賠償請求控訴事件,仮執行の原状回復及び損害賠償を命ずる裁判の申立事件
裁判年月日 平成29年10月27日
裁判所名・部 大阪高等裁判所 第1民事部
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87243
判決要旨
福島第一原子力発電所の事故発生後福島県郡山市から家族で自主避難した者が,同原発を設置・運営する原子力事業者に対し,原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき損害賠償を求めた事案において,自主避難者が一定期間避難を継続する合理性を認めた上,避難開始後うつ病等に罹患したことと上記事故との間に相当因果関係を認め,うつ病の治療開始から約2年間経過時までを上記事故と相当因果関係のある治療期間及び就労不能期間と認めるとともに,上記事故以外の要因が精神疾患の悪化に相当程度寄与したとして,民法722条2項を類推適用して休業損害等につき減額した事例(なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。)。
全文 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/087243_hanrei.pdf
別紙1 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/087243_option1.pdf
@sayawudon 上記13Pより一部引用: 年間20mSvを下回るようになった後において自主避難の合理性を 認めることは,放射線の危険性に関する一般的な理解の状況をはじめとす る諸事情を考慮しても,困難であるというべきであって, 引用終わり
2018-12-18 18:30:12@sayawudon 大阪高裁は「年間20mSv未満の被曝は我慢しろ!」「帰れ!」と。。。「一般的理解」ってなに!?。「諸事情」でぶった切ってどうするんだよ。
2018-12-18 18:45:24@sayawudon 日本国民全体に言えることですけど「明日は我が身」に。。。 の可能性がありますね。最高裁の判事も責任取らなくて済むし。。。 一般公衆に対する被曝の基準としては最悪の前例(判例)となるかも。。。
2018-12-19 02:03:32@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon もう一つのポイントはここ。報道が判事の心象形成に影響していますね。 P9 本件事故から1か月以上が経過した平成23年4月22日には,本件原発から20 ~30㎞圏内の屋内待避指示が解除され,緊急時避難準備区域に指定され るなど本件事故の状況も落ち着きを見せており,また,新聞報道等に
2018-12-19 12:55:10@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon おいても,避難指示等の対象区域外において生活に問題はない旨の情報が提供されており,そのような情報も広く周知される状況に至っていると認められることにかんがみても,大人の場合には同日頃までをもって,本件事故と相当因果関係のある精神的苦痛の賠償期間と解するのが合理的である。
2018-12-19 12:56:42@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon 今後、裁判を起こす人は、そうでない事実を数多く突き付ける必要があることを示唆しています。 裁判は原告立証が原則。 環境裁判は、原告が因果関係を立証することは極めて困難な場合が多いので、状況証拠を数多く集め、裁判官の心象形成に影響を与え、「立証責任の転換」に至らせる必要があります。
2018-12-19 13:08:37@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon この部分で、「立証責任の転換」がなされれば、 P13>年間20mSvを下回るようになった後において自主避難の合理性を 認めることは,放射線の危険性に関する一般的な理解の状況をはじめとす る諸事情を考慮しても,困難であるというべき との認識も変わるかも。by学生自体に環境権訴訟研究した素人
2018-12-19 13:35:31@pall336 @sayawudon そこの部分は本当に重要ですね。お知らせ頂き有難うございます。 その意味では「甲状腺がんの多発」との因果関係の立証が求められそうですね。 大阪高裁判決では、内部被曝については言及していませんので。
2018-12-19 17:35:09@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon 1.甲状腺がんの多発については、非常に難しい問題があるので下記モーメントにも入れていません。 ①twitter.com/i/moments/9965… ②twitter.com/i/moments/1055… 2.>内部被曝については言及していません→訴訟詳細は調べていませんが、原告が訴因の中で言及していれば判決にその判断についても述べられるはず。
2018-12-19 18:25:22@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon 平成28(ネ)899号 courts.go.jp/app/hanrei_jp/… この判決の良い点は、低線量被ばくの判断に道を開いた点。地裁レベルで否定していたものを総合的判断とはいえ容認しています。 P6の(イ) 問題は,長期低線量被ばくの健康リスクについて様々な 考え方が錯綜している中で「自主避難者が自主避難を続けるという
2018-12-19 18:38:01@NMFUKUSHIMA2011 @sayawudon 選択をしてきたことが不合理と評価できるか否か」なのであって,これは,帰還した場合に子供たちが受ける健康被害のリスクの有無,程度,解明度(現代の科学がどこまで明らかにしているか)を中心に,やり直しのできない子育てという営みに従事している親の立場に立ち,他の自主避難者の動向等も勘案
2018-12-19 18:39:24