- yuta_aoki01
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草原 敦夫@READYFOR
@atsuokshr0925
さて、そういうわけで、応募者が応募の意思表示(フォロー+RT)をすることが「申込み」に当たり、そのうえで、前澤さんが当選者を決定し、当選者に対して「承諾」の意思表示をすることで、贈与契約が成立すると考えられます。では、前澤さんが当選者を決定しない場合どうなるでしょうか。
2019-01-06 16:58:01